第13回新株予約権
| 決議年月日 | 平成27年3月4日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,133(注) 2.5.資本組入額 567(注) 2.5. |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、平成27年12月期の事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結貸借対照表及び連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は貸借対照表及び損益計算書)において、平成27年12月期の本邦以外の外部顧客に対する売上高が25億円以上であり、かつ平成27年12月期の営業利益が26億円以上である場合に、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。② 新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。イ.平成28年4月1日から平成29年3月31日当該本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1ロ.平成29年4月1日から平成39年3月25日当該本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数のすべて③ 本新株予約権者は、権利行使時まで継続して、当社又は子会社の取締役、監査役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。④ 本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。⑤ 本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。イ.本新株予約権者が禁錮刑以上の刑に処せられた場合ロ.本新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役、監査役等の役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合(ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。) |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の種類及び数(以下「付与株式数」という。)は、普通株式100株とする。また、新株予約権は有償にて発行されており、本新株予約権の公正価値に相当する払込金額は、新株予約権1個当たり100円とする。