| (6) | 行使価額及び行使価額の修正条件 | 当初行使価額本第2回新株予約権 550円本第3回新株予約権 600円本第2回新株予約権については、当社は、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができます。当該決議をした場合、当社は直ちにその旨を本第2回新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日(同日を含みます。)から起算して10取引日目の日又は別途当該決議で定めた10取引日目の日より短い日以降、本第2回新株予約権の発行要項第12項に定める期間の満了日(行使期間の満了日)まで、行使価額は、各修正日の前取引日(但し、前取引日が当社普通株式に係る株主確定日(株式会社証券保管振替機構の株式等の振替に関する業務規程第144条に定義する株主確定日をいいます。)又は株式会社証券保管振替機構において本第2回新株予約権の行使請求を取り次ぎがない日に該当する場合は、それぞれ株主確定日の4取引日前の日又は株式会社証券保管振替機構において本第2回新株予約権の行使請求の取り次ぎが行えた直近の取引日とします。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値。この(6)において同じです。)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額。この(6)において同じです。)に修正されます。下限行使価額は276円とします。上限行使価額はありません。上記の計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とします。本第3回新株予約権についても同様に、当社は、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができます。当該決議をした場合、当社は直ちにその旨を本第3回新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日(同日を含みます。)から起算して10取引日目の日又は別途当該決議で定めた10取引日目の日より短い日以降、本第3回新株予約権の発行要項第12項に定める期間の満了日(行使期間の満了日)まで、行使価額は、各修正日の前取引日(但し、前取引日が当社普通株式に係る株主確定日(株式会社証券保管振替機構の株式等の振替に関する業務規程第144条に定義する株主確定日をいいます。)又は株式会社証券保管振替機構において本第3回新株予約権の行使請求を取り次ぎがない日に該当する場合は、それぞれ株主確定日の4取引日前の日又は株式会社証券保管振替機構において本第3回新株予約権の行使請求の取り次ぎが行えた直近の取引日とします。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の90%(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額。この(6)において同じです。)に相当する金額に修正されます。下限行使価額は276円とします。上限行使価額はありません。上記の計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とします。「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいいます。但し、東京証券取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含みます。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとします。「修正日」とは、各行使価額の修正につき、当社が行使価額の修正を決議した後、本新株予約権の発行要項第16項に定める本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいいます。 また、本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の発行要項にしたがって調整されることがあります。 |
| (8) | 新株予約権の行使期間 | 2024年1月5日から2027年1月5日までとします。 |
| (9) | その他 | 当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係る買取契約(以下、「本買取契約」といいます。)を締結しております。本買取契約においては、割当先が当社取締役会の事前の承諾を得て本新株予約権を譲渡する場合、割当先からの譲受人が割当先の本買取契約上の地位及びこれに基づく権利義務を承継する旨が規定されております。 |