有価証券報告書-第10期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)

【提出】
2014/07/25 15:16
【資料】
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【項目】
106項目

所有者別状況

(6) 【所有者別状況】
平成26年4月30日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品取引業者その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
731159981911,59911,913
所有株式数
(単元)
23,6297,78522,52838,378113106,265198,6986,600
所有株式数
の割合(%)
11.893.9211.3419.310.0653.48100.00

(注)当社所有の自己株式は、112株であり、「個人その他」欄に1単元、「単元未満株式の状況」欄に12株含まれております。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式60,672,000
60,672,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(平成26年4月30日)
提出日現在発行数(株)
(平成26年7月25日)
上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名
内容
普通株式19,876,40021,184,800東京証券取引所
JASDAQ市場
(グロース)
単元株式数は100株であります。
19,876,40021,184,800

(注) 提出日現在発行数には、平成26年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により
発行された株式数は、含まれておりません。

新株予約権等の状況

(2)【新株予約権等の状況】
平成17年7月28日定時株主総会・平成18年5月31日取締役会決議(第4回新株予約権)
事業年度末現在
(平成26年4月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年6月30日)
新株予約権の数4個(注)14個(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数6,400株(注)1、46,400株(注)1、4
新株予約権の行使時の払込金額250円(注)2、4250円(注)2、4
新株予約権の行使期間当社取締役及び従業員
平成19年7月29日
~平成28年5月30日
上記以外の者
平成18年5月31日
~平成28年5月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 250円
資本組入額 125円
(注)4
発行価格 250円
資本組入額 125円
(注)4
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、1,600株であります。
(2)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の割合
(3)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新規発行または
処分株式数
×1株当たり払込金額
または処分価額
既発行株式数+新規発行株式数または処分株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数といたします。
(3)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(4)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社の取締役、監査役または従業員は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役または従業員であることを要します。ただし、当社の取締役若しくは監査役が任期満了により退任した場合または従業員が定年により退職した場合その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
4 平成23年7月26日付で普通株式1株につき100株、平成23年8月30日付で普通株式1株につき4株、平成24年9月1日付で普通株式1株につき2株及び平成25年6月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますので、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額については、分割による調整後のものとなっております。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成19年7月30日定時株主総会・平成20年7月9日取締役会決議(第7回新株予約権)
事業年度末現在
(平成26年4月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年6月30日)
新株予約権の数129個(注)1105個(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数206,400株(注)1、4168,000株(注)1、4
新株予約権の行使時の払込金額250円(注)2、4250円(注)2、4
新株予約権の行使期間当社取締役及び従業員
平成22年7月10日
~平成30年7月9日
上記以外の者
平成20年7月10日
~平成30年7月9日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 250円
資本組入額 125円
(注)4
発行価格 250円
資本組入額 125円
(注)4
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、1,600株であります。
(2)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の割合
(3)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新規発行または
処分株式数
×1株当たり払込金額
または処分価額
既発行株式数+新規発行株式数または処分株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数といたします。
(3)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(4)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社の取締役または従業員は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、従業員であることを要します。ただし、当社の取締役が任期満了により退任、または従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
4 平成23年7月26日付で普通株式1株につき100株、平成23年8月30日付で普通株式1株につき4株、平成24年9月1日付で普通株式1株につき2株及び平成25年6月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますので、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額については、分割による調整後のものとなっております。
平成20年7月25日定時株主総会・平成21年7月15日取締役会決議(第8回新株予約権)
事業年度末現在
(平成26年4月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年6月30日)
新株予約権の数117個(注)1117個(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数187,200株(注)1、4187,200株(注)1、4
新株予約権の行使時の払込金額250円(注)2、4250円(注)2、4
新株予約権の行使期間当社取締役及び従業員
平成23年7月16日
~平成31年7月15日
上記以外の者
平成21年7月16日
~平成31年7月15日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 250円
資本組入額 125円
(注)4
発行価格 250円
資本組入額 125円
(注)4
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、1,600株であります。
(2)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新規発行または
処分株式数
×1株当たり払込金額
または処分価額
既発行株式数+新規発行株式数または処分株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数といたします。
(3)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(4)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社の取締役または従業員は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、従業員であることを要します。ただし、当社の取締役が任期満了により退任、または従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
4 平成23年7月26日付で普通株式1株につき100株、平成23年8月30日付で普通株式1株につき4株、平成24年9月1日付で普通株式1株につき2株及び平成25年6月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますので、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額については、分割による調整後のものとなっております。
平成21年7月30日定時株主総会・平成22年7月8日取締役会決議(第9回新株予約権)
事業年度末現在
(平成26年4月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年6月30日)
新株予約権の数114個(注)1114個(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数182,400株(注)1、4182,400株(注)1、4
新株予約権の行使時の払込金額250円(注)2、4250円(注)2、4
新株予約権の行使期間当社取締役及び従業員
平成24年7月9日
~平成32年7月8日
上記以外の者
平成22年7月9日
~平成32年7月8日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 250円
資本組入額 125円
(注)4
発行価格 250円
資本組入額 125円
(注)4
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、1,600株であります。
(2)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新規発行または
処分株式数
×1株当たり払込金額
または処分価額
既発行株式数+新規発行株式数または処分株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数といたします。
(3)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(4)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社の取締役、従業員または子会社の取締役、従業員は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、従業員または子会社の取締役、従業員であることを要します。ただし、当社及び子会社の取締役が任期満了により退任、または当社及び子会社の従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
4 平成23年7月26日付で普通株式1株につき100株、平成23年8月30日付で普通株式1株につき4株、平成24年9月1日付で普通株式1株につき2株及び平成25年6月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますので、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額については、分割による調整後のものとなっております。
平成22年7月29日定時株主総会・平成23年4月26日取締役会決議(第10回新株予約権)
事業年度末現在
(平成26年4月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年6月30日)
新株予約権の数136個(注)1136個(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数217,600株(注)1、4217,600株(注)1、4
新株予約権の行使時の払込金額313円(注)2、4313円(注)2、4
新株予約権の行使期間当社取締役及び従業員
平成25年4月27日
~平成33年4月26日
上記以外の者
平成23年4月27日
~平成33年4月26日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 313円
資本組入額 157円
(注)4
発行価格 313円
資本組入額 157円
(注)4
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、1,600株であります。
(2)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新規発行または
