有価証券報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31)
(会計方針の変更)
1.「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)を当事業年度の期首より適用しております。
当該会計基準の適用については、当該会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、適用開始日に適用による累積的影響額を認識する方法を選択しておりますが、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
なお、当該変更による財務諸表への影響はありません。
2.「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日)等を当事業年度の期首から適用しております。また、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いを採用しております。
なお、当該変更による財務諸表への影響はありません。
1.「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)を当事業年度の期首より適用しております。
当該会計基準の適用については、当該会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従い、適用開始日に適用による累積的影響額を認識する方法を選択しておりますが、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
なお、当該変更による財務諸表への影響はありません。
2.「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日)等を当事業年度の期首から適用しております。また、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いを採用しております。
なお、当該変更による財務諸表への影響はありません。