有価証券報告書-第34期(2023/09/01-2024/08/31)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりです。
a. 第1回新株予約権
※当事業年度の末日(2024年8月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年10月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は200株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で対象者が行使していない本件新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が資本の減少を行う場合等、目的たる株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で適切に目的たる株式数の調整を行うものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(ただし1円未満の端数は切り上げる。)とする。なお、資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。
3.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日まで、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、その行使期限を延長することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が2042年1月31日に至るまでに取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位を喪失しなかった場合は、2042年2月1日から2043年1月31日まで行使できるものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人間の協議により定められた代表相続人1名に限り、その死亡の日から3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
(4)その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下「組織再編成行為」という。)をする場合においては、組織再編成行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社、分割する事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、当社の発行済株式の全部を取得する株式会社及び株式移転により設立する株式会社(以下「組織再編成対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って組織再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する組織再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的となる株式の種類
組織再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる株式の数
組織再編成行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編成後の行使価額に上記③にしたがって決定される各新株予約権の目的である組織再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、組織再編成後の行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける組織再編成対象会社の株式1株あたり1円とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の取得条項
新株予約権者が、新株予約権を取得した後権利行使をする前に上記(注)3の規定により本件新株予約権を行使できなくなった場合は、当該新株予約権者の有する本件新株予約権の全部を当社が無償で取得できるものとする。
当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書ならびに株式移転計画書が当社株主総会で承認されたときは、当該新株予約権者の有する本件新株予約権の全部を当社が無償で取得できるものとする。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(ただし1円未満の端数は切り上げる。)とする。なお、資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。
⑨ 新株予約権の取得承認
譲渡による当該新株予約権の取得については、組織再編成対象会社の承認を要する。
5.2013年6月27日開催の取締役会決議により、2013年9月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
b. 第2回新株予約権
※当事業年度の末日(2024年8月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年10月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「a. 第1回新株予約権(注)1」に同じ。
2.「a. 第1回新株予約権(注)2」に同じ。
3.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日まで、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、その行使期限を延長することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が2043年1月31日に至るまでに取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位を喪失しなかった場合は、2043年2月1日から2044年1月31日まで行使できるものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人間の協議により定められた代表相続人1名に限り、その死亡の日から3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
(4)その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.「a. 第1回新株予約権(注)4」に同じ。
c. 第3回新株予約権
※当事業年度の末日(2024年8月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年10月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「a. 第1回新株予約権(注)1」に同じ。
2.「a. 第1回新株予約権(注)2」に同じ。
3.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日まで、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、その行使期限を延長することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が2044年1月30日に至るまでに取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位を喪失しなかった場合は、2044年1月31日から2045年1月30日まで行使できるものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人間の協議により定められた代表相続人1名に限り、その死亡の日から3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
(4)その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.「a. 第1回新株予約権(注)4」に同じ。
d. 第4回新株予約権
※当事業年度の末日(2024年8月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年10月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「a. 第1回新株予約権(注)1」に同じ。
2.「a. 第1回新株予約権(注)2」に同じ。
3.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日まで、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、その行使期限を延長することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が2045年1月29日に至るまでに取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位を喪失しなかった場合は、2045年1月30日から2046年1月29日まで行使できるものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人間の協議により定められた代表相続人1名に限り、その死亡の日から3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
(4)その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.「a. 第1回新株予約権(注)4」に同じ。
e. 第5回新株予約権
※当事業年度の末日(2024年8月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年10月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「a. 第1回新株予約権(注)1」に同じ。
2.「a. 第1回新株予約権(注)2」に同じ。
3.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日まで、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、その行使期限を延長することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が2046年1月31日に至るまでに取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位を喪失しなかった場合は、2046年2月1日から2047年1月31日まで行使できるものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人間の協議により定められた代表相続人1名に限り、その死亡の日から3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
(4)その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.「a. 第1回新株予約権(注)4」に同じ。
f. 第7回新株予約権
※当事業年度の末日(2024年8月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年10月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「a. 第1回新株予約権(注)1」に同じ。
2.「a. 第1回新株予約権(注)2」に同じ。
3.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日まで、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、その行使期限を延長することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が2047年1月10日に至るまでに取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位を喪失しなかった場合は、2047年1月11日から2048年1月10日まで行使できるものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人間の協議により定められた代表相続人1名に限り、その死亡の日から3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
(4)その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.「a. 第1回新株予約権(注)4」に同じ。
g. 第10回新株予約権
※当事業年度の末日(2024年8月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年10月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で対象者が行使していない本件新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が資本の減少を行う場合等、目的たる株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で適切に目的たる株式数の調整を行うものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
2.「a. 第1回新株予約権(注)2」に同じ。
3.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日まで、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、その行使期限を延長することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が2048年1月9日に至るまでに取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位を喪失しなかった場合は、2048年1月10日から2049年1月9日まで行使できるものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人間の協議により定められた代表相続人1名に限り、その死亡の日から3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
(4)新株予約権者は、2019年8月末日を議決権行使の基準日とする定時株主総会の開催日までに役員退任日が到来した場合(新株予約権者が死亡した場合を含む。)には、上記(1)並びに(3)の定めにかかわらず、当該新株予約権者は権利行使ができないものとする。
(5)その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.「a. 第1回新株予約権(注)4」に同じ。
会社法に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりです。
a. 第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2013年1月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 47 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 9,400 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2013年2月1日 至 2043年1月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 720.50 資本組入額 360.25 (注)2、5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2024年8月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年10月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は200株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で対象者が行使していない本件新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が資本の減少を行う場合等、目的たる株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で適切に目的たる株式数の調整を行うものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(ただし1円未満の端数は切り上げる。)とする。なお、資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。
3.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日まで、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、その行使期限を延長することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が2042年1月31日に至るまでに取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位を喪失しなかった場合は、2042年2月1日から2043年1月31日まで行使できるものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人間の協議により定められた代表相続人1名に限り、その死亡の日から3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
