有価証券報告書-第29期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
監査等委員会設置会社移行後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額は、2018年11月29日開催の第28回定時株主総会において年額1億5,000万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)の報酬等の限度額は、同じく2018年11月29日開催の第28回定時株主総会において年額1,500万円以内と決議しております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、2019年11月28日開催の第29回定時株主総会において、株式報酬型ストック・オプション制度に代えて、年額2,000万円以内で譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することを決議しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名、取締役(監査等委員)3名であります。
役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項は、以下のとおりです。
(取締役(監査等委員である取締役を除く。))
取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責や役位に応じて支給する固定報酬と、いずれも業績連動でない賞与と譲渡制限付株式報酬で構成されております。
譲渡制限付株式報酬制度は取締役(監査等委員である取締役を除く。)を対象に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度であります。
当社は、取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に係る基本方針は定めておりませんが、取締役会にて、上記株主総会決議の範囲内において決定しております。また、その具体的な報酬等の額につきましては、株主総会にて決議された金額の範囲内で取締役会の一任を受けた代表取締役社長が、業績、個人の貢献度等を総合的に勘案し、決定しており、当事業年度におきましては、2018年11月29日開催の取締役会にて代表取締役社長への一任を決議しております。
(監査等委員)
監査等委員の報酬等の額は、常勤監査等委員と非常勤監査等委員の別、社内監査等委員と社外監査等委員の別、業務の分担等を勘案し、監査等委員会での協議により決定しております。
当社では役員持株会を通じて、役員の自社株式購入を推進しております。これは、役員報酬が企業業績のみならず株価とも連動性を持つことにより、各役員が株主との思いを共有し、中長期的な企業価値向上への意識を高めることを目的としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、2018年11月29日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものが存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
監査等委員会設置会社移行後の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額は、2018年11月29日開催の第28回定時株主総会において年額1億5,000万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)の報酬等の限度額は、同じく2018年11月29日開催の第28回定時株主総会において年額1,500万円以内と決議しております。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、2019年11月28日開催の第29回定時株主総会において、株式報酬型ストック・オプション制度に代えて、年額2,000万円以内で譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することを決議しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名、取締役(監査等委員)3名であります。
役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項は、以下のとおりです。
(取締役(監査等委員である取締役を除く。))
取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責や役位に応じて支給する固定報酬と、いずれも業績連動でない賞与と譲渡制限付株式報酬で構成されております。
譲渡制限付株式報酬制度は取締役(監査等委員である取締役を除く。)を対象に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度であります。
当社は、取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に係る基本方針は定めておりませんが、取締役会にて、上記株主総会決議の範囲内において決定しております。また、その具体的な報酬等の額につきましては、株主総会にて決議された金額の範囲内で取締役会の一任を受けた代表取締役社長が、業績、個人の貢献度等を総合的に勘案し、決定しており、当事業年度におきましては、2018年11月29日開催の取締役会にて代表取締役社長への一任を決議しております。
(監査等委員)
監査等委員の報酬等の額は、常勤監査等委員と非常勤監査等委員の別、社内監査等委員と社外監査等委員の別、業務の分担等を勘案し、監査等委員会での協議により決定しております。
当社では役員持株会を通じて、役員の自社株式購入を推進しております。これは、役員報酬が企業業績のみならず株価とも連動性を持つことにより、各役員が株主との思いを共有し、中長期的な企業価値向上への意識を高めることを目的としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 支給人員 (名) | ||
| 固定報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 99,420 | 80,100 | 12,570 | 6,750 | 5 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | 5,000 | 4,500 | - | 500 | 1 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 1,500 | 1,500 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 4,320 | 4,320 | - | - | 2 |
(注)当社は、2018年11月29日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものが存在しないため、記載しておりません。