訂正有価証券届出書(参照方式)

【提出】
2018/01/31 16:01
【資料】
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届出の対象とした募集(売出)金額、表紙

その他の者に対する割当 0円
新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額
539,460,000円
(注)1.本募集は、平成29年3月28日開催の当社定時株主総会の決議及び平成30年1月30日の当社取締役会決議に基づき、ストックオプションを目的として、新株予約権を発行するものであります。
2.募集金額はストックオプションとしての目的で発行することから無償で発行するものといたします。また、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は、本有価証券届出書提出時の見込額であります。
3.新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は減少いたします。

募集の条件、新規発行新株予約権証券

(1) 【募集の条件】
発行数148個
(注) 上記発行数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により割り当てる新株予約権の数が減少することがあります。
発行価額の総額0円
発行価格0円
申込手数料該当事項はありません。
申込単位1個
申込期間平成30年2月7日
申込証拠金該当事項はありません。
申込取扱場所株式会社ネクソン 法務部
払込期日該当事項はありません。
割当日平成30年2月8日
払込取扱場所該当事項はありません。

(注) 1.本新株予約権証券(以下「本新株予約権」という)については、平成29年3月28日開催の当社定時株主総会の特別決議に基づき、平成30年1月30日の当社取締役会においてその発行の決議をしております。
2.申込みの方法
申込方法は、申込期間内に申込取扱場所に申込みをすることといたします。
3.本新株予約権の募集はストックオプションの目的をもって行うものであり、当社子会社の取締役及び従業員に対して行うものであります。
4.本新株予約権の割当ての対象となる人数及び内訳は、以下のとおりであります。
割当対象者人数割当新株予約権数
当社完全子会社及び完全孫会社の取締役1名15個
当社完全子会社及び完全孫会社の従業員2名25個
当社その他の子会社従業員7名108個
合計10名148個

(注) 今回の募集は、ストックオプションを付与することにより、業績を向上させ、もって企業価値を増大させることについてのインセンティブを与えること、及びコーポレートガバナンスを意識した業務遂行についての意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的とするものであります。

新株予約権の内容等

(2) 【新株予約権の内容等】
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式
完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
新株予約権の目的となる株式の数148,000株
(新株予約権1個につき目的となる株式の数(以下「付与株式数」という)は1,000株とします。ただし、下記(注)1.①の定めにより付与株式数の調整を受けることがあります。)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたり払込金額(以下「行使価額」という)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値とします。
なお、下記(注)1.②の定めにより行使価額の調整を受けることがあります。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額金539,460,000円
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は、本有価証券届出書提出時の見込額であります。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は行使価額と同額とします。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
新株予約権の行使期間平成30年2月8日から平成40年2月7日までの期間とします。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とします。
新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所1.新株予約権の行使請求の受付場所
株式会社ネクソン 法務部
2.新株予約権の行使請求の払込取扱場所
株式会社三井住友銀行 東京中央支店
新株予約権の行使の条件新株予約権者は権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要します。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は従業員が退任若しくは退職、解任若しくは解雇(ただし、懲戒解雇若しくはこれに準ずる場合を除く)又は死亡若しくは障害により取締役又は従業員の地位を喪失した場合その他取締役会が別途定めるその他正当な理由のある場合はこの限りではありません。
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権者から無償で新株予約権を取得することができるものとします。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとします。
代用払込みに関する事項該当事項はありません。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項該当事項はありません。

(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数及び行使価額の調整
① 付与株式数の調整
当社が株式分割(無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとします。
② 行使価額の調整
割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当を含む。)又は株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
2.新株予約権行使の効力の発生
新株予約権行使の効力は、当社所定の様式による新株予約権行使請求書が行使請求の受付場所に到着し、かつ払込金が指定口座に入金されたときに生じるものとします。

新規発行による手取金の額

(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円)発行諸費用の概算額(円)差引手取概算額(円)
539,460,000(注) 1.550,000(注) 2.538,910,000

(注) 1.払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価値の合計額を合算した金額であり、本有価証券届出書提出時の見込額を記載しております。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、本新株予約権者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額並びに差引手取概算額は減少いたします。

手取金の使途

(2) 【手取金の使途】
今回の募集は、ストックオプションを付与することにより、業績を向上させ、もって企業価値を増大させることについてのインセンティブを与えること、及びコーポレートガバナンスを意識した業務執行についての意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的とするものであり、資金調達を目的としておりません。したがって、本新株予約権は無償で発行するものであり、新規発行による手取金は発生いたしません。
また、本新株予約権の行使による資金の払込みは、本新株予約権の割当てを受けた者の判断によるため、現時点でその金額及び時期を資金計画に織り込むことは困難であります。
したがって、手取金は、運転資金に充当する予定ではありますが、具体的な金額については、本新株予約権の行使による払込みのなされた時点の状況に応じて決定いたします。

