有価証券報告書-第8期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
①第3回新株予約権(平成22年5月14日臨時株主総会決議)
会社法に基づき、平成22年5月14日臨時株主総会終結の時に在任する当社取締役及び同日現在在籍する当社従業員等に対して新株予約権を付与することを、平成22年5月14日開催の臨時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)退職による権利の喪失等により、前月末日現在の付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役2名と
なっております。
②第5回新株予約権(平成23年6月30日臨時株主総会)
会社法に基づき、平成23年9月28日現在に在籍する当社従業員に対して新株予約権を付与することを、平成23年6月30日開催の臨時株主総会において取締役会に委任されたものであります。
(注)退職による権利の喪失等により、前月末日現在の付与対象者数の区分及び人数は、当社従業員6名と
なっております。
③第6回新株予約権(平成26年12月16日取締役会)
会社法に基づき、平成27年1月6日現在に在籍する当社取締役、監査役及び従業員に対して新株予約権を付与することを、平成26年12月16日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)退職による権利の喪失等により、前月末日現在の付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役2名、
監査役1名、当社従業員16名となっております。
④第8回新株予約権(平成29年3月29日取締役会)
会社法に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)、従業員に対して新株予約権を付与することを、平成29年3月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)1.新株予約権の発行日(以下、「発行日」という)後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合比率
発行日後、当社が、資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の一個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。行使価額は1円とする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づいて本新株予約権の割当日以降に提出する有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書。)、又は四半期報告書に記載された連結四半期損益計算書(四半期報告書における四半期損益計算書についても同様。)において、営業利益を計上した場合に、営業利益を最初に計上した期の有価証券報告書、又は四半期の四半期報告書の提出日の翌月1日から平成39年4月17日までに、本新株予約権を行使することができる。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の計算に用いる各指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び数値を取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③上記①及び②に加えて、新株予約権者は、以下の区分に従って、本新株予約権の全部または一部を行使することができる。なお、行使可能となる本新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
ア.平成29年4月18日から平成30年4月17日までは、割当てられた本新株予約権の25%を上限として行使することができる。
イ.平成30年4月18日から平成31年4月17日までは、割当てられた本新株予約権の50%を上限として行使することができる(前記アにおいて行使することが可能となっている25%を含む。)。
ウ.平成31年4月18日から平成32年4月17日までは、割当てられた本新株予約権の75%を上限として行使することができる(前記イにおいて行使することが可能となっている50%を含む。)。
エ.平成32年4月18日から平成39年4月17日までは、割当てられた本新株予約権のすべてについて行使することができる。
④新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会決議による承認を要する。
当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
①第3回新株予約権(平成22年5月14日臨時株主総会決議)
会社法に基づき、平成22年5月14日臨時株主総会終結の時に在任する当社取締役及び同日現在在籍する当社従業員等に対して新株予約権を付与することを、平成22年5月14日開催の臨時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成22年5月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 2名 従業員 8名 (注) 関係会社従業員 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)退職による権利の喪失等により、前月末日現在の付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役2名と
なっております。
②第5回新株予約権(平成23年6月30日臨時株主総会)
会社法に基づき、平成23年9月28日現在に在籍する当社従業員に対して新株予約権を付与することを、平成23年6月30日開催の臨時株主総会において取締役会に委任されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 従業員 54名 (注) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)退職による権利の喪失等により、前月末日現在の付与対象者数の区分及び人数は、当社従業員6名と
なっております。
③第6回新株予約権(平成26年12月16日取締役会)
会社法に基づき、平成27年1月6日現在に在籍する当社取締役、監査役及び従業員に対して新株予約権を付与することを、平成26年12月16日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年12月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 2名 監査役 1名 従業員 28名 関係会社従業員 2名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)退職による権利の喪失等により、前月末日現在の付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役2名、
監査役1名、当社従業員16名となっております。
④第8回新株予約権(平成29年3月29日取締役会)
会社法に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)、従業員に対して新株予約権を付与することを、平成29年3月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成29年3月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役(社外取締役を除く) 3名 従業員 3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 132,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年4月18日 至 平成39年4月17日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.新株予約権の発行日(以下、「発行日」という)後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合比率
発行日後、当社が、資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2.新株予約権の一個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。行使価額は1円とする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づいて本新株予約権の割当日以降に提出する有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書。)、又は四半期報告書に記載された連結四半期損益計算書(四半期報告書における四半期損益計算書についても同様。)において、営業利益を計上した場合に、営業利益を最初に計上した期の有価証券報告書、又は四半期の四半期報告書の提出日の翌月1日から平成39年4月17日までに、本新株予約権を行使することができる。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の計算に用いる各指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び数値を取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③上記①及び②に加えて、新株予約権者は、以下の区分に従って、本新株予約権の全部または一部を行使することができる。なお、行使可能となる本新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
ア.平成29年4月18日から平成30年4月17日までは、割当てられた本新株予約権の25%を上限として行使することができる。
イ.平成30年4月18日から平成31年4月17日までは、割当てられた本新株予約権の50%を上限として行使することができる(前記アにおいて行使することが可能となっている25%を含む。)。
ウ.平成31年4月18日から平成32年4月17日までは、割当てられた本新株予約権の75%を上限として行使することができる(前記イにおいて行使することが可能となっている50%を含む。)。
エ.平成32年4月18日から平成39年4月17日までは、割当てられた本新株予約権のすべてについて行使することができる。
④新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会決議による承認を要する。