半期報告書-第21期(2024/05/01-2025/04/30)
① 【ストックオプション制度の内容】
当中間会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
※ 新株予約権の発行時(2024年7月18日)における内容を記載しております。
(注)1(1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 分割・併合の比率
(3)当社が時価を下回る価額で株式を発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く。)、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他目的株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的株式数の調整を行うことができるものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が合併等を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他1株当たりの行使価額を調整することが適切な場合は、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものといたします。
3 (1)当社又は子会社の取締役又は従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役又は従業員であることを要します。但し、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
※ 新株予約権の発行時(2024年10月29日)における内容を記載しております。
(注)1(1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 分割・併合の比率
(3)当社が時価を下回る価額で株式を発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く。)、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他目的株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的株式数の調整を行うことができるものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が合併等を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他1株当たりの行使価額を調整することが適切な場合は、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものといたします。
3 (1)当社又は子会社の取締役又は従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役又は従業員であることを要します。但し、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
※ 新株予約権の発行時(2024年10月29日)における内容を記載しております。
(注)1(1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 分割・併合の比率
(3)当社が時価を下回る価額で株式を発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く。)、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他目的株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的株式数の調整を行うことができるものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が合併等を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他1株当たりの行使価額を調整することが適切な場合は、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものといたします。
3 (1)当社又は子会社の取締役又は従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役又は従業員であることを要します。但し、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
当中間会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 2023年7月27日定時株主総会、2024年7月18日取締役会 (第41回新株予約権) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員及び子会社従業員 41 |
| 新株予約権の数(個)※ | 2,398 (注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 239,800 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 148 (注2) |
| 新株予約権の行使期間※ | 2026年7月19日~2034年7月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 228 資本組入額 114 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 取締役会の承認を要する |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | ― |
※ 新株予約権の発行時(2024年7月18日)における内容を記載しております。
(注)1(1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 分割・併合の比率
(3)当社が時価を下回る価額で株式を発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く。)、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他目的株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的株式数の調整を行うことができるものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 分割・併合・新規発行前の時価 | ||||||||
| 既発行株式数 | + | 分割・新規発行による増加株式数 (株式の併合の場合は併合株式数を減ずる) | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が合併等を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他1株当たりの行使価額を調整することが適切な場合は、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものといたします。
3 (1)当社又は子会社の取締役又は従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役又は従業員であることを要します。但し、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
| 決議年月日 | 2024年7月25日定時株主総会、2024年10月29日取締役会 (第42回新株予約権) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外協力者 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 300 (注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 30,000 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 130 (注2) |
| 新株予約権の行使期間※ | 2026年10月30日~2034年10月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 188 資本組入額 94 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 取締役会の承認を要する |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | ― |
※ 新株予約権の発行時(2024年10月29日)における内容を記載しております。
(注)1(1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 分割・併合の比率
(3)当社が時価を下回る価額で株式を発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く。)、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他目的株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的株式数の調整を行うことができるものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 分割・併合・新規発行前の時価 | ||||||||
| 既発行株式数 | + | 分割・新規発行による増加株式数 (株式の併合の場合は併合株式数を減ずる) | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が合併等を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他1株当たりの行使価額を調整することが適切な場合は、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものといたします。
3 (1)当社又は子会社の取締役又は従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役又は従業員であることを要します。但し、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
| 決議年月日 | 2024年7月25日定時株主総会、2024年10月29日取締役会 (第43回新株予約権) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外協力者 3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 240 (注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 24,000 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 130 (注2) |
| 新株予約権の行使期間※ | 2026年10月30日~2034年10月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 188 資本組入額 94 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 取締役会の承認を要する |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | ― |
※ 新株予約権の発行時(2024年10月29日)における内容を記載しております。
(注)1(1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 分割・併合の比率
(3)当社が時価を下回る価額で株式を発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く。)、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下「合併等」という。)を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他目的株式数を調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で目的株式数の調整を行うことができるものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払込をなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 分割・併合・新規発行前の時価 | ||||||||
| 既発行株式数 | + | 分割・新規発行による増加株式数 (株式の併合の場合は併合株式数を減ずる) | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が合併等を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他1株当たりの行使価額を調整することが適切な場合は、当社は1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものといたします。
3 (1)当社又は子会社の取締役又は従業員は、新株予約権の行使時において、当社又は子会社の取締役又は従業員であることを要します。但し、当社又は子会社の取締役が任期満了により退任又は従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6ヶ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。