有価証券報告書-第56期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)

【提出】
2015/04/27 16:17
【資料】
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【項目】
100項目
(重要な後発事象)
当社は、平成27年3月17日開催の取締役会決議において、新株式の発行及び当社株式の売出しを行うことを決議しております。なお、公募による新株式の発行(一般募集)は、平成27年4月3日に払込が完了し、当社株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)及び当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)は、平成27年4月6日に受渡しが完了しております。
1.公募による新株式の発行(一般募集)
(1) 募集株式の種類及び数当社普通株式 330,000株
(2) 募集価格1株につき 801.00円
(3) 払込金額1株につき 750.90円
引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における募集価格と引受人より当社に払込まれる金額である払込金額との差額の総額を引受人の手取金といたします。
(4) 払込金額の総額247,797,000円
(5) 資本組入額123,898,500円
(6) 資金の使途新規出店、既存店舗の移転による店舗内装設備及びシステム開発のための設備投資資金に充当する予定であります。

2.当社株主による株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)
(1) 売出株式数当社普通株式 636,000株
(2) 売出人及び売出株式数三澤 太 480,000株
尾張 睦 30,000株
(3) 売出価格1株につき 801.00円
(4) 引受価額1株につき 750.90円

3.当社株主による株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(1) 売出株式数当社普通株式 126,000株
(2) 売出人みずほ証券株式会社
(3) 売出価格1株につき 801.00円
(4) 引受価額1株につき 750.90円

4.第三者割当による新株式の発行
当社は、平成27年3月17日開催の取締役会決議において、オーバーアロットメントによる売出に関連して、以下のとおりみずほ証券株式会社が当社株主より借り入れる当社普通株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式発行を決議し、平成27年4月21日に払込が完了いたしました。
(1) 募集株式の種類及び数当社普通株式 126,000株
(2) 払込金額1株につき 750.90円
(3) 払込金額の総額94,613,400円
(4) 資本組入額47,306,700円
(5) 資金使途新規出店、既存店舗の移転による店舗内装設備及びシステム開発のための設備投資資金に充当する予定であります。

5.新株予約権(有償ストック・オプション)の発行について
(1) 新株予約権の発行目的中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
(2) 新株予約権の数3,300個
(3) 発行価額1個につき 494円
(4) 払込金額の増額1,630,200円
(5) 新株予約権の内容
新株予約権の目的である株式の種類及び数普通株式330,000株(新株予約権1個につき100株)
(6) 行使期間平成27年5月1日から平成32年4月30日まで
(7) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 行使条件
①新株予約権者は、平成 29 年1月期及び平成30 年1月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 平成 29 年1月期の営業利益が905.8 百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2 を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(b) 平成 30 年1月期の営業利益が1,063.6 百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2 を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(9) 新株予約権の割当日平成27年5月1日
(10) 新株予約権の取得に関する事項
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、上記3(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(11)申込期日平成27年4月30日
(12)払込期日平成27年5月1日
(13)新株予約権の割当てを受ける者及び数当社取締役及び従業員 105名 3,300個