有価証券報告書-第52期(2024/07/01-2025/06/30)

【提出】
2025/09/26 16:26
【資料】
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【項目】
149項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、提出日(令和7年9月26日)現在、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員2名で構成され、取締役会等重要な会議への参加のほか、内部統制の実効性に関する監査や内部監査への立会い及び監査法人との意見交換や監査結果の聴取等を実施し、監査の充実を図っております。また、毎月1回開催される監査等委員会で監査等委員同士の情報交換を行い、監査機能の一層の充実を図っております。なお、非常勤監査等委員の井関新吾は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、非常勤監査等委員の北村百合子は、弁護士の資格を有しております。
当事業年度においては監査等委員会を計12回開催しております。個々の監査役及び監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
役職名氏 名開催回数出席回数
常勤監査等委員池原 健一郎1212
監査等委員(社外)井関 新吾1212
監査等委員(社外)北村 百合子1212

監査等委員会における具体的な検討内容(主な決議事項及び審議・報告事項)は、次のとおりであります。
決議事項監査方針・監査計画の策定、常勤監査等委員の選定、職務分担の決定、監査等委員である取締役以外の取締役の意見の決定(選任・報酬等)、会計監査人の再任・不再任等の決定(会計監査人とのディスカッション等に基づく)、会計監査人の報酬等の同意、監査報告書の作成等
審議・報告事項会計監査人による期中レビュー結果報告及び会社法・金融商品取引法監査に関する結果報告、監査上の主要な検討事項、内部統制、実地監査報告、会計監査人とのディスカッションに関する報告、各取締役の子会社での役割、現状の問題点、従業員の過重労働の現状と改善策についての検討、取締役社長との面談に関するテーマ選定等

常勤監査等委員の活動として取締役会や経営会議等社内の重要な会議への出席、取締役社長をはじめその他取締役との意見交換や、重要な決裁書類等の閲覧、主要な事業所・子会社における実地監査及び子会社の取締役・監査役等との意思疎通や情報交換、サステナビリティに関するリスク及び機会の検討活動のヒアリング等を行っております。また、月1回の安全衛生委員会への出席や期末棚卸監査や従業員からの相談事項についてのヒアリングを行っております。
※当社は、令和7年9月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の監査等委員会は引き続き常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員2名で構成されます。
② 内部監査の状況
内部監査は代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、専属の人員1名が年度監査計画により当社が定める「内部監査規程」に基づき、原則年1回、全部門を対象に実施しております。内部監査室は監査等委員会、会計監査人と連携のうえ、事業活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を、合法性と合理性の観点から検討・評価し会社財産の保全及び経営効率性の向上を図るため業務運営及び財務管理の実態を調査し、諸法令、定款及び社内規程への準拠性を確かめ、企業倫理の向上を図り、不正等の防止に役立て、経営の合理化及び能率の促進に取組んでおります。
内部監査計画に基づく内部監査で確認されたリスクと不備を内部監査報告書にまとめ代表取締役社長に提出すると共に、必要に応じ改善勧告書を付議致しております。
内部監査の実効性を確保するための取組としましては、内部監査室の監査結果について、常勤監査役への報告及び適宜取締役会にて報告を行う体制としております。また、内部監査室は、三様監査の観点から会計監査人と定期的または必要に応じて随時打合せ、意見交換を実施し、内部監査の発見事項等の共有を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
桜橋監査法人
b. 継続監査期間
10年間
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 立石 亮太
指定社員 業務執行社員 髙橋 利昌
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他1名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人が監査法人としての独立性及び品質管理体制、並びに監査チームとしての専門性及び監査手続の適切性を具備しており、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であること等を確認し選定しております。
なお、監査等委員会は、会社法第340条に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、桜橋監査法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
なお、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、「第4提出会社の状況 4コーポレートガバナンスの状況等(2)役員の状況③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社21,500-22,500-
連結子会社----
21,500-22,500-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度及び当連結会計年度
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等からの見積り提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったことによるものであります。

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