有価証券報告書-第35期(2024/09/01-2025/08/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式45,897株は、「個人その他」に458単元、「単元未満株式の状況」に97株含まれております。
| 2025年8月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | - | 1 | 10 | 39 | 4 | 23 | 5,127 | 5,204 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 2 | 157 | 1,597 | 74 | 38 | 23,938 | 25,806 | 11,000 |
| 所有株式数 の割合(%) | - | 0.007 | 0.608 | 6.188 | 0.286 | 0.147 | 92.761 | 100.000 | - |
(注)自己株式45,897株は、「個人その他」に458単元、「単元未満株式の状況」に97株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 6,400,000 |
| 計 | 6,400,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年8月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2025年11月26日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 2,591,600 | 2,591,600 | 東京証券取引所 スタンダード | 単元株式数は100株であります。完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
| 計 | 2,591,600 | 2,591,600 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりです。
a. 第1回新株予約権
※当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は200株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で対象者が行使していない本件新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が資本の減少を行う場合等、目的たる株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で適切に目的たる株式数の調整を行うものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(ただし1円未満の端数は切り上げる。)とする。なお、資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。
3.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日まで、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、その行使期限を延長することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が2042年1月31日に至るまでに取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位を喪失しなかった場合は、2042年2月1日から2043年1月31日まで行使できるものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人間の協議により定められた代表相続人1名に限り、その死亡の日から3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
(4)その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下「組織再編成行為」という。)をする場合においては、組織再編成行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社、分割する事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、当社の発行済株式の全部を取得する株式会社及び株式移転により設立する株式会社(以下「組織再編成対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って組織再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する組織再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的となる株式の種類
組織再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる株式の数
組織再編成行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編成後の行使価額に上記③にしたがって決定される各新株予約権の目的である組織再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、組織再編成後の行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける組織再編成対象会社の株式1株あたり1円とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の取得条項
新株予約権者が、新株予約権を取得した後権利行使をする前に上記(注)3の規定により本件新株予約権を行使できなくなった場合は、当該新株予約権者の有する本件新株予約権の全部を当社が無償で取得できるものとする。
当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書ならびに株式移転計画書が当社株主総会で承認されたときは、当該新株予約権者の有する本件新株予約権の全部を当社が無償で取得できるものとする。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(ただし1円未満の端数は切り上げる。)とする。なお、資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。
⑨ 新株予約権の取得承認
譲渡による当該新株予約権の取得については、組織再編成対象会社の承認を要する。
5.2013年6月27日開催の取締役会決議により、2013年9月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
b. 第2回新株予約権
※当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「a. 第1回新株予約権(注)1」に同じ。
2.「a. 第1回新株予約権(注)2」に同じ。
3.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日まで、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、その行使期限を延長することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が2043年1月31日に至るまでに取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位を喪失しなかった場合は、2043年2月1日から2044年1月31日まで行使できるものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人間の協議により定められた代表相続人1名に限り、その死亡の日から3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
(4)その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.「a. 第1回新株予約権(注)4」に同じ。
c. 第3回新株予約権
※当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「a. 第1回新株予約権(注)1」に同じ。
2.「a. 第1回新株予約権(注)2」に同じ。
3.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日まで、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、その行使期限を延長することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が2044年1月30日に至るまでに取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位を喪失しなかった場合は、2044年1月31日から2045年1月30日まで行使できるものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人間の協議により定められた代表相続人1名に限り、その死亡の日から3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
(4)その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.「a. 第1回新株予約権(注)4」に同じ。
d. 第4回新株予約権
※当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「a. 第1回新株予約権(注)1」に同じ。
2.「a. 第1回新株予約権(注)2」に同じ。
3.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日まで、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、その行使期限を延長することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が2045年1月29日に至るまでに取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位を喪失しなかった場合は、2045年1月30日から2046年1月29日まで行使できるものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人間の協議により定められた代表相続人1名に限り、その死亡の日から3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
(4)その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.「a. 第1回新株予約権(注)4」に同じ。
e. 第5回新株予約権
※当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「a. 第1回新株予約権(注)1」に同じ。
2.「a. 第1回新株予約権(注)2」に同じ。
3.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日まで、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、その行使期限を延長することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が2046年1月31日に至るまでに取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位を喪失しなかった場合は、2046年2月1日から2047年1月31日まで行使できるものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人間の協議により定められた代表相続人1名に限り、その死亡の日から3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
(4)その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.「a. 第1回新株予約権(注)4」に同じ。
f. 第7回新株予約権
※当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「a. 第1回新株予約権(注)1」に同じ。
2.「a. 第1回新株予約権(注)2」に同じ。
3.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日まで、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、その行使期限を延長することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が2047年1月10日に至るまでに取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位を喪失しなかった場合は、2047年1月11日から2048年1月10日まで行使できるものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人間の協議により定められた代表相続人1名に限り、その死亡の日から3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
