四半期報告書-第22期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(会計方針の変更等)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点は以下の通りです。
(1)他社ポイント
売上時に付与した他社ポイントについて、従来は販売費及び一般管理費の販売促進費として計上しておりましたが、付与した他社ポイントは当社が権利を得ると見込む対価の額に含まれないと判断し、顧客から受け取る額から取引先へ支払う額を控除した純額で収益を認識する方法へ変更しております。
(2)代理人取引に係る収益認識
電子書籍事業の一部の取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法へ変更しております。
(3)商品販売(クロスメディア事業)に係る収益認識
商品販売(クロスメディア事業)について、従来は契約に含まれるすべての商品の引き渡しが完了した時点で収益を認識しておりましたが、契約に複数の商品が含まれる場合には、商品ごとに履行義務を充足した時点で収益を認識する方法に変更しております。また、収益認識適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、従来の方法と比べ、当第2四半期累計期間の売上高が1,219百万円、売上原価が397百万円、販売費及び一般管理費が821百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ0百万円減少しております。また、利益剰余金の期首残高が12百万円増加しております。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点は以下の通りです。
(1)他社ポイント
売上時に付与した他社ポイントについて、従来は販売費及び一般管理費の販売促進費として計上しておりましたが、付与した他社ポイントは当社が権利を得ると見込む対価の額に含まれないと判断し、顧客から受け取る額から取引先へ支払う額を控除した純額で収益を認識する方法へ変更しております。
(2)代理人取引に係る収益認識
電子書籍事業の一部の取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法へ変更しております。
(3)商品販売(クロスメディア事業)に係る収益認識
商品販売(クロスメディア事業)について、従来は契約に含まれるすべての商品の引き渡しが完了した時点で収益を認識しておりましたが、契約に複数の商品が含まれる場合には、商品ごとに履行義務を充足した時点で収益を認識する方法に変更しております。また、収益認識適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、従来の方法と比べ、当第2四半期累計期間の売上高が1,219百万円、売上原価が397百万円、販売費及び一般管理費が821百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ0百万円減少しております。また、利益剰余金の期首残高が12百万円増加しております。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。