有価証券報告書-第49期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、業績その他の事情を考慮して、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)分は取締役会の承認、監査等委員である各取締役分は監査等委員会の協議に基づき決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、令和3年9月25日開催の第48期定時株主総会決議に基づき、同日付で監査等委員会設置会社に移行しております。そのため上記の監査役の員数及び報酬等の額につきましては令和3年7月1日から同年9月25日までの間に在任しておりました監査役の、当該期間に係る員数及び報酬等の額を記載しております。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、令和3年9月25日開催の第48期定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は4名です。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、令和3年9月25日開催の第48期定時株主総会において年額20,000千円以内と決議いただいております。監査等委員である取締役の員数は4名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は3名です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項のうち重要なものはありません。
⑤ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有し、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額について、取締役会で決定しております。
監査等委員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は監査等委員会が有し、各監査等委員の報酬額について、監査等委員会で決定しております。
⑥ 当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、9月の取締役会において審議を行い決定しております。
各監査等委員の報酬額については、9月の監査等委員会において審議を行い決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、業績その他の事情を考慮して、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)分は取締役会の承認、監査等委員である各取締役分は監査等委員会の協議に基づき決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
固定報酬 | 業績連動 報酬等 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 56,385 | 56,385 | - | - | 4 |
取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 4,787 | 4,787 | - | - | 1 |
監査役 (社外監査役を除く) | 1,546 | 1,546 | - | - | 1 |
社外役員 | 2,400 | 2,400 | - | - | 4 |
(注)1.当社は、令和3年9月25日開催の第48期定時株主総会決議に基づき、同日付で監査等委員会設置会社に移行しております。そのため上記の監査役の員数及び報酬等の額につきましては令和3年7月1日から同年9月25日までの間に在任しておりました監査役の、当該期間に係る員数及び報酬等の額を記載しております。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、令和3年9月25日開催の第48期定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は4名です。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、令和3年9月25日開催の第48期定時株主総会において年額20,000千円以内と決議いただいております。監査等委員である取締役の員数は4名以内であり、本有価証券報告書提出日現在は3名です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項のうち重要なものはありません。
⑤ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有し、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額について、取締役会で決定しております。
監査等委員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は監査等委員会が有し、各監査等委員の報酬額について、監査等委員会で決定しております。
⑥ 当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、9月の取締役会において審議を行い決定しております。
各監査等委員の報酬額については、9月の監査等委員会において審議を行い決定しております。