有価証券報告書-第75期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
(会計方針の変更)
「顧客との契約から生じる収益」(ASU第2014-09号、Topic606)
米国会計基準を適用している一部の在外連結子会社は、当連結会計年度より、「顧客との契約から生じる収益」(ASU第2014-09号、Topic606)を適用しております。
本基準の適用により、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で収益を認識しております。本基準の適用にあたっては、経過措置として認められている遡及修正による累積的影響額を適用開始日時点で認識する方法を採用し、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。なお、本基準の適用による連結財務諸表への影響は軽微であります。
「リース」(IFRS第16号)
国際財務報告基準を適用している一部の在外連結子会社は、当連結会計年度より、「リース」(IFRS第16号)を適用しております。
本基準の適用により、リースの借手において、原則としてすべてのリースを連結貸借対照表に資産及び負債として計上しております。本基準の適用にあたっては、経過措置として認められている遡及修正による累積的影響額を適用開始日時点で認識する方法を採用しております。なお、本基準の適用による連結財務諸表への影響は軽微であります。
「顧客との契約から生じる収益」(ASU第2014-09号、Topic606)
米国会計基準を適用している一部の在外連結子会社は、当連結会計年度より、「顧客との契約から生じる収益」(ASU第2014-09号、Topic606)を適用しております。
本基準の適用により、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で収益を認識しております。本基準の適用にあたっては、経過措置として認められている遡及修正による累積的影響額を適用開始日時点で認識する方法を採用し、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。なお、本基準の適用による連結財務諸表への影響は軽微であります。
「リース」(IFRS第16号)
国際財務報告基準を適用している一部の在外連結子会社は、当連結会計年度より、「リース」(IFRS第16号)を適用しております。
本基準の適用により、リースの借手において、原則としてすべてのリースを連結貸借対照表に資産及び負債として計上しております。本基準の適用にあたっては、経過措置として認められている遡及修正による累積的影響額を適用開始日時点で認識する方法を採用しております。なお、本基準の適用による連結財務諸表への影響は軽微であります。