有価証券報告書-第13期(2024/04/01-2025/03/31)
Ⅰ.関西国際空港㈱(現 関西国際空港土地保有㈱)との賃貸借契約
当社は、関西国際空港㈱(現 関西国際空港土地保有㈱)との間で行う「賃貸借契約」の締結について、2012年6月29日に会社法第348条第2項における承認を受けています。なお、当該契約の主な内容は以下のとおりです。
契約会社 :新関西国際空港㈱
契約相手方:関西国際空港㈱(現 関西国際空港土地保有㈱)
賃貸借物件:関西国際空港用地及び同空港用地の管理に必要となる構築物
契約内容 :関西国際空港の設置及び管理等の事業に使用することを目的とする当該物件の賃貸借契約
契約締結日:2012年6月29日
賃貸借期間:2012年7月1日から2060年3月31日まで
Ⅱ.関西エアポートとの実施契約
当社は、関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等公共施設等運営権設定について、2015年12月15日付で関西エアポートと実施契約を締結しました。なお、当該契約の主な内容は以下のとおりです。
1.公共施設等運営権者(以下、「運営権者」という。)の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
(1)名称 : 関西エアポート㈱
(2)住所 : 大阪市西区西本町1丁目4番1号
(3)代表者の氏名: 代表取締役社長 山谷 佳之
(4)資本金 : 25,000百万円
(5)事業の内容 : 関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等
2.当該実施契約の内容
(1)事業名称
関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等
(2)事業の対象となる公共施設等の名称及び種類
①名称
(ア)関西国際空港
所在地 大阪府泉佐野市泉州空港北1番地 他
(イ)大阪国際空港
所在地 大阪府豊中市蛍池西町3丁目555番地 他
②種類
空港基本施設及び空港航空保安施設、空港機能施設等
(3)公共施設等の管理者等
新関西国際空港㈱
(4)運営権者の商号
関西エアポート㈱
(5)事業期間・運営権の存続期間
①本事業の事業期間
本事業を実施する期間は、2016年4月1日(以下、「事業開始日」という。)から、2060年3月31日(以下、「事業終了日」という。)までとする。
②運営権の存続期間
運営権は、事業開始日に先だって設定され、運営権の存続する期間(以下、「運営権存続期間」という。)は、公共施設等運営権の設定日である2015年12月15日から、事業終了日までとする。運営権は、事業終了日をもって消滅する。
③運営権存続期間の延長
運営権存続期間は延長しない。
(6)運営権対価の額(年間の受取額)
37,275百万円
※上記の運営権対価に実施方針時における固定資産税等想定額並びに、事業開始前に受取る運営権者譲渡対象資産譲渡対価の毎年度相当額及び履行保証金の金利効果を考慮すると490億円に相当する。
(7)履行保証金の額(運営権者により一括して差し入れられる額)
175,000百万円
(8)公共施設等運営事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項及び契約終了時の措置に関する事項
①契約解除又は終了事由と解除又は終了時の取扱い
以下の(ア)~(ウ)により本事業の継続が困難となった場合は、実施契約を解除又は終了するものとする。この場合、実施契約の定めるところにより、運営権者は空港用施設を当社に返還し又は当社の指定する第三者に引き渡す。また、運営権者は、解除又は終了後遅滞なく、当社と協議し、要求水準に従い返還計画を作成しなければならない。実施契約解除時に運営権者が所有する株式・契約・動産等については、実施契約に定めるところに従い、当社又は当社の指定する第三者に移転されるべきものについては、予め当社と合意された手続により移転され、移転されないものについては、運営権者が自らの責任及び費用により処分する。
(ア)運営権者の責めに帰すべき事由
(イ)当社の責めに帰すべき事由、特定の法令・政策変更及び当社の任意事由
(ウ)不可抗力
②運営権者の融資金融機関等と当社の協議
当社は、必要に応じて、運営権者の融資金融機関等と直接協定を結び、融資金融機関等による運営権又は運営権者の株式に対する担保権の設定、融資金融機関等の担保実行による運営権の移転又は空港の運営に関与する株主(構成員)の交代等に関して合意する場合がある。
