有価証券報告書-第46期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる資産計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社の2019年5月期から2021年5月期までのいずれかの期の有価証券報告書における損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される経常利益の額が、2億円を超過した場合にのみ、権利を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
② 新株予約権者は新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の定義に基づくものとし、当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。以下同様とする。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の法定相続人に限り相続を認めるものとする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる場合、その他法令に違反する場合は、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 割当日から本新株予約権の権利行使期間を満了するまでの間に、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも463円を下回った場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。
⑦ 割当日から本新株予約権の権利行使期間を満了するまでの間(2018年5月期から2023年5月期まで)に、当社の有価証券報告書における損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される営業利益が2期連続で営業損失となった場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2021年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(注) 公正な評価単価は、新株予約権1個(100株)の単価であります。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
前述の「注記事項 ストック・オプション等関係 2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 (1) ストック・オプションの内容」に記載のとおりであります。
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
前述の「注記事項 ストック・オプション等関係 2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 (2) ストック・オプションの規模及びその変動状況」に記載のとおりであります。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。
新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金および資本準備金に振り替えております。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
1.ストック・オプションにかかる資産計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 決議年月日 | 2017年5月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名 当社管理職9名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 200,000株 (注)1 |
| 付与日 | 2017年5月31日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間は定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2022年1月1日~2023年12月31日 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社の2019年5月期から2021年5月期までのいずれかの期の有価証券報告書における損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される経常利益の額が、2億円を超過した場合にのみ、権利を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
② 新株予約権者は新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の定義に基づくものとし、当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。以下同様とする。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の法定相続人に限り相続を認めるものとする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる場合、その他法令に違反する場合は、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 割当日から本新株予約権の権利行使期間を満了するまでの間に、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも463円を下回った場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。
⑦ 割当日から本新株予約権の権利行使期間を満了するまでの間(2018年5月期から2023年5月期まで)に、当社の有価証券報告書における損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される営業利益が2期連続で営業損失となった場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2021年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 決議年月日 | 2017年5月12日 |
| 権利確定前(株) | |
| 前事業年度末 | 200,000 |
| 付与 | - |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 200,000 |
| 権利確定後(株) | |
| 前事業年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
② 単価情報
| 決議年月日 | 2017年5月12日 |
| 権利行使価格(円) | 880 |
| 行使時平均株価(円) | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 1,292 |
(注) 公正な評価単価は、新株予約権1個(100株)の単価であります。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
前述の「注記事項 ストック・オプション等関係 2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 (1) ストック・オプションの内容」に記載のとおりであります。
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
前述の「注記事項 ストック・オプション等関係 2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 (2) ストック・オプションの規模及びその変動状況」に記載のとおりであります。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。
新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金および資本準備金に振り替えております。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。