有価証券報告書-第14期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬のうち、金銭報酬については、年額7,000万以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)とする旨、2009年3月27日開催の第3回定時株主総会で決議されております。なお、当時の取締役の員数は3名であります。
取締役の個別報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、各取締役に求められる職責及び能力等を勘案し、取締役会の決議によって適正な報酬額を決定することとしております。
また、監査役の報酬については、年額3,000万以内とする旨、2009年3月27日開催の第3回定時株主総会で決議されております。なお、当時の監査役の員数は2名であります。
監査役の個別報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、2019年3月28日開催の臨時取締役会において、具体的な配分については代表取締役社長に一任する旨の決議をしております。なお、同取締役会においては、代表取締役社長より独立社外取締役及び監査役に対し取締役報酬の基準及び個別報酬案を説明し、適切な助言を得ております。
なお、当社には役員退職慰労金制度はございません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬のうち、金銭報酬については、年額7,000万以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)とする旨、2009年3月27日開催の第3回定時株主総会で決議されております。なお、当時の取締役の員数は3名であります。
取締役の個別報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、各取締役に求められる職責及び能力等を勘案し、取締役会の決議によって適正な報酬額を決定することとしております。
また、監査役の報酬については、年額3,000万以内とする旨、2009年3月27日開催の第3回定時株主総会で決議されております。なお、当時の監査役の員数は2名であります。
監査役の個別報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動につきましては、2019年3月28日開催の臨時取締役会において、具体的な配分については代表取締役社長に一任する旨の決議をしております。なお、同取締役会においては、代表取締役社長より独立社外取締役及び監査役に対し取締役報酬の基準及び個別報酬案を説明し、適切な助言を得ております。
なお、当社には役員退職慰労金制度はございません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 28,800 | 28,800 | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 5,520 | 5,520 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 14,400 | 14,400 | - | - | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 13,200 | 1 | 当社規程に基づいた使用人としての給与 |