| 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、特定顧客向けの一部の取引について、顧客への販売における当社の役割が代理人に該当する取引について、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。また、従来は営業外費用に計上していた売上割引については、売上高より控除しております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品の国内の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この基準を適用した結果、従前の会計処理と比較して、当第2四半期連結累計期間の売上高は100,972千円、売上原価は79,713千円、営業利益は21,258千円それぞれ減少しておりますが、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。また、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。 |