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訂正有価証券報告書-第13期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)

【提出】
2017/09/04 15:43
【資料】
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【項目】
113項目
(2)【新株予約権等の状況】
平成19年7月30日定時株主総会・平成20年7月9日取締役会決議(第7回新株予約権)
事業年度末現在
(平成29年4月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年6月30日)
新株予約権の数14個(注)114個(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数22,400株(注)1、422,400株(注)1、4
新株予約権の行使時の払込金額250円(注)2、4250円(注)2、4
新株予約権の行使期間当社取締役及び従業員
平成22年7月10日
~平成30年7月9日
上記以外の者
平成20年7月10日
~平成30年7月9日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 250円
資本組入額 125円
(注)4
発行価格 250円
資本組入額 125円
(注)4
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
――

(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、1,600株であります。
(2)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の割合
(3)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新規発行または
処分株式数
×1株当たり払込金額
または処分価額
既発行株式数+新規発行株式数または処分株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数といたします。
(3)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(4)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社の取締役または従業員は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、従業員であることを要します。ただし、当社の取締役が任期満了により退任、または従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
4 平成23年7月26日付で普通株式1株につき100株、平成23年8月30日付で普通株式1株につき4株、平成24年9月1日付で普通株式1株につき2株及び平成25年6月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますので、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額については、分割による調整後のものとなっております。
平成20年7月25日定時株主総会・平成21年7月15日取締役会決議(第8回新株予約権)
事業年度末現在
(平成29年4月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年6月30日)
新株予約権の数48個(注)148個(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数76,800株(注)1、476,800株(注)1、4
新株予約権の行使時の払込金額250円(注)2、4250円(注)2、4
新株予約権の行使期間当社取締役及び従業員
平成23年7月16日
~平成31年7月15日
上記以外の者
平成21年7月16日
~平成31年7月15日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 250円
資本組入額 125円
(注)4
発行価格 250円
資本組入額 125円
(注)4
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
――

(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、1,600株であります。
(2)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株100分の1未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新規発行または
処分株式数
×1株当たり払込金額
または処分価額
既発行株式数+新規発行株式数または処分株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数といたします。
(3)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(4)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社の取締役または従業員は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、従業員であることを要します。ただし、当社の取締役が任期満了により退任、または従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
4 平成23年7月26日付で普通株式1株につき100株、平成23年8月30日付で普通株式1株につき4株、平成24年9月1日付で普通株式1株につき2株及び平成25年6月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますので、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額については、分割による調整後のものとなっております。
平成21年7月30日定時株主総会・平成22年7月8日取締役会決議(第9回新株予約権)
事業年度末現在
(平成29年4月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年6月30日)
新株予約権の数54個(注)152個(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数86,400株(注)1、483,200株(注)1、4
新株予約権の行使時の払込金額250円(注)2、4250円(注)2、4
新株予約権の行使期間当社取締役及び従業員
平成24年7月9日
~平成32年7月8日
上記以外の者
平成22年7月9日
~平成32年7月8日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 250円
資本組入額 125円
(注)4
発行価格 250円
資本組入額 125円
(注)4
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
――

(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、1,600株であります。
(2)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新規発行または
処分株式数
×1株当たり払込金額
または処分価額
既発行株式数+新規発行株式数または処分株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数といたします。
(3)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(4)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社の取締役、従業員または子会社の取締役、従業員は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、従業員または子会社の取締役、従業員であることを要します。ただし、当社及び子会社の取締役が任期満了により退任、または当社及び子会社の従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
4 平成23年7月26日付で普通株式1株につき100株、平成23年8月30日付で普通株式1株につき4株、平成24年9月1日付で普通株式1株につき2株及び平成25年6月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますので、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額については、分割による調整後のものとなっております。
平成22年7月29日定時株主総会・平成23年4月26日取締役会決議(第10回新株予約権)
事業年度末現在
(平成29年4月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年6月30日)
新株予約権の数112個(注)1107個(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数179,200株(注)1、4171,200株(注)1、4
新株予約権の行使時の払込金額313円(注)2、4313円(注)2、4
新株予約権の行使期間当社取締役及び従業員
平成25年4月27日
~平成33年4月26日
上記以外の者
平成23年4月27日
~平成33年4月26日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 313円
資本組入額 157円
(注)4
発行価格 313円
資本組入額 157円
(注)4
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
――

