剰余金の配当
連結
- 2015年3月31日
- -1億1528万
- 2016年3月31日 ±0%
- -1億1528万
個別
- 2015年3月31日
- -1億1528万
- 2016年3月31日 ±0%
- -1億1528万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- ⑨ 株主総会の決議事項を取締役会で決議することができるとしている事項2016/06/29 11:00
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることができる旨を定款にて定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2016/06/29 11:00
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定款で定められております。事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 3月31日9月30日 1単元の株式数 100株
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利 - #3 配当政策(連結)
- 当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。2016/06/29 11:00
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。