四半期報告書-第20期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
① 【ストックオプション制度の内容】
第16回新株予約権 2019年7月25日取締役会決議
※ 新株予約権の発行時(2019年8月15日)における内容を記載しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。新株予約権者が権利行使期間到来前に死亡した場合、その権利を喪失する。ただし、新株予約権者が権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職、その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
③ 新株予約権者は、以下のアからカに掲げる各号のうち1つにでも該当した場合には、未行使の新株予約権を行使できなくなるものとする。
ア 新株予約権者が当社または当社子会社の従業員である場合において、当該会社の就業規則に定める懲戒処分をうけた場合
イ 新株予約権者が当社または当社子会社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
ウ 新株予約権者が当社または当社子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合
エ 新株予約権者が当社または当社子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第2号または第3号に規定する利益相反取引を行った場合
オ 禁錮以上の刑に処せられた場合
カ 当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
④ その他の権利行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
第16回新株予約権 2019年7月25日取締役会決議
| 決議年月日 | 2019年7月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 42(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 4,200(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,290(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2021年8月16日~2029年7月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,290 資本組入額 1,145 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 新株予約権の発行時(2019年8月15日)における内容を記載しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割(または併合)の比率 |
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使金額 | = | 調整前行使金額 | × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新株発行株式数又は 処分株式数 | × | 1株当たりの 払込金額又は 処分額 | ||||
| 調整後行使金額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数+新株発行又は処分株式数 | ||||||||
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。新株予約権者が権利行使期間到来前に死亡した場合、その権利を喪失する。ただし、新株予約権者が権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退職、その他正当な理由のある場合並びに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
③ 新株予約権者は、以下のアからカに掲げる各号のうち1つにでも該当した場合には、未行使の新株予約権を行使できなくなるものとする。
ア 新株予約権者が当社または当社子会社の従業員である場合において、当該会社の就業規則に定める懲戒処分をうけた場合
イ 新株予約権者が当社または当社子会社の取締役である場合において、会社法第331条第1項各号に規定する欠格事由に該当するに至った場合
ウ 新株予約権者が当社または当社子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第1号に規定する競業取引を行った場合
エ 新株予約権者が当社または当社子会社の取締役である場合において、会社法上必要な手続を経ず、会社法第356条第1項第2号または第3号に規定する利益相反取引を行った場合
オ 禁錮以上の刑に処せられた場合
カ 当社の社会的信用を害する行為その他当社に対する背信的行為と認められる行為を行った場合
④ その他の権利行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書又は計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。