(4)その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下「組織再編成行為」という。)をする場合においては、組織再編成行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社、分割する事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、当社の発行済株式の全部を取得する株式会社及び株式移転により設立する株式会社(以下「組織再編成対象会社」という。)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って組織再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する組織再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的となる株式の種類
組織再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる株式の数
組織再編成行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編成後の行使価額に上記③にしたがって決定される各新株予約権の目的である組織再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、組織再編成後の行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける組織再編成対象会社の株式1株あたり1円とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の取得条項
新株予約権者が、新株予約権を取得した後権利行使をする前に上記(注)3の規定により本件新株予約権を行使できなくなった場合は、当該新株予約権者の有する本件新株予約権の全部を当社が無償で取得できるものとする。
当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書ならびに株式移転計画書が当社株主総会で承認されたときは、当該新株予約権者の有する本件新株予約権の全部を当社が無償で取得できるものとする。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(ただし1円未満の端数は切り上げる。)とする。なお、資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。
⑨ 新株予約権の取得承認
譲渡による当該新株予約権の取得については、組織再編成対象会社の承認を要する。
5.2013年6月27日開催の取締役会決議により、2013年9月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
b. 第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2014年1月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 47(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(数) ※ | 普通株式 9,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2014年2月1日 至 2044年1月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 725.00 資本組入額 362.50 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2024年8月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年10月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「a. 第1回新株予約権(注)1」に同じ。
2.「a. 第1回新株予約権(注)2」に同じ。
3.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日まで、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、その行使期限を延長することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が2043年1月31日に至るまでに取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位を喪失しなかった場合は、2043年2月1日から2044年1月31日まで行使できるものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人間の協議により定められた代表相続人1名に限り、その死亡の日から3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
(4)その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.「a. 第1回新株予約権(注)4」に同じ。
c. 第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2015年1月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 47(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 9,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2015年1月31日 至 2045年1月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 626.00 資本組入額 313.00 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2024年8月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年10月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「a. 第1回新株予約権(注)1」に同じ。
2.「a. 第1回新株予約権(注)2」に同じ。
3.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日まで、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、その行使期限を延長することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が2044年1月30日に至るまでに取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位を喪失しなかった場合は、2044年1月31日から2045年1月30日まで行使できるものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人間の協議により定められた代表相続人1名に限り、その死亡の日から3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
(4)その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.「a. 第1回新株予約権(注)4」に同じ。
d. 第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2016年1月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 47(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 9,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年1月30日 至 2046年1月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 542.00 資本組入額 271.00 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2024年8月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年10月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「a. 第1回新株予約権(注)1」に同じ。
2.「a. 第1回新株予約権(注)2」に同じ。
3.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日まで、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、その行使期限を延長することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が2045年1月29日に至るまでに取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位を喪失しなかった場合は、2045年1月30日から2046年1月29日まで行使できるものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人間の協議により定められた代表相続人1名に限り、その死亡の日から3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
(4)その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.「a. 第1回新株予約権(注)4」に同じ。
e. 第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年1月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 47(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 9,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年2月1日 至 2047年1月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 489.50 資本組入額 244.75 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2024年8月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年10月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「a. 第1回新株予約権(注)1」に同じ。
2.「a. 第1回新株予約権(注)2」に同じ。
3.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日まで、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、その行使期限を延長することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が2046年1月31日に至るまでに取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位を喪失しなかった場合は、2046年2月1日から2047年1月31日まで行使できるものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人間の協議により定められた代表相続人1名に限り、その死亡の日から3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
(4)その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.「a. 第1回新株予約権(注)4」に同じ。
f. 第7回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年12月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 34(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 6,800(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年1月11日 至 2048年1月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,361.00 資本組入額 680.50 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2024年8月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年10月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.「a. 第1回新株予約権(注)1」に同じ。
2.「a. 第1回新株予約権(注)2」に同じ。
3.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日まで、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、その行使期限を延長することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が2047年1月10日に至るまでに取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位を喪失しなかった場合は、2047年1月11日から2048年1月10日まで行使できるものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人間の協議により定められた代表相続人1名に限り、その死亡の日から3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
(4)その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.「a. 第1回新株予約権(注)4」に同じ。
g. 第10回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年12月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 |
| 新株予約権の数(個) | 94(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 9,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2019年1月10日 至 2049年1月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 498.00 資本組入額 249.00 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
※当事業年度の末日(2024年8月31日)における内容を記載しております。当該事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年10月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的たる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で対象者が行使していない本件新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が資本の減少を行う場合等、目的たる株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で適切に目的たる株式数の調整を行うものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
2.「a. 第1回新株予約権(注)2」に同じ。
3.(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日まで、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。但し、やむを得ない事由がある場合には、当社は、その行使期限を延長することができる。
(2)上記(1)にかかわらず、新株予約権者が2048年1月9日に至るまでに取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位を喪失しなかった場合は、2048年1月10日から2049年1月9日まで行使できるものとする。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人間の協議により定められた代表相続人1名に限り、その死亡の日から3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
(4)新株予約権者は、2019年8月末日を議決権行使の基準日とする定時株主総会の開催日までに役員退任日が到来した場合(新株予約権者が死亡した場合を含む。)には、上記(1)並びに(3)の定めにかかわらず、当該新株予約権者は権利行使ができないものとする。
(5)その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.「a. 第1回新株予約権(注)4」に同じ。