訂正有価証券報告書-第42期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる資産計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.平成29年8月29日開催の定時株主総会において、管理職1名が取締役に就任したことより、対象者は当社取締役4名及び当社管理職8名となっております。
2.株式数に換算して記載しております。
3.権利確定条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社の平成31年5月期から平成33年5月期までのいずれかの期の有価証券報告書における損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される経常利益の額が、2億円を超過した場合にのみ、権利を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
② 新株予約権者は新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の定義に基づくものとし、当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。以下同様とする。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の法定相続人に限り相続を認めるものとする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる場合、その他法令に違反する場合は、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 割当日から本新株予約権の権利行使期間を満了するまでの間に、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも463円を下回った場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。
⑦ 割当日から本新株予約権の権利行使期間を満了するまでの間(平成30年5月期から平成35年5月期まで)に、当社の有価証券報告書における損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される営業利益が2期連続で営業損失となった場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成29年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(注) 公正な評価単価は、新株予約権1個(100株)の単価であります。
3.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
(注) 1.当社の出来高がほぼ無いことから、平成22年9月から平成29年4月の当社の類似上場企業3社のボラティリティの平均値を採用しております。
2.付与日から権利行使期間満了日までの期間であります。
3.直近の配当実績によります。
4.満期までの期間に対応した償還予定年月日平成35年12月20日償還の国債レート(日本証券業協会の売買参考統計値における長期国債332)であります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションにかかる資産計上額及び科目名
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 現金及び預金 | ― | 2,584千円 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 決議年月日 | 平成29年5月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名 当社管理職9名 (注)1 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 200,000株 (注)2 |
| 付与日 | 平成29年5月31日 |
| 権利確定条件 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 平成34年1月1日~平成35年12月31日 |
(注) 1.平成29年8月29日開催の定時株主総会において、管理職1名が取締役に就任したことより、対象者は当社取締役4名及び当社管理職8名となっております。
2.株式数に換算して記載しております。
3.権利確定条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社の平成31年5月期から平成33年5月期までのいずれかの期の有価証券報告書における損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される経常利益の額が、2億円を超過した場合にのみ、権利を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
② 新株予約権者は新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の定義に基づくものとし、当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。以下同様とする。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の法定相続人に限り相続を認めるものとする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる場合、その他法令に違反する場合は、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 割当日から本新株予約権の権利行使期間を満了するまでの間に、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも463円を下回った場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。
⑦ 割当日から本新株予約権の権利行使期間を満了するまでの間(平成30年5月期から平成35年5月期まで)に、当社の有価証券報告書における損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される営業利益が2期連続で営業損失となった場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成29年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 決議年月日 | 平成29年5月12日 |
| 権利確定前(株) | |
| 前事業年度末 | ― |
| 付与 | 200,000 |
| 失効 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 未確定残 | 200,000 |
| 権利確定後(株) | |
| 前事業年度末 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 権利行使 | ― |
| 失効 | ― |
| 未行使残 | ― |
② 単価情報
| 決議年月日 | 平成29年5月12日 |
| 権利行使価格(円) | 880 |
| 行使時平均株価(円) | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 1,292 |
(注) 公正な評価単価は、新株予約権1個(100株)の単価であります。
3.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
| 株価変動性 (注)1 | 22.40% |
| 予想残存期間 (注)2 | 6.6年 |
| 予想配当 (注)3 | 0円/株 |
| 無リスク利子率 (注)4 | -0.091% |
(注) 1.当社の出来高がほぼ無いことから、平成22年9月から平成29年4月の当社の類似上場企業3社のボラティリティの平均値を採用しております。
2.付与日から権利行使期間満了日までの期間であります。
3.直近の配当実績によります。
4.満期までの期間に対応した償還予定年月日平成35年12月20日償還の国債レート(日本証券業協会の売買参考統計値における長期国債332)であります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。