当社は、関西国際空港㈱(現 関西国際空港土地保有㈱)との間で行う「賃貸借契約」の締結について、2012年6月29日に会社法第348条第2項における承認を受けています。なお、当該契約の主な内容は以下のとおりです。
契約会社 :新関西国際空港㈱
契約相手方:関西国際空港㈱(現 関西国際空港土地保有㈱)
賃貸借物件:関西国際空港用地及び同空港用地の管理に必要となる構築物
契約内容 :関西国際空港の設置及び管理等の事業に使用することを目的とする当該物件の賃貸借契約
契約締結日:2012年6月29日
賃貸借期間:2012年7月1日から2060年3月31日まで
Ⅱ.関西エアポートとの実施契約
当社は、関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等公共施設等運営権設定について、2015年12月15日付で関西エアポートと実施契約を締結しました。なお、当該契約の主な内容は以下のとおりです。
1.公共施設等運営権者(以下、「運営権者」という。)の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
(1)名称 : 関西エアポート㈱
(2)住所 : 大阪市西区西本町1丁目4番1号
(3)代表者の氏名: 代表取締役社長 山谷 佳之
(4)資本金 : 25,000百万円
(5)事業の内容 : 関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等
2.当該実施契約の内容
(1)事業名称
関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等
(2)事業の対象となる公共施設等の名称及び種類
①名称
(ア)関西国際空港
所在地 大阪府泉佐野市泉州空港北1番地 他
(イ)大阪国際空港
所在地 大阪府豊中市蛍池西町3丁目555番地 他
②種類
空港基本施設及び空港航空保安施設、空港機能施設等
(3)公共施設等の管理者等
新関西国際空港㈱
(4)運営権者の商号
関西エアポート㈱
(5)事業期間・運営権の存続期間
①本事業の事業期間
本事業を実施する期間は、2016年4月1日(以下、「事業開始日」という。)から、2060年3月31日(以下、「事業終了日」という。)までとする。
②運営権の存続期間
運営権は、事業開始日に先だって設定され、運営権の存続する期間(以下、「運営権存続期間」という。)は、公共施設等運営権の設定日である2015年12月15日から、事業終了日までとする。運営権は、事業終了日をもって消滅する。
③運営権存続期間の延長
運営権存続期間は延長しない。
(6)運営権対価の額(年間の受取額)
37,275百万円
※上記の運営権対価に実施方針時における固定資産税等想定額並びに、事業開始前に受取る運営権者譲渡対象資産譲渡対価の毎年度相当額及び履行保証金の金利効果を考慮すると490億円に相当する。
(7)履行保証金の額(運営権者により一括して差し入れられる額)
175,000百万円
(8)公共施設等運営事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項及び契約終了時の措置に関する事項
①契約解除又は終了事由と解除又は終了時の取扱い
以下の(ア)~(ウ)により本事業の継続が困難となった場合は、実施契約を解除又は終了するものとする。この場合、実施契約の定めるところにより、運営権者は空港用施設を当社に返還し又は当社の指定する第三者に引き渡す。また、運営権者は、解除又は終了後遅滞なく、当社と協議し、要求水準に従い返還計画を作成しなければならない。実施契約解除時に運営権者が所有する株式・契約・動産等については、実施契約に定めるところに従い、当社又は当社の指定する第三者に移転されるべきものについては、予め当社と合意された手続により移転され、移転されないものについては、運営権者が自らの責任及び費用により処分する。
(ア)運営権者の責めに帰すべき事由
(イ)当社の責めに帰すべき事由、特定の法令・政策変更及び当社の任意事由
(ウ)不可抗力
②運営権者の融資金融機関等と当社の協議
当社は、必要に応じて、運営権者の融資金融機関等と直接協定を結び、融資金融機関等による運営権又は運営権者の株式に対する担保権の設定、融資金融機関等の担保実行による運営権の移転又は空港の運営に関与する株主(構成員)の交代等に関して合意する場合がある。