四半期報告書-第20期第3四半期(2023/11/01-2024/01/31)
2 偶発債務
早期償還条項
第5回乃至第7回無担保転換社債型新株予約権付社債については、早期償還条項が付されております。
(1) 転換価額修正日に当該修正価額が下限転換価額を下回る場合、当社は、①転換社債型新株予約権付社債5個又は②未転換の転換社債型新株予約権付社債のいずれか小さい方を早期償還するものとし、当該償還額と未払社債利息の合計額に0.9を除した金額を支払わなければならない。但し、社債権者は、上記の早期償還を次の転換価額修正日まで延期させることができる。
(2) 第35回及び第36回新株予約権の行使による当社の累計資金調達額が660,660千円を超えた場合(以下、かかる超過分を「本超過調達分」という)、社債権者は、本超過調達分を上限として、第5回乃至第第7回無担保転換社債型新株予約権付社債の全部又は一部を償還を請求することができる。
2024年1月31日時点において、第5回乃至第7回無担保転換社債型新株予約権付社債が上記(1)に抵触しております(約845百万円の早期償還義務発生)が、社債権者からは期限の利益の喪失に係る権利行使をご猶予いただく旨の同意を得ております。(2)につきましては、第35回新株予約権の行使による当社の累計資金調達額が660,660千円を超えております(約1,002百万円の早期償還義務発生)が、社債権者からは償還の請求を受けておりません。
訴訟にかかる賠償等
当社は、2024年1月31日時点において、元従業員1名より、当社による雇用契約終了に関して解雇無効を主張して、従業員としての地位確認及び未払賃金(月額約1百万円及び年度末支払分約2百万円)の支払並びに損害賠償3百万円を求める訴訟の提起を受けております。現時点において当社グループの今後の業績に与える影響額を合理的に予測することは困難であります。
早期償還条項
第5回乃至第7回無担保転換社債型新株予約権付社債については、早期償還条項が付されております。
(1) 転換価額修正日に当該修正価額が下限転換価額を下回る場合、当社は、①転換社債型新株予約権付社債5個又は②未転換の転換社債型新株予約権付社債のいずれか小さい方を早期償還するものとし、当該償還額と未払社債利息の合計額に0.9を除した金額を支払わなければならない。但し、社債権者は、上記の早期償還を次の転換価額修正日まで延期させることができる。
(2) 第35回及び第36回新株予約権の行使による当社の累計資金調達額が660,660千円を超えた場合(以下、かかる超過分を「本超過調達分」という)、社債権者は、本超過調達分を上限として、第5回乃至第第7回無担保転換社債型新株予約権付社債の全部又は一部を償還を請求することができる。
2024年1月31日時点において、第5回乃至第7回無担保転換社債型新株予約権付社債が上記(1)に抵触しております(約845百万円の早期償還義務発生)が、社債権者からは期限の利益の喪失に係る権利行使をご猶予いただく旨の同意を得ております。(2)につきましては、第35回新株予約権の行使による当社の累計資金調達額が660,660千円を超えております(約1,002百万円の早期償還義務発生)が、社債権者からは償還の請求を受けておりません。
訴訟にかかる賠償等
当社は、2024年1月31日時点において、元従業員1名より、当社による雇用契約終了に関して解雇無効を主張して、従業員としての地位確認及び未払賃金(月額約1百万円及び年度末支払分約2百万円)の支払並びに損害賠償3百万円を求める訴訟の提起を受けております。現時点において当社グループの今後の業績に与える影響額を合理的に予測することは困難であります。