処分株式数
×1株当たり払込金額
または処分価額
既発行株式数+新規発行株式数または処分株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数といたします。
(3)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(4)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社の取締役、従業員または子会社の取締役、従業員は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、従業員または子会社の取締役、従業員であることを要します。ただし、当社及び子会社の取締役が任期満了により退任、または当社及び子会社の従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
4 平成23年7月26日付で普通株式1株につき100株、平成23年8月30日付で普通株式1株につき4株、平成24年9月1日付で普通株式1株につき2株及び平成25年6月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますので、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額については、分割による調整後のものとなっております。
平成24年7月26日定時株主総会・平成24年8月15日取締役会決議(第11回新株予約権)
事業年度末現在
(平成26年4月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年6月30日)
新株予約権の数220個(注)1220個(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数88,000株(注)1、488,000株(注)1、4
新株予約権の行使時の払込金額1,344円(注)2、41,344円(注)2、4
新株予約権の行使期間平成26年8月16日
~平成34年8月15日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 1,344円
資本組入額 672円
(注)4
発行価格 1,344円
資本組入額 672円
(注)4
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、400株であります。
(2)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当り払込金額
分割・併合・新規発行前の時価
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数といたします。
(3)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(4)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社または子会社の従業員は、新株予約権の行使時において、当社または子会社の取締役、従業員であることを要します。ただし、当社または子会社の取締役が任期満了により退任、または従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
4 平成24年9月1日付で普通株式1株につき2株、平成25年6月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますので、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額については、分割による調整後のものとなっております。
平成24年7月26日定時株主総会・平成25年4月26日取締役会決議(第12回新株予約権)
事業年度末現在
(平成26年4月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年6月30日)
新株予約権の数60個(注)160個(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数24,000株(注)1、424,000株(注)1、4
新株予約権の行使時の払込金額4,055円(注)2、44,055円(注)2、4
新株予約権の行使期間平成27年4月27日
~平成35年4月26日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 4,055円
資本組入額 2,028円
(注)4
発行価格 4,055円
資本組入額 2,028円
(注)4
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、400株であります。
(2)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当り払込金額
分割・併合・新規発行前の時価
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数といたします。
(3)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(4)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社または子会社の従業員は、新株予約権の行使時において、当社または子会社の取締役、従業員であることを要します。ただし、当社または子会社の取締役が任期満了により退任、または従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
4 平成25年6月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますので、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額については、分割による調整後のものとなっております。
平成25年7月25日定時株主総会・平成25年7月25日取締役会決議(第13回新株予約権)
事業年度末現在
(平成26年4月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年6月30日)
新株予約権の数1,216個(注)11,216個(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数121,600株(注)1121,600株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額5,237円(注)25,237円(注)2
新株予約権の行使期間平成27年7月25日
~平成35年7月24日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 5,237円
資本組入額 2,619円
発行価格 5,237円
資本組入額 2,619円
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当り払込金額
分割・併合・新規発行前の時価
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数といたします。
(3)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(4)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社または子会社の従業員は、新株予約権の行使時において、当社または子会社の取締役、従業員であることを要します。ただし、当社または子会社の取締役が任期満了により退任、または従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
平成25年7月25日定時株主総会・平成26年2月17日取締役会決議(第14回新株予約権)
事業年度末現在
(平成26年4月30日)
提出日の前月末現在
(平成26年6月30日)
新株予約権の数304個(注)1304個(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数30,400株(注)130,400株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額4,947円(注)24,947円(注)2
新株予約権の行使期間平成28年3月7日
~平成36年3月6日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 4,947円
資本組入額 2,474円
発行価格 4,947円
資本組入額 2,474円
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当り払込金額
分割・併合・新規発行前の時価
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数といたします。
(3)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(4)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社または子会社の従業員は、新株予約権の行使時において、当社または子会社の取締役、従業員であることを要します。ただし、当社または子会社の取締役が任期満了により退任、または従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
平成21年5月28日
(注)1
637,10512,600834,30012,600824,300
平成21年7月13日
(注)2
1257,23025,000859,30025,000849,300
平成21年11月25日
(注)3
1,2508,480250,0001,109,300250,0001,099,300
平成22年9月24日
(注)4
4008,880100,0001,209,300100,0001,199,300
平成22年9月29日
(注)5
6009,480150,0001,359,300150,0001,349,300
平成23年7月26日
(注)6
938,520948,000-1,359,300-1,349,300
平成23年8月30日
(注)7
2,844,0003,792,000-1,359,300-1,349,300
平成23年10月23日
(注)8
700,0004,492,000676,2002,035,500676,2002,025,500
平成23年10月31日
(注)9
22,0004,514,0008,5002,044,0008,5002,034,000
平成23年11月30日
(注)9
14,4004,528,4005,2002,049,2005,2002,039,200
平成23年12月31日
(注)9
30,8004,559,2009,4002,058,6009,4002,048,600
平成24年1月31日
(注)9
8,0004,567,2002,0002,060,6002,0002,050,600
平成24年3月31日
(注)9
18,8004,586,0007,6002,068,2007,6002,058,200
平成24年4月30日
(注)9
2,8004,588,8001,4002,069,6001,4002,059,600
平成24年5月31日
(注)9
10,0004,598,8004,0002,073,6004,0002,063,600
平成24年6月30日
(注)9
5,2004,604,0002,6002,076,2002,6002,066,200
平成24年7月31日
(注)9
6,8004,610,8004,1502,080,3504,1502,070,350
平成24年9月1日
(注)10
4,610,8009,221,6002,080,3502,070,350
平成24年10月31日
(注)9
17,6009,239,2004,3002,084,6504,3002,074,650
平成24年11月30日
(注)9
44,0009,283,20011,7002,096,35011,7002,086,350
平成24年12月31日
(注)9
128,8009,412,00029,3002,125,65029,3002,115,650
平成25年1月31日
(注)9
20,0009,432,0004,0002,129,6504,0002,119,650
平成25年2月28日
(注)9
24,0009,456,0006,0002,135,6506,0002,125,650
平成25年4月30日
(注)9
12,0009,468,0003,7502,139,4003,7502,129,400
平成25年5月31日
(注)9
31,2009,499,2009,5002,148,9009,5002,138,900
平成25年6月1日
(注)10
9,499,20018,998,4002,148,900
平成25年6月30日
(注)9
17,60019,016,0002,7502,151,6502,7502,141,650
平成25年7月10日
(注)9
32,00019,048,0005,0242,156,6744,9922,146,642
平成25年7月23日
(注)11
550,00019,598,0001,144,6873,301,3611,144,6873,291,329
平成25年7月31日
(注)9
33,60019,631,6004,5613,305,9224,5453,295,874
平成25年8月31日
(注)9
156,80019,788,40020,7773,326,70020,7403,316,615
平成25年9月30日
(注)9
6,40019,794,8009023,327,6028993,317,514
平成25年12月31日
(注)9
28,80019,823,6003,7513,331,3533,7493,321,264
平成26年1月31日
(注)9
44,80019,868,4006,9003,338,2536,9003,328,164
平成26年3月31日
(注)9
1,60019,870,0001003,338,354993,328,263
平成26年4月30日
(注)9
6,40019,876,4004033,338,7573963,328,660

