有価証券報告書-第15期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末尾における内容から変更はありません。
(注)1.2011年9月28日付で普通株式1株に付き200株、2012年7月1日付で普通株式1株に付き2株、2013年7月1日付で普通株式1株に付き2株、2014年1月1日付で普通株式1株に付き2株の株式分割を行なっているため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,600株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、当該株式分割調整後の内容となっております。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で募集株式を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社は、当社が会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる行為(以下、「組織再編成行為」という。)を行う場合には、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。
※当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末尾における内容から変更はありません。
(注)1.2012年7月1日付で普通株式1株に付き2株、2013年7月1日付で普通株式1株に付き2株、2014年1月1日付で普通株式1株に付き2株の株式分割を行なっているため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,600株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、当該株式分割調整後の内容となっております。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で募集株式を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社は、当社が会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる行為(以下、「組織再編成行為」という。)を行う場合には、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2011年3月29日開催定時株主総会特別決議 (2011年7月13日の取締役会決議) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 1 使用人 27 |
| 新株予約権の数(個)※ | 69[64] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 110,400[102,400](注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 27 (注)1、3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2013年7月15日~ 2021年3月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 27 資本組入額 14 (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 新株予約権者が権利行使時において、当社又は当社子会社及び当社関連会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有している場合に行使することができる。 ただし、取締役会より特例として権利行使を認める旨の書面による承認を事前に得た場合はこの限りではない。 その他の条件は、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡により取得する場合は、取締役会の承認を要する。 ただし、租税特別措置法による優遇税制を受ける場合には、譲渡することができないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末尾における内容から変更はありません。
(注)1.2011年9月28日付で普通株式1株に付き200株、2012年7月1日付で普通株式1株に付き2株、2013年7月1日付で普通株式1株に付き2株、2014年1月1日付で普通株式1株に付き2株の株式分割を行なっているため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,600株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、当該株式分割調整後の内容となっております。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で募集株式を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社は、当社が会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる行為(以下、「組織再編成行為」という。)を行う場合には、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。
| 決議年月日 | 2011年3月29日開催定時株主総会特別決議 (2012年3月23日の取締役会決議) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 使用人 17 |
| 新株予約権の数(個)※ | 12[10] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 19,200[16,000] (注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 27 (注)1、3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2014年3月27日~ 2021年3月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 27 資本組入額 14 (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 新株予約権者が権利行使時において、当社又は当社子会社及び当社関連会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有している場合に行使することができる。 ただし、取締役会より特例として権利行使を認める旨の書面による承認を事前に得た場合はこの限りではない。 その他の条件は、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権を譲渡により取得する場合は、取締役会の承認を要する。 ただし、租税特別措置法による優遇税制を受ける場合には、譲渡することができないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末尾における内容から変更はありません。
(注)1.2012年7月1日付で普通株式1株に付き2株、2013年7月1日付で普通株式1株に付き2株、2014年1月1日付で普通株式1株に付き2株の株式分割を行なっているため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,600株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、当該株式分割調整後の内容となっております。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で募集株式を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社は、当社が会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる行為(以下、「組織再編成行為」という。)を行う場合には、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。