訂正有価証券報告書-第16期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
(注)2 2012年6月27日開催の第8回定時株主総会において、取締役の報酬等限度額は年額150,000千円、監査役の報酬等限度額は年額30,000千円以内と決議しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 39,000 | 39,000 | - | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 23,550 | 23,550 | - | - | - | 7 |
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
(注)2 2012年6月27日開催の第8回定時株主総会において、取締役の報酬等限度額は年額150,000千円、監査役の報酬等限度額は年額30,000千円以内と決議しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。