有価証券報告書-第10期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | ||||
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 | ||||
基準日 | 3月31日 | ||||
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 | ||||
1単元の株式数 | 100株 | ||||
単元未満株式の買取り | |||||
取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||
取次所 | ― | ||||
買取手数料 | 無料 | ||||
公告掲載方法 | 当社HP(http://www.uchiyama-gr.jp)での電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 | ||||
株主に対する特典 | (1)対象となる株主 毎年3月31日現在の当社株主名簿に記載または記録された4単元(400株)以上を保有の株主 (2)優待の内容
(3)贈呈時期 毎年6月の当社定時株主総会終了後 |
(注)1.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利