有価証券報告書-第56期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)

【提出】
2015/04/27 16:17
【資料】
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【項目】
100項目
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成22年9月11日取締役会決議
区分事業年度末現在
(平成27年1月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年3月31日)
新株予約権の数(個)3,320(注)1165(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)132,800(注)1、2、419,800(注)1、2、4、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)45 (注)3、415 (注)3、4、5
新株予約権の行使期間自 平成24年10月1日
至 平成31年9月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格45
資本組入額23

(注)4
発行価格15
資本組入額8

(注)4、5
新株予約権の行使の条件権利行使時において当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。同左
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権の全部又は一部につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与その他一切の処分行為をすることができないものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
--

(注) 1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数は、次の算式により調整されるものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価(ただし、当社の株式公開前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなします。)を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、甲の発行済株式総数から甲が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。
4.平成23年8月12日開催の取締役会決議により、平成23年8月31日付で1株を40株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.平成26年11月14日開催の取締役会決議により、平成27年2月1日付で1株を3株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成22年12月11日取締役会決議
区分事業年度末現在
(平成27年1月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年3月31日)
新株予約権の数(個)25(注)115(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,000(注)1、2、41,800(注)1、2、4、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)45 (注)3、415 (注)3、4、5
新株予約権の行使期間自 平成25年1月1日
至 平成31年12月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格45
資本組入額23

(注)4
発行価格15
資本組入額8

(注)4、5
新株予約権の行使の条件権利行使時において当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。同左
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権の全部又は一部につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与その他一切の処分行為をすることができないものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
--

(注) 1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数は、次の算式により調整されるものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価(ただし、当社の株式公開前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなします。)を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、甲の発行済株式総数から甲が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。
4.平成23年8月12日開催の取締役会決議により、平成23年8月31日付で1株を40株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.平成26年11月14日開催の取締役会決議により、平成27年2月1日付で1株を3株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

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