(4)その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.「a. 第1回新株予約権(注)4」に同じ。
g. 第10回新株予約権
※当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で対象者が行使していない本件新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が資本の減少を行う場合等、目的たる株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で適切に目的たる株式数の調整を行うものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
2.「a. 第1回新株予約権(注)2」に同じ。
3.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日まで、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、その行使期限を延長することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が2048年1月9日に至るまでに取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位を喪失しなかった場合は、2048年1月10日から2049年1月9日まで行使できるものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人間の協議により定められた代表相続人1名に限り、その死亡の日から3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
(4)新株予約権者は、2019年8月末日を議決権行使の基準日とする定時株主総会の開催日までに役員退任日が到来した場合(新株予約権者が死亡した場合を含む。)には、上記(1)並びに(3)の定めにかかわらず、当該新株予約権者は権利行使ができないものとする。
(5)その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.「a. 第1回新株予約権(注)4」に同じ。
会社法に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりです。
a. 第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2013年1月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 47 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 9,400 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2013年2月1日 至 2043年1月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 720.50 資本組入額 360.25 (注)2、5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は200株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で対象者が行使していない本件新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が資本の減少を行う場合等、目的たる株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で適切に目的たる株式数の調整を行うものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(ただし1円未満の端数は切り上げる。)とする。なお、資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。
3.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日まで、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、その行使期限を延長することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が2042年1月31日に至るまでに取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位を喪失しなかった場合は、2042年2月1日から2043年1月31日まで行使できるものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人間の協議により定められた代表相続人1名に限り、その死亡の日から3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
(4)その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下「組織再編成行為」という。)をする場合においては、組織再編成行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社、分割する事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、当社の発行済株式の全部を取得する株式会社及び株式移転により設立する株式会社(以下「組織再編成対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って組織再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する組織再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的となる株式の種類
組織再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる株式の数
組織再編成行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編成後の行使価額に上記③にしたがって決定される各新株予約権の目的である組織再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、組織再編成後の行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける組織再編成対象会社の株式1株あたり1円とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の取得条項
新株予約権者が、新株予約権を取得した後権利行使をする前に上記(注)3の規定により本件新株予約権を行使できなくなった場合は、当該新株予約権者の有する本件新株予約権の全部を当社が無償で取得できるものとする。
当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書ならびに株式移転計画書が当社株主総会で承認されたときは、当該新株予約権者の有する本件新株予約権の全部を当社が無償で取得できるものとする。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(ただし1円未満の端数は切り上げる。)とする。なお、資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。
⑨ 新株予約権の取得承認
譲渡による当該新株予約権の取得については、組織再編成対象会社の承認を要する。
5.2013年6月27日開催の取締役会決議により、2013年9月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
b. 第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2014年1月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 47(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(数) ※ | 普通株式 9,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2014年2月1日 至 2044年1月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 725.00 資本組入額 362.50 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「a. 第1回新株予約権(注)1」に同じ。
2.「a. 第1回新株予約権(注)2」に同じ。
3.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日まで、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、その行使期限を延長することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が2043年1月31日に至るまでに取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位を喪失しなかった場合は、2043年2月1日から2044年1月31日まで行使できるものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人間の協議により定められた代表相続人1名に限り、その死亡の日から3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
(4)その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.「a. 第1回新株予約権(注)4」に同じ。
c. 第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2015年1月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 47(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 9,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2015年1月31日 至 2045年1月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 626.00 資本組入額 313.00 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「a. 第1回新株予約権(注)1」に同じ。
2.「a. 第1回新株予約権(注)2」に同じ。
3.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日まで、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、その行使期限を延長することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が2044年1月30日に至るまでに取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位を喪失しなかった場合は、2044年1月31日から2045年1月30日まで行使できるものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人間の協議により定められた代表相続人1名に限り、その死亡の日から3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
(4)その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.「a. 第1回新株予約権(注)4」に同じ。
d. 第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2016年1月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 42(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 8,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年1月30日 至 2046年1月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 542.00 資本組入額 271.00 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「a. 第1回新株予約権(注)1」に同じ。
2.「a. 第1回新株予約権(注)2」に同じ。