(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、1,600株であります。
(2)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=既発行株式数×調整前行使価額+新規発行または
処分株式数
×1株当たり払込金額
または処分価額
既発行株式数+新規発行株式数または処分株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数といたします。
(3)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(4)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社の取締役、従業員または子会社の取締役、従業員は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、従業員または子会社の取締役、従業員であることを要します。ただし、当社及び子会社の取締役が任期満了により退任、または当社及び子会社の従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
4 平成23年7月26日付で普通株式1株につき100株、平成23年8月30日付で普通株式1株につき4株、平成24年9月1日付で普通株式1株につき2株及び平成25年6月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますので、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額については、分割による調整後のものとなっております。
平成24年7月26日定時株主総会・平成24年8月15日取締役会決議(第11回新株予約権)
事業年度末現在
(平成29年4月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年6月30日)
新株予約権の数42個(注)142個(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数16,800株(注)1、416,800株(注)1、4
新株予約権の行使時の払込金額1,344円(注)2、41,344円(注)2、4
新株予約権の行使期間平成26年8月16日
~平成34年8月15日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 1,344円
資本組入額 672円
(注)4
発行価格 1,344円
資本組入額 672円
(注)4
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
――

(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、400株であります。
(2)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
分割・併合・新規発行前の時価
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(4)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社または子会社の従業員は、新株予約権の行使時において、当社または子会社の取締役、従業員であることを要します。ただし、当社または子会社の取締役が任期満了により退任、または従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
4 平成24年9月1日付で普通株式1株につき2株、平成25年6月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますので、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額については、分割による調整後のものとなっております。
平成25年7月25日定時株主総会・平成26年2月17日取締役会決議(第14回新株予約権)
事業年度末現在
(平成29年4月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年6月30日)
新株予約権の数224個(注)1224個(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数22,400株(注)122,400株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額4,947円(注)24,947円(注)2
新株予約権の行使期間平成28年3月7日
~平成36年3月6日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 4,947円
資本組入額 2,474円
発行価格 4,947円
資本組入額 2,474円
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
――

(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
分割・併合・新規発行前の時価
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(4)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社または子会社の従業員は、新株予約権の行使時において、当社または子会社の取締役、従業員であることを要します。ただし、当社または子会社の取締役が任期満了により退任、または従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
平成27年7月30日定時株主総会・平成28年3月22日取締役会決議(第15回新株予約権)
事業年度末現在
(平成29年4月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年6月30日)
新株予約権の数2,064個(注)12,064個(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数206,400株(注)1206,400株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額894円(注)2894円(注)2
新株予約権の行使期間平成30年3月24日
~平成38年3月22日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 894円
資本組入額 447円
発行価格 894円
資本組入額 447円
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
――

(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率
(3)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
分割・併合・新規発行前の時価
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(4)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社または子会社の従業員は、新株予約権の行使時において、当社または子会社の取締役、従業員であることを要します。ただし、当社または子会社の取締役が任期満了により退任、または従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
平成28年7月28日定時株主総会・平成29年3月29日取締役会決議(第16回新株予約権)
事業年度末現在
(平成29年4月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年6月30日)
新株予約権の数1,000個(注)11,000個(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数100,000株(注)1100,000株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額905円(注)2905円(注)2
新株予約権の行使期間平成31年3月31日
~平成39年3月29日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
発行価格 905円
資本組入額 453円
発行価格 905円
資本組入額 453円
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
――