募集又は売出しに関する特別記載事項


本新株予約権の募集に当たって、当社は、各割当対象者との間で新株予約権割当契約(以下「本新株予約権割当契約」という)を締結する予定です。本新株予約権割当契約において、本新株予約権の行使期間、本新株予約権の行使の条件並びに本新株予約権の取得の事由及び取得の条件として、「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券 (2) 新株予約権の内容等」記載の内容に加えて、以下の内容について規定いたします。
1.本新株予約権の行使期間
本新株予約権の行使期間は、取締役会決議日より満2年を経過した日(ただし、税制非適格ストックオプションを選択した場合は、平成30年2月8日とします。以下「行使開始日」という)から平成36年2月7日(ただし、当社の休業日に当たるときはその前営業日とする。以下「行使可能最終日」という)とします。
2.本新株予約権の行使の条件
① 割当日より満1年を経過した日(当社の休業日に当たるときはその翌営業日とする)において付与個数のうち、3分の1にあたる個数について権利確定します。以後、3か月経過毎に、割当日より満3年が経過する日(いずれの場合も当社の休業日に当たるときはその翌営業日とする)まで、付与個数の12分の1にあたる個数について権利確定するものとします。ただし、割当対象者が、理由の如何を問わず、当社又はその子会社においてその職務を休職する場合、当該休職期間について権利が確定していない本新株予約権の権利確定プロセスが停止し、権利確定となる日は当該休職期間に相当する日数分だけ繰り延べられるものとし、また、当該休職期間中には本新株予約権の行使を行うことができないものとします。権利確定した本新株予約権(本①第1文及び第2文による計算後に生じる端数は切り捨てるものとする)は、前項に定める行使開始日から行使可能最終日までの期間に限り、かつ、本新株予約権に係る発行要項及び本新株予約権割当契約に定める他の行使条件が満たされる場合に限り、行使できるものとします。
② 以下の③ないし⑤に定める場合を除き、割当対象者が割当日以後行使の日まで継続して当社又はその子会社の取締役又は従業員(以下「有資格者」という)としての地位を有していない場合は本新株予約権を行使することができないものとします。
③ 以下の④及び⑤に定める場合を除き、割当対象者が有資格者としての地位を喪失する場合は、付与個数のうち、当該地位喪失の日において権利確定している付与個数について、地位喪失日の翌日より30日間(ただし、割当対象者が当社の取締役であった場合には、地位喪失日の翌日より1年間とし、いずれの場合にも、1.に定める期間内であることを要する)に限り行使することができるものとします。ただし、割当対象者が当社又はその子会社と締結した雇用契約若しくは委任契約における機密保持条項若しくは競業避止条項、機密保持契約又は競業避止契約その他割当対象者と当社又はその子会社と締結した契約に違反した場合はその違反が生じた時より直ちに本新株予約権は行使できなくなるものとします。
④ 割当対象者が行使可能最終日より前に死亡又は障害を理由に有資格者としての地位を喪失する場合は、割当対象者又はその相続人は、付与個数のうち、当該地位喪失の日において権利確定している付与個数について、当該地位喪失の日の翌日より6か月間(ただし、1.に定める期間内であることを要する)に限り行使することができるものとします。
⑤ 割当対象者が行使可能最終日より前に懲戒解雇等を理由に有資格者としての地位を喪失する場合は、当該時点において権利確定している本新株予約権を含め、付与個数の全てが有資格者としての地位喪失の日より直ちに行使できなくなるものとします。懲戒解雇等を理由に有資格者としての地位を喪失する場合とは、割当対象者と当該雇用契約又は委任契約を締結している会社(当社又はその子会社)の判断により、故意による違法行為、故意による職務遂行義務の不履行(当社又はその子会社との間で締結した雇用契約、委任契約、機密保持契約、競業避止契約及びその他類似する契約(就業規則を含む)に定める各条項の不履行を含むものとする)によって当社又はその子会社が割当対象者との雇用契約又は委任契約を解消することをいうものとします。なお、割当対象者の自主的な退職又は退任の前又はこれと同時に、割当対象者が懲戒解雇等を理由に有資格者としての地位を喪失する事由が生じたと当社又はその子会社が判断した場合は、懲戒解雇等を理由に有資格者としての地位を喪失したものとして取り扱うものとします。
⑥ 各本新株予約権の一部行使はできないものとします。
3.本新株予約権の取得の事由及び取得の条件
上記2②ないし⑤又は割当対象者が本新株予約権を行使することができなくなったこと、又は割当対象者が本新株予約権の全部又は一部を放棄したこと(放棄したとみなされる場合を含む)を停止条件として、乙は当該本新株予約権を当社に無償にて譲渡するものとし、当社は当該本新株予約権を無償にて取得します。

有価証券報告書及びその添付書類、参照書類

1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度第15期(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) 平成29年3月29日関東財務局長に提出

四半期報告書又は半期報告書、参照書類

2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度第16期第1四半期(自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日) 平成29年5月12日関東財務局長に提出

四半期報告書又は半期報告書、参照書類-2

事業年度第16期第2四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) 平成29年8月10日関東財務局長に提出

四半期報告書又は半期報告書、参照書類-3

事業年度第16期第3四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日) 平成29年11月10日関東財務局長に提出

臨時報告書、参照書類

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成30年1月30日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成29年3月29日に関東財務局長に提出

臨時報告書、参照書類-2

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成30年1月30日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を平成29年5月12日に関東財務局長に提出

臨時報告書、参照書類-3

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成30年1月30日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を平成29年5月12日に関東財務局長に提出

臨時報告書、参照書類-4

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成30年1月30日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を平成29年8月30日に関東財務局長に提出

臨時報告書、参照書類-5

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(平成30年1月30日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を平成29年9月28日に関東財務局長に提出

訂正報告書、参照書類

10 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(平成30年1月31日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を平成30年1月31日に関東財務局長に提出

臨時報告書、参照書類-6

11 【訂正報告書】
訂正報告書(上記9の臨時報告書の訂正報告書)を平成29年9月29日に関東財務局長に提出

参照書類の補完情報

第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という)に関して、本有価証券届出書提出日現在までに補完すべき情報はありません。
なお、有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について、有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日(平成30年1月30日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、有価証券報告書等に記載された将来等に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在においても変更の必要はないと判断しております。

参照書類を縦覧に供している場所

第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社ネクソン本社
(東京都中央区新川二丁目3番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)