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有価証券報告書-第20期(2023/05/01-2024/04/30)

【提出】
2024/07/25 15:34
【資料】
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【項目】
147項目
① 【ストックオプション制度の内容】
決議年月日2015年7月30日定時株主総会、2016年3月22日取締役会
(第15回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
子会社取締役 3
当社及び子会社従業員 21
新株予約権の数(個) ※1,640 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 164,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※894 (注)2
新株予約権の行使期間 ※2018年3月24日~2026年3月22日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1,471.0
資本組入額 735.5
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※取締役会の承認を要する
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※―

※ 当事業年度の末日(2024年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下、「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
分割・併合・新規発行前の時価
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。但し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(4)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社又は子会社の従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役、従業員であることを要します。但し、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
決議年月日2016年7月28日定時株主総会、2017年3月29日取締役会
(第16回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)当社及び子会社従業員 15
新株予約権の数(個) ※366 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 36,600 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※905 (注)2
新株予約権の行使期間 ※2019年3月31日~2027年3月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1,363.0
資本組入額 681.5
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※取締役会の承認を要する
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※―

※ 当事業年度の末日(2024年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下、「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
分割・併合・新規発行前の時価
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。但し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(4)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社又は子会社の従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役、従業員であることを要します。但し、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
決議年月日2017年7月27日定時株主総会、2018年5月23日取締役会
(第18回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)当社及び子会社従業員 11
新株予約権の数(個) ※680 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 68,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※791 (注)2
新株予約権の行使期間 ※2020年5月24日~2028年5月23日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1,245.0
資本組入額 622.5
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※取締役会の承認を要する
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※―

※ 当事業年度の末日(2024年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下、「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
分割・併合・新規発行前の時価
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。但し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(4)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社又は子会社の従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役、従業員であることを要します。但し、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
決議年月日2018年7月25日定時株主総会、2019年7月5日取締役会
(第22回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)子会社取締役 1
当社及び子会社従業員 24
社外協力者 3
新株予約権の数(個) ※2,225 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 222,500 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※535 (注)2
新株予約権の行使期間 ※当社及び当社子会社の取締役及び従業員 2021年7月6日~2029年7月5日
社外協力者 2019年7月24日~2029年7月5日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 823.0
資本組入額 411.5
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※取締役会の承認を要する
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※―

※ 当事業年度の末日(2024年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下、「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
分割・併合・新規発行前の時価
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。但し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(4)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社又は子会社の従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役、従業員であることを要します。但し、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
決議年月日2019年7月29日定時株主総会、2020年7月9日取締役会
(第26回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 7
子会社役員及び従業員 30
新株予約権の数(個) ※1,568 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 156,800 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※477 (注)2
新株予約権の行使期間 ※2022年7月10日~2030年7月9日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 708.0
資本組入額 354.0
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※取締役会の承認を要する
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※―

※ 当事業年度の末日(2024年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024 年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下、「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
分割・併合・新規発行前の時価
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。但し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(4)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社又は子会社の従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役、従業員であることを要します。但し、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
決議年月日2020年7月31日定時株主総会、2021年7月27日取締役会
(第29回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 3
子会社役員及び従業員 12
新株予約権の数(個) ※1,225 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 122,500 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※321 (注)2
新株予約権の行使期間 ※2023年7月28日~2031年7月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 494.0
資本組入額 247.0
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※取締役会の承認を要する
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※―

※ 当事業年度の末日(2024年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下、「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
分割・併合・新規発行前の時価
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。但し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(4)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社又は子会社の従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役、従業員であることを要します。但し、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
決議年月日2021年7月30日定時株主総会、2022年7月21日取締役会
(第32回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 6
当社従業員 5
子会社役員及び従業員 18
新株予約権の数(個) ※3,082 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 308,200 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※339 (注)2
新株予約権の行使期間 ※2024年7月22日~2032年7月21日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 521.0
資本組入額 260.5
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※取締役会の承認を要する
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※―

※ 当事業年度の末日(2024年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下、「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
分割・併合・新規発行前の時価
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。但し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(4)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社又は子会社の従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役、従業員であることを要します。但し、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
決議年月日2022年7月28日定時株主総会、2023年7月20日取締役会
(第37回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 8
子会社役員及び従業員 34
新株予約権の数(個) ※3,350 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 335,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※195 (注)2
新株予約権の行使期間 ※2025年7月21日~2033年7月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 280.0
資本組入額 140.0
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※取締役会の承認を要する
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※―

※ 当事業年度の末日(2024年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下、「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
分割・併合・新規発行前の時価
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。但し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(4)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社又は子会社の従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役、従業員であることを要します。但し、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
決議年月日2023年7月27日定時株主総会、2023年11月28日取締役会
(第38回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)社外協力者 1
新株予約権の数(個) ※100 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 10,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※169 (注)2
新株予約権の行使期間 ※2025年11月29日~2033年11月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 263.0
資本組入額 131.5
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※取締役会の承認を要する
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※―

※ 当事業年度の末日(2024年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下、「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
分割・併合・新規発行前の時価
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。但し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(4)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社又は子会社の従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役、従業員であることを要します。但し、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
決議年月日2023年7月27日定時株主総会、2024年4月23日取締役会
(第40回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)社外協力者 1
新株予約権の数(個) ※400 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 40,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※137 (注)2
新株予約権の行使期間 ※2026年4月24日~2034年4月23日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 200.0
資本組入額 100.0
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※取締役会の承認を要する
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※―

※ 当事業年度の末日(2024年4月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年6月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下、「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
分割・併合・新規発行前の時価
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。但し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(4)当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(2)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。

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