(注) 1 (1)新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「目的株式数」という。)は、100株であります。
(2)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的株式数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない目的株式数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものといたします。
(3)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は目的株式数を調整することができるものといたします。この場合には、(2)但書を準用するものといたします。
2 (1)新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき新株予約権1個当たりの払込金額(以下「払込金額」という。)は、当該時点における目的株式数1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額といたします。
(2)当社が株式の分割・併合および時価を下回る価額で株式の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
分割・併合・新規発行前の時価
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は併合株式数を減ずる)

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えるものといたします。
(3)当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

(4)当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合には、当社は行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
3 (1)当社または子会社の従業員は、新株予約権の行使時において、当社または子会社の取締役、従業員であることを要します。ただし、当社または子会社の取締役が任期満了により退任、または従業員が定年により退職、その他正当な理由があると認められた場合は、この限りではありません。
(2)①新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合には、新株予約権の行使期間開始後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
②新株予約権者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した場合には、新株予約権者死亡後6カ月を経過する日までの期間に限り、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができるものといたします。
(3)当社は、当社と新株予約権者との間で個別に締結する新株予約権の割当に関する契約において、下記事項に該当する新株予約権者による新株予約権の行使について下記の制限を定めることがあります。
新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって取得する株式の発行価額(自己株式を譲り受ける場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、その保有する新株予約権を行使しなければならないことといたします。
(4)その他新株予約権の行使の条件については、新株予約権の発行にかかる取締役会決議に基づき、割当契約に定めることといたします。
平成29年4月18日取締役会決議(第17回新株予約権)
事業年度末現在
(平成29年4月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年6月30日)
新株予約権の数―2,234個
新株予約権のうち自己新株予約権の数――
新株予約権の目的となる株式の種類―普通株式
新株予約権の目的となる株式の数―2,234,000株
新株予約権の行使時の払込金額―当初行使価額 742円
新株予約権の行使期間―平成29年5月9日
~平成31年5月8日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額
―1.本新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式1株の払込金額
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の払込金額は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、注記4「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。
2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
新株予約権の行使の条件―各本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項――
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
――

(注) 1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
1 本新株予約権の目的となる株式の総数は2,500,000株、割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第1項に定義する。)は1,000株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(注記6「新株予約権の行使時の払込金額」欄第1項第(2)号に定義する。)が修正されても変化しない(但し、注記4「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
2 行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日における当社普通株式の東京証券取引所における普通取引の終値(以下「終値」という。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(1円未満の端数を切り上げる。)が、当該効力発生日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該効力発生日以降、当該金額に修正される。
3 行使価額の修正頻度:行使の際に本注記第2項に記載の条件に該当する都度、修正される。
4 行使価額の下限:当初446円(但し、注記6「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項の規定を準用して調整されることがある。)
5 割当株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は2,500,000株(発行済株式総数に対する割合は11.61%、割当株式数は1,000株で確定している。)
6 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本注記第4項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):1,130,047,500円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
7 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている。
3.新株予約権の目的となる普通株式の内容は「(1) 株式の総数等 ② 発行済株式」の内容と同一であります。
4.新株予約権の目的となる株式の数
1 本新株予約権の目的である株式の総数は、2,500,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は1,000株とする。)。但し、本注記第2項乃至第4項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
2 当社が注記6「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×調整前行使価額
調整後行使価額

3 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る注記6「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号、第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
4 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、注記6「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の数は取締役会決議による2,500個から、権利行使に伴い減少した266個を差し引いております。これに伴い、新株予約権の目的とする数は、2,500,000株から2,234,000株に減少しております。
6.新株予約権の行使時の払込金額
1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初742円とする。
2 行使価額の修正
本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が446円(以下「下限行使価額」といい、本注記第3項の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
3 行使価額の調整
(1)当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額
時価
既発行株式数+新発行・処分株式数

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての 場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締 役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
株式数=(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該
期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が本欄第2項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
(7)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

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AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。