四半期報告書-第18期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(重要な後発事象)
(第三者割当による新株予約権の発行)
当社は、2023年12月19日開催の取締役会において、以下のとおり、マッコーリー・バンク・リミテッド(以下、「割当先」といいます。)を割当先とする第三者割当の方法による第2回新株予約権(行使価額修正型新株予約権への転換権付。以下、「本第2回新株予約権」といいます。)及び第3回新株予約権(行使価額修正型新株予約権への転換権付。以下、「本第3回新株予約権」といい、本第2回新株予約権と併せて「本新株予約権」といいます。)の発行を行うことについて決議し、2024年1月4日に発行価額の総額の払込が完了いたしました。
(第三者割当による新株予約権の発行)
当社は、2023年12月19日開催の取締役会において、以下のとおり、マッコーリー・バンク・リミテッド(以下、「割当先」といいます。)を割当先とする第三者割当の方法による第2回新株予約権(行使価額修正型新株予約権への転換権付。以下、「本第2回新株予約権」といいます。)及び第3回新株予約権(行使価額修正型新株予約権への転換権付。以下、「本第3回新株予約権」といい、本第2回新株予約権と併せて「本新株予約権」といいます。)の発行を行うことについて決議し、2024年1月4日に発行価額の総額の払込が完了いたしました。
| (1) | 割当日 | 2024年1月4日 |
| (2) | 発行新株予約権数 | 9,000個 本第2回新株予約権 4,500個 本第3回新株予約権 4,500個 |
| (3) | 発行価額 | 総額1,548,000円 (本第2回新株予約権1個につき209円、本第3回新株予約権1個につき135円) |
| (4) | 当該発行による 潜在株式数 | 900,000株(新株予約権1個につき100株) 本第2回新株予約権 450,000株 本第3回新株予約権 450,000株 本新株予約権が当社取締役会決議により行使価額修正型に転換された場合の行使価額は、いずれも276円を下回らないものとします(以下、「下限行使価額」といいます。)。下限行使価額においても潜在株式数は900,000株です。 |
| (5) | 調達資金の額 (新株予約権の行使に際して出資される財産の価額) | 519,048,000円(差引手取金概算額:506,022,000円) (内訳) 本第2回新株予約権 新株予約権発行による調達額: 940,500円 新株予約権行使による調達額:247,500,000円 本第3回新株予約権 新株予約権発行による調達額: 607,500円 新株予約権行使による調達額:270,000,000円 差引手取金概算額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使された場合の調達金額を基礎とし、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資された財産の価額を合算した額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。そのため、行使価額が修正又は調整された場合には、増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、減少する可能性があります。 |
| (6) | 行使価額及び 行使価額の修正条件 | 当初行使価額 本第2回新株予約権 550円 本第3回新株予約権 600円 本第2回新株予約権については、当社は、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができます。当該決議をした場合、当社は直ちにその旨を本第2回新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日(同日を含みます。)から起算して10取引日目の日又は別途当該決議で定めた10取引日目の日より短い日以降、本第2回新株予約権の発行要項第12項に定める期間の満了日(行使期間の満了日)まで、行使価額は、各修正日の前取引日(但し、前取引日が当社普通株式に係る株主確定日(株式会社証券保管振替機構の株式等の振替に関する業務規程第144条に定義する株主確定日をいいます。)又は株式会社証券保管振替機構において本第2回新株予約権の行使請求を取り次ぎがない日に該当する場合は、それぞれ株主確定日の4取引日前の日又は株式会社証券保管振替機構において本第2回新株予約権の行使請求の取り次ぎが行えた直近の取引日とします。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値。この(6)において同じです。)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額。この(6)において同じです。)に修正されます。下限行使価額は276円とします。上限行使価額はありません。上記の計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とします。 本第3回新株予約権についても同様に、当社は、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができます。当該決議をした場合、当社は直ちにその旨を本第3回新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日(同日を含みます。)から起算して10取引日目の日又は別途当該決議で定めた10取引日目の日より短い日以降、本第3回新株予約権の発行要項第12項に定める期間の満了日(行使期間の満了日)まで、行使価額は、各修正日の前取引日(但し、前取引日が当社普通株式に係る株主確定日(株式会社証券保管振替機構の株式等の振替に関する業務規程第144条に定義する株主確定日をいいます。)又は株式会社証券保管振替機構において本第3回新株予約権の行使請求を取り次ぎがない日に該当する場合は、それぞれ株主確定日の4取引日前の日又は株式会社証券保管振替機構において本第3回新株予約権の行使請求の取り次ぎが行えた直近の取引日とします。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の90%(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額。この(6)において同じです。)に相当する金額に修正されます。下限行使価額は276円とします。上限行使価額はありません。上記の計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とします。 「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいいます。但し、東京証券取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含みます。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとします。 「修正日」とは、各行使価額の修正につき、当社が行使価額の修正を決議した後、本新株予約権の発行要項第16項に定める本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいいます。 また、本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の発行要項にしたがって調整されることがあります。 |
| (7) | 募集又は割当方法 (割当先) | マッコーリー・バンク・リミテッドに対して第三者割当の方法によって行います。 |
| (8) | 新株予約権の行使期間 | 2024年1月5日から2027年1月5日までとします。 |
| (9) | その他 | 当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係る買取契約(以下、「本買取契約」といいます。)を締結しております。 本買取契約においては、割当先が当社取締役会の事前の承諾を得て本新株予約権を譲渡する場合、割当先からの譲受人が割当先の本買取契約上の地位及びこれに基づく権利義務を承継する旨が規定されております。 |