有価証券報告書-第57期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

【提出】
2016/04/28 16:45
【資料】
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【項目】
99項目
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成22年9月11日取締役会決議
区分事業年度末現在
(平成28年1月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年3月31日)
新株予約権の数(個)135 (注)1135 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)16,200(注)1、2、4、516,200(注)1、2、4、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)15 (注)3、4、515 (注)3、4、5
新株予約権の行使期間自 平成24年10月1日
至 平成31年9月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格15
資本組入額8

(注)4、5
発行価格15
資本組入額8

(注)4、5
新株予約権の行使の条件権利行使時において当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。同左
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権の全部又は一部につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与その他一切の処分行為をすることができないものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
--

(注) 1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数は、次の算式により調整されるものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価(ただし、当社の株式公開前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなします。)を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、甲の発行済株式総数から甲が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。
4.平成23年8月12日開催の取締役会決議により、平成23年8月31日付で1株を40株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.平成26年11月14日開催の取締役会決議により、平成27年2月1日付で1株を3株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成22年12月11日取締役会決議
区分事業年度末現在
(平成28年1月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年3月31日)
新株予約権の数(個)5 (注)15 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)600 (注)1、2、4、5600 (注)1、2、4、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)15 (注)3、4、515 (注)3、4、5
新株予約権の行使期間自 平成25年1月1日
至 平成31年12月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格15
資本組入額8

(注)4、5
発行価格15
資本組入額8

(注)4、5
新株予約権の行使の条件権利行使時において当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。同左
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権の全部又は一部につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与その他一切の処分行為をすることができないものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
--

(注) 1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数は、次の算式により調整されるものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割・併合の比率

また、割当日後、当社が時価(ただし、当社の株式公開前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなします。)を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、甲の発行済株式総数から甲が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。
4.平成23年8月12日開催の取締役会決議により、平成23年8月31日付で1株を40株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.平成26年11月14日開催の取締役会決議により、平成27年2月1日付で1株を3株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成27年3月17日取締役会決議
区分事業年度末現在
(平成28年1月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年3月31日)
新株予約権の数(個)3,3003,240
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)330,000 (注)1324,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)890 (注)2890 (注)2
新株予約権の行使期間自 平成27年5月1日
至 平成32年4月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格890
資本組入額445
発行価格890
資本組入額445
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の割当後、180日間は一切譲渡出来ないものとし、180日経過後の譲渡に関しては当社取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)4同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり
払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.①新株予約権者は、平成29年1月期及び平成30年1月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 平成29年1月期の営業利益が905.8百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(b) 平成30年1月期の営業利益が1,063.6百万円以上の場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。

②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等,当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4の③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から、上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権者は本新株予約権の割当後、180 日間は一切譲渡は出来ないものとし、180 日経過後の本新株予約権の譲渡に関しては当社取締役会決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
(a)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(b)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

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