訂正有価証券報告書-第74期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額は、2015年8月27日の株主総会において監査等委員でない取締役分の年間総額が400百万円以内、監査等委員である取締役の年間総額が130百万円以内と定められております。株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で、取締役(監査等委員である取締役を除く)については、執行側取締役が原案を策定し、独立社外取締役を中心に構成される任意の報酬委員会で審議を行い、監査等委員会に意見を聴取したうえで、取締役会に諮っております。監査等委員である取締役については、監査等委員会の協議により決定しております。
なお、当社はコーポレート・ガバナンスコードの改定を踏まえ、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬について検討、審議を行う目的で、2019年5月に取締役会の諮問機関として社外取締役を議長とする任意の報酬委員会を設置いたしました。同委員会は、取締役5名(うち社外取締役3名)で構成され、社外取締役を議長としております。
同委員会は、2019年8月28日開催の第74回定時株主総会以降に選任される取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の決定に関与し、その客観性と透明性を高めてまいります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、業績連動報酬制度を採用しておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額は、2015年8月27日の株主総会において監査等委員でない取締役分の年間総額が400百万円以内、監査等委員である取締役の年間総額が130百万円以内と定められております。株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で、取締役(監査等委員である取締役を除く)については、執行側取締役が原案を策定し、独立社外取締役を中心に構成される任意の報酬委員会で審議を行い、監査等委員会に意見を聴取したうえで、取締役会に諮っております。監査等委員である取締役については、監査等委員会の協議により決定しております。
なお、当社はコーポレート・ガバナンスコードの改定を踏まえ、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬について検討、審議を行う目的で、2019年5月に取締役会の諮問機関として社外取締役を議長とする任意の報酬委員会を設置いたしました。同委員会は、取締役5名(うち社外取締役3名)で構成され、社外取締役を議長としております。
同委員会は、2019年8月28日開催の第74回定時株主総会以降に選任される取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の決定に関与し、その客観性と透明性を高めてまいります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 223 | 223 | - | - | 8 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 43 | 43 | - | - | 2 |
| 社外取締役 | 35 | 35 | - | - | 4 |
(注)当社は、業績連動報酬制度を採用しておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。