有価証券報告書-第19期(2022/05/01-2023/04/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
A 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は2021年7月30日開催の第17期定時株主総会において年額350,000千円以内(うち社外取締役分30,000千円以内)とご決議いただいております。なお、報酬等の額は、使用人兼務取締役の使用人の給与は含まないものとしております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役1名)です。
監査役の報酬限度額は2012年7月26日開催の第8期定時株主総会において年額30,000千円以内とご決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役3名)です。
なお、当社の定款において、取締役は10名以内、監査役は4名以内と定めております。
B 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
ⅰ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
2021年3月1日施行の会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、株主総会決議に基づく取締役の報酬等について、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めることが求められていることから、2021年2月25日開催の取締役会において、以下の方針を決議しております。
ⅱ)決定方針の内容の概要
・基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととしております。
・基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社グループの業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
・業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績/個別指標(KPI)を反映した現金報酬としております。各事業年度の事業進展や目標指標に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給することとしております。目標となる指標とその値は、中期経営計画と整合するよう設定し、適宜、環境の変化に応じて監査役会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。
非金銭報酬等は、ストック・オプション報酬とし、内容、数の算定方法、報酬等を与える時期、条件の決定に関して取締役会にて決定するものとしております。
・金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会の委任を受けた代表取締役が決定するものとしております。決定の際には監査役会の答申内容を尊重し、代表取締役の報酬の構成割合は、基本報酬:業績連動報酬等(賞与):非金銭報酬等=70%:20%:10%を目安とし、他の取締役の報酬構成割合は、代表取締役の報酬構成割合に準じて、職責や報酬水準を考慮し決定することとしております。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。取締役会は当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、監査役会に原案を提出し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役は,当該答申の内容に従って決定することとしております。なお、非金銭報酬等は監査役会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議するものとしております。
ⅲ)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等に内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度においては、2021年7月30日開催の取締役会において第17期有価証券報告書に記載したものと同内容の判断根拠に基づき決議を行っております。当該内容は、基本報酬については2021年2月25日開催の取締役会において決議した上記決定方針と実質的には同内容であり、取締役会は決定方針に沿うものと判断しております。
C 監査役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
監査役の報酬等の額は、2012年7月26日開催の第8期定時株主総会において年額30,000千円以内と決議された当該限度内で、監査役の協議により決定するものとしております。
D 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2020年7月31日開催の取締役会において代表取締役社長岡田淳に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は各取締役の担当事業の業績を踏まえた各取締役の基本報酬の額であり、これらの権限を委任した理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適切と判断されるためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員毎の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
A 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は2021年7月30日開催の第17期定時株主総会において年額350,000千円以内(うち社外取締役分30,000千円以内)とご決議いただいております。なお、報酬等の額は、使用人兼務取締役の使用人の給与は含まないものとしております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役1名)です。
監査役の報酬限度額は2012年7月26日開催の第8期定時株主総会において年額30,000千円以内とご決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役3名)です。
なお、当社の定款において、取締役は10名以内、監査役は4名以内と定めております。
B 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
ⅰ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
2021年3月1日施行の会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、株主総会決議に基づく取締役の報酬等について、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めることが求められていることから、2021年2月25日開催の取締役会において、以下の方針を決議しております。
ⅱ)決定方針の内容の概要
・基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととしております。
・基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社グループの業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
・業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績/個別指標(KPI)を反映した現金報酬としております。各事業年度の事業進展や目標指標に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給することとしております。目標となる指標とその値は、中期経営計画と整合するよう設定し、適宜、環境の変化に応じて監査役会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。
非金銭報酬等は、ストック・オプション報酬とし、内容、数の算定方法、報酬等を与える時期、条件の決定に関して取締役会にて決定するものとしております。
・金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役会の委任を受けた代表取締役が決定するものとしております。決定の際には監査役会の答申内容を尊重し、代表取締役の報酬の構成割合は、基本報酬:業績連動報酬等(賞与):非金銭報酬等=70%:20%:10%を目安とし、他の取締役の報酬構成割合は、代表取締役の報酬構成割合に準じて、職責や報酬水準を考慮し決定することとしております。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。取締役会は当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、監査役会に原案を提出し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役は,当該答申の内容に従って決定することとしております。なお、非金銭報酬等は監査役会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議するものとしております。
ⅲ)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等に内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度においては、2021年7月30日開催の取締役会において第17期有価証券報告書に記載したものと同内容の判断根拠に基づき決議を行っております。当該内容は、基本報酬については2021年2月25日開催の取締役会において決議した上記決定方針と実質的には同内容であり、取締役会は決定方針に沿うものと判断しております。
C 監査役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
監査役の報酬等の額は、2012年7月26日開催の第8期定時株主総会において年額30,000千円以内と決議された当該限度内で、監査役の協議により決定するものとしております。
D 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2020年7月31日開催の取締役会において代表取締役社長岡田淳に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は各取締役の担当事業の業績を踏まえた各取締役の基本報酬の額であり、これらの権限を委任した理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適切と判断されるためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 90,687 | 80,427 | ― | 10,260 | 6 |
| 社外取締役 | 5,400 | 5,400 | ― | ― | 1 |
| 社外監査役 | 16,450 | 16,450 | ― | ― | 4 |
③ 役員毎の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。