半期報告書-第3期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
以下の事項について記載を省略しております。
・「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)第8条の28を準用する中間財務諸表等規則第5条の19に定める資産除去債務に関する注記については、財務諸表等規則第8条の28第2項により、記載を省略しております。
・中間財務諸表等規則第36条の3に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第1項により、記載を省略しております。
・中間財務諸表等規則第52条の2に定める1株当たり中間純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・中間財務諸表等規則第53条に定める潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条を準用する中間財務諸表等規則第66条に定める自己株式に関する注記については、財務諸表等規則第107条第2項により、記載を省略しております。
・「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)第8条の28を準用する中間財務諸表等規則第5条の19に定める資産除去債務に関する注記については、財務諸表等規則第8条の28第2項により、記載を省略しております。
・中間財務諸表等規則第36条の3に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第1項により、記載を省略しております。
・中間財務諸表等規則第52条の2に定める1株当たり中間純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・中間財務諸表等規則第53条に定める潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条を準用する中間財務諸表等規則第66条に定める自己株式に関する注記については、財務諸表等規則第107条第2項により、記載を省略しております。