有価証券報告書-第17期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第16期)(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)2018年3月28日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2018年3月28日関東財務局長に提出
(3) 四半期報告書及び確認書
(第17期第1四半期)(自 2018年1月1日 至 2018年3月31日)2018年5月11日関東財務局長に提出
(第17期第2四半期)(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)2018年8月10日関東財務局長に提出
(第17期第3四半期)(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)2018年11月9日関東財務局長に提出
(4) 臨時報告書
2018年3月28日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
2018年5月10日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書であります。
2018年7月25日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項の2の規定に基づく臨時報告書であります。
2018年9月21日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書であります。
2019年2月12日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書であります。
(5) 臨時報告書に係る訂正報告書
2018年7月26日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づく2018年7月25日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。
(6) 有価証券届出書
2018年10月24日関東財務局長に提出。
(7) 有価証券届出書に係る訂正届出書
2018年11月2日関東財務局長に提出。
2018年10月24日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第16期)(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)2018年3月28日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2018年3月28日関東財務局長に提出
(3) 四半期報告書及び確認書
(第17期第1四半期)(自 2018年1月1日 至 2018年3月31日)2018年5月11日関東財務局長に提出
(第17期第2四半期)(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)2018年8月10日関東財務局長に提出
(第17期第3四半期)(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)2018年11月9日関東財務局長に提出
(4) 臨時報告書
2018年3月28日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
2018年5月10日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書であります。
2018年7月25日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項の2の規定に基づく臨時報告書であります。
2018年9月21日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書であります。
2019年2月12日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書であります。
(5) 臨時報告書に係る訂正報告書
2018年7月26日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づく2018年7月25日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。
(6) 有価証券届出書
2018年10月24日関東財務局長に提出。
(7) 有価証券届出書に係る訂正届出書
2018年11月2日関東財務局長に提出。
2018年10月24日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります