有価証券報告書-第46期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2021年5月31日現在
(注) 自己株式 740株は、「個人その他」に7単元、「単元未満株式の状況」に40株を含めて記載しております。
2021年5月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | - | - | 25 | - | - | 74 | 99 | - |
所有株式数 (単元) | - | - | - | 2,474 | - | - | 15,577 | 18,051 | 2,072 |
所有株式数 の割合(%) | - | - | - | 13.70 | - | - | 86.30 | 100.00 | - |
(注) 自己株式 740株は、「個人その他」に7単元、「単元未満株式の状況」に40株を含めて記載しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 3,440,000 |
計 | 3,440,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2021年5月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2021年8月31日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,807,172 | 1,807,172 | 東京証券取引所 (TOKYO PRO Market) | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 1,807,172 | 1,807,172 | ― | ― |
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2021年5月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年7月31日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であり、新株予約権1個につき1,292円で有償発行しております。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社の2019年5月期から2021年5月期までのいずれかの期の有価証券報告書における損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される経常利益の額が、2億円を超過した場合にのみ、権利を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(2)新株予約権者は新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の定義に基づくものとし、当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。以下同様とする。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の法定相続人に限り相続を認めるものとする。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる場合、その他法令に違反する場合は、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6)割当日から本新株予約権の権利行使期間を満了するまでの間に、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも463円を下回った場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(7)割当日から本新株予約権の権利行使期間を満了するまでの間(2018年5月期から2023年5月期まで)に、当社の有価証券報告書における損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される営業利益が2期連続で営業損失となった場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
5. 新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合において、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を定めたときは、当該日の到来をもって、当社は本新株予約権1個あたり1,292円で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に上記4.に定める本新株予約権の行使条件を満たさなくなった場合は、消滅していない本新株予約権に限り、当社の取締役会の決議(当該新株予約権者である取締役は、当該決議に加わらないものとする。)による承認に基づき、当社は本新株予約権を1個あたり1,292円で取得することができる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5.に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
決議年月日 | 2017年5月12日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役3名 当社管理職9名 |
新株予約権の数(個) ※ | 2,000 [0](注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数(株) ※ | 普通株式 200,000 [0](注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 880(注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ | 2022年1月1日~2023年12月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)3 |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2021年5月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年7月31日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であり、新株予約権1個につき1,292円で有償発行しております。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後対象株式数 | = | 調整前対象株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割又は株式併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の1株当たりの時価 | ||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社の2019年5月期から2021年5月期までのいずれかの期の有価証券報告書における損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される経常利益の額が、2億円を超過した場合にのみ、権利を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(2)新株予約権者は新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条の定義に基づくものとし、当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。以下同様とする。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の法定相続人に限り相続を認めるものとする。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる場合、その他法令に違反する場合は、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(6)割当日から本新株予約権の権利行使期間を満了するまでの間に、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも463円を下回った場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(7)割当日から本新株予約権の権利行使期間を満了するまでの間(2018年5月期から2023年5月期まで)に、当社の有価証券報告書における損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される営業利益が2期連続で営業損失となった場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
5. 新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合において、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を定めたときは、当該日の到来をもって、当社は本新株予約権1個あたり1,292円で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に上記4.に定める本新株予約権の行使条件を満たさなくなった場合は、消滅していない本新株予約権に限り、当社の取締役会の決議(当該新株予約権者である取締役は、当該決議に加わらないものとする。)による承認に基づき、当社は本新株予約権を1個あたり1,292円で取得することができる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5.に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.有償第三者割当増資 発行価格 880円 資本組入額 440円
割当先 NCB九州活性化投資事業有限責任組合(90,000株)
2.会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金からその他資本剰余金へ振替
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
2017年5月29日 (注)1 | 90,000 | 1,807,172 | 39,600 | 139,600 | 39,600 | 39,600 |
2017年10月1日 (注)2 | ― | 1,807,172 | △39,600 | 100,000 | △39,600 | ― |
(注) 1.有償第三者割当増資 発行価格 880円 資本組入額 440円
割当先 NCB九州活性化投資事業有限責任組合(90,000株)
2.会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金からその他資本剰余金へ振替
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2021年5月31日現在
2021年5月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
無議決権株式 | - | - | - | ||
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | ||
議決権制限株式(その他) | - | - | - | ||
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| - | - | ||
完全議決権株式(その他) |
| 18,044 | - | ||
単元未満株式 |
| - | - | ||
発行済株式総数 | 1,807,172 | - | - | ||
総株主の議決権 | - | 18,044 | - |
自己株式等
② 【自己株式等】
2021年5月31日現在
2021年5月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 五洋食品産業株式会社 | 福岡県糸島市多久 819番地2 | 700 | - | 700 | 0.03 |
計 | ― | 700 | - | 700 | 0.03 |