(注) 1 有償第三者割当
割当先 伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社
発行価格 400,000円、資本組入額 200,000円
2 有償第三者割当
割当先 伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社
発行価格 400,000円、資本組入額 200,000円
3 有償第三者割当
割当先 安田企業投資4号投資事業有限責任組合、JAIC-中小企業グローバル支援投資事業有限責任組合、ソネット・エムスリー株式会社(現エムスリー株式会社)、ジャフコ・産学バイオインキュベーション投資事業有限責任組合、TAIB-JAIC Asian Balanced Private Equity Fund
発行価格 400,000円、資本組入額 200,000円
4 有償第三者割当
割当先 扶桑薬品工業株式会社
発行価格 500,000円、資本組入額 250,000円
5 有償第三者割当
割当先 Excelsior Medical Co.,Ltd.、Daewoong Pharmaceutical Co.LTD
発行価格 500,000円、資本組入額 250,000円
6 株式分割(1:100)によるものであります。
7 株式分割(1:4)によるものであります。
8 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,100円、引受価額 1,932円、資本組入額 966円
9 新株予約権の行使による増加であります。
10 株式分割(1:2)によるものであります。
11 有償一般募集
発行価格 4,440円、発行価額 4,162.5円、 資本組入額 2,081.25円
12 平成26年5月1日から平成26年6月30日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が38,400株、資本金が4,800千円及び資本準備金が4,800千円増加しております。
13 海外募集による新株式発行により、平成26年7月9日に、発行済株式総数が1,270,000株、資本金が2,525,712千円及び資本準備金が2,525,712千円増加しております。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
平成26年4月30日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)100
完全議決権株式(その他)普通株式
19,869,700
198,697権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
単元株式数 100株
単元未満株式普通株式
6,600
発行済株式総数19,876,400
総株主の議決権198,697