3.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日まで、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、その行使期限を延長することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が2045年1月29日に至るまでに取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位を喪失しなかった場合は、2045年1月30日から2046年1月29日まで行使できるものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人間の協議により定められた代表相続人1名に限り、その死亡の日から3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
(4)その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.「a. 第1回新株予約権(注)4」に同じ。
e. 第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年1月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 42(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 8,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年2月1日 至 2047年1月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 489.50 資本組入額 244.75 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「a. 第1回新株予約権(注)1」に同じ。
2.「a. 第1回新株予約権(注)2」に同じ。
3.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日まで、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、その行使期限を延長することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が2046年1月31日に至るまでに取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位を喪失しなかった場合は、2046年2月1日から2047年1月31日まで行使できるものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人間の協議により定められた代表相続人1名に限り、その死亡の日から3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
(4)その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.「a. 第1回新株予約権(注)4」に同じ。
f. 第7回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年12月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 34(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 6,800(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年1月11日 至 2048年1月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,361.00 資本組入額 680.50 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「a. 第1回新株予約権(注)1」に同じ。
2.「a. 第1回新株予約権(注)2」に同じ。
3.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日まで、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、その行使期限を延長することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が2047年1月10日に至るまでに取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位を喪失しなかった場合は、2047年1月11日から2048年1月10日まで行使できるものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人間の協議により定められた代表相続人1名に限り、その死亡の日から3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
(4)その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.「a. 第1回新株予約権(注)4」に同じ。
g. 第10回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年12月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 |
| 新株予約権の数(個) | 94(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 9,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2019年1月10日 至 2049年1月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 498.00 資本組入額 249.00 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
※当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で対象者が行使していない本件新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が資本の減少を行う場合等、目的たる株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で適切に目的たる株式数の調整を行うものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
2.「a. 第1回新株予約権(注)2」に同じ。
3.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日まで、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、その行使期限を延長することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が2048年1月9日に至るまでに取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位を喪失しなかった場合は、2048年1月10日から2049年1月9日まで行使できるものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人間の協議により定められた代表相続人1名に限り、その死亡の日から3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
(4)新株予約権者は、2019年8月末日を議決権行使の基準日とする定時株主総会の開催日までに役員退任日が到来した場合(新株予約権者が死亡した場合を含む。)には、上記(1)並びに(3)の定めにかかわらず、当該新株予約権者は権利行使ができないものとする。
(5)その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.「a. 第1回新株予約権(注)4」に同じ。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第11回新株予約権(行使価額修正型新株予約権転換権付)
第11回新株予約権(行使価額修正型新株予約権転換権付)
| 中間会計期間 (2025年3月1日から 2025年8月31日まで) | 第35期 (2024年9月1日から 2025年8月31日まで) | |
| 当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | - | 100 |
| 当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | - | 10,000 |
| 当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | - | 712 |
| 当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | - | 7,120 |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | - | 100 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | - | 10,000 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | - | 712 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額 (千円) | - | 7,120 |
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
注1:譲渡制限付株式報酬としての新株式発行
注2:譲渡制限付株式報酬としての新株式発行
注3:譲渡制限付株式報酬としての新株式発行
注4:新株予約権の行使による増加であります。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年1月12日 (注1) | 15,800 | 2,560,600 | 7,457 | 339,054 | 7,457 | 316,054 |
| 2022年1月12日 (注2) | 10,500 | 2,571,100 | 4,730 | 343,785 | 4,730 | 320,785 |
| 2023年1月11日 (注3) | 10,500 | 2,581,600 | 4,914 | 348,699 | 4,914 | 325,699 |
| 2024年9月1日 ~2025年8月31日 (注4) | 10,000 | 2,591,600 | 3,585 | 352,284 | 3,585 | 329,284 |
注1:譲渡制限付株式報酬としての新株式発行
| 発行価格 | 944円 |
| 資本組入額 | 472円 |
| 割当先 | 当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名 |
注2:譲渡制限付株式報酬としての新株式発行
| 発行価格 | 901円 |
| 資本組入額 | 450.5円 |
| 割当先 | 当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名 |
注3:譲渡制限付株式報酬としての新株式発行
| 発行価格 | 936円 |
| 資本組入額 | 468円 |
| 割当先 | 当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名 |
注4:新株予約権の行使による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式97株が含まれております。
| 2025年8月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
| 普通株式 | 45,800 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 2,534,800 | 25,348 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 11,000 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 2,591,600 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 25,348 | - | |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式97株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
| 2025年8月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合(%) |
| 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 東京都中央区銀座一丁目16番1号 | 45,800 | - | 45,800 | 1.77 |
| 計 | - | 45,800 | - | 45,800 | 1.77 |