自己株式等

② 【自己株式等】
平成26年4月30日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)
株式会社スリー・ディー・マトリックス東京都千代田区麹町三丁目2番4号1001000.00
1001000.00

ストックオプション制度の内容

(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、旧商法及び会社法の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
平成17年7月28日定時株主総会決議・平成18年5月31日取締役会決議(第4回新株予約権)
決議年月日平成18年5月31日 (注)
付与対象者の区分及び人数当社取締役 4名
当社監査役 2名
当社従業員 6名
社外協力者 2名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
同上

(注) 取締役会決議日を記載しております。
平成19年7月30日定時株主総会決議・平成20年7月9日取締役会決議(第7回新株予約権)
決議年月日平成20年7月9日 (注)
付与対象者の区分及び人数当社取締役 3名
当社及び子会社従業員 8名
社外協力者 5名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
同上

(注) 取締役会決議日を記載しております。
平成20年7月25日定時株主総会決議・平成21年7月15日取締役会決議(第8回新株予約権)
決議年月日平成21年7月15日 (注)
付与対象者の区分及び人数当社取締役 3名
子会社取締役 2名
当社及び子会社従業員 11名
社外協力者 3名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
同上

(注) 取締役会決議日を記載しております。
平成21年7月30日定時株主総会決議・平成22年7月8日取締役会決議(第9回新株予約権)
決議年月日平成22年7月8日 (注)
付与対象者の区分及び人数当社取締役 3名
子会社取締役 2名
当社及び子会社従業員 15名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
同上

(注) 取締役会決議日を記載しております。
平成22年7月29日定時株主総会決議・平成23年4月26日取締役会決議(第10回新株予約権)
決議年月日平成23年4月26日 (注)
付与対象者の区分及び人数当社取締役 3名
子会社取締役 2名
当社及び子会社従業員 20名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
同上

(注) 取締役会決議日を記載しております。
平成24年7月26日定時株主総会決議・平成24年8月15日取締役会決議(第11回新株予約権)
決議年月日平成24年8月15日 (注)
付与対象者の区分及び人数当社及び子会社従業員 6名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

(注) 取締役会決議日を記載しております。
平成24年7月26日定時株主総会決議・平成25年4月26日取締役会決議(第12回新株予約権)
決議年月日平成25年4月26日 (注)
付与対象者の区分及び人数当社及び子会社従業員 2名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

(注) 取締役会決議日を記載しております。
平成25年7月25日定時株主総会決議・平成25年7月25日取締役会決議(第13回新株予約権)
決議年月日平成25年7月25日 (注)
付与対象者の区分及び人数当社及び子会社従業員 14名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

(注) 取締役会決議日を記載しております。
平成25年7月25日定時株主総会決議・平成26年2月17日取締役会決議(第14回新株予約権)
決議年月日平成26年2月17日 (注)
付与対象者の区分及び人数当社及び子会社従業員 3名
社外協力者 2名
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

(注) 取締役会決議日を記載しております。