有価証券報告書-第16期(2023/10/01-2024/09/30)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
(注)1.その他は、請負契約に係る受注制作のソフトウエア開発による収入等であります。
2.その他の収益は、主として企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資に係る収益であり、「収益認識に関する会計基準」第3項(1)に該当するため、「顧客との契約から生じる収益」には含めておりません。
当連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
(注)1.その他は、請負契約に係る受注制作のソフトウエア開発による収入等であります。
2.エンターテインメント事業におけるその他の収益は、主としてブロックチェーンゲームに係る収益であります。資金決済に関する法律(2009年法律第59号)における定義を満たす暗号資産に係る取引であり、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」第3項(7)に該当するため、「顧客との契約から生じる収益」には含めておりません。「収益認識に関する会計基準」に準じて、ユーザーからの課金及び暗号資産の売却等(Initial Exchange Offering(IEO)による調達資金を含む。)による対価を前受金に計上し、ゲーム内における暗号資産の利用等に応じて順次収益に振り替えております。
投資育成事業におけるその他の収益は、主として企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資に係る収益であり、「収益認識に関する会計基準」第3項(1)に該当するため、「顧客との契約から生じる収益」には含めておりません。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
①契約資産及び契約負債の残高等
前連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
契約資産は受注制作のソフトウエア開発において進捗度の測定に基づいて認識した収益に係る未請求売掛金であります。
前受金はユーザーからの課金に係る前受金等であります。当連結会計年度において認識した収益のうち、期首現在の前受金残高に含まれていたものの額に重要性はありません。
また、当連結会計年度において、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
当連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
契約資産は受注制作のソフトウエア開発において進捗度の測定に基づいて認識した収益に係る未請求売掛金であります。
前受金はユーザーからの課金に係る前受金等であり、期末残高にはブロックチェーンゲームに係る金額1,445百万円を含んでおります。当連結会計年度において認識した収益のうち、期首現在の前受金残高に含まれていたものの額に重要性はありません。
また、当連結会計年度において、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
②残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。なお、当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、ブロックチェーンゲームに係る取引以外の契約のうち、当初に予想される契約期間が1年以内の契約については、注記の対象に含めておりません。残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
(単位:百万円) | |||
報告セグメント | 合計 | ||
エンターテインメント事業 | 投資育成事業 | ||
ユーザーからの課金による収入 | 13,128 | - | 13,128 |
レベニューシェアによる収入 | 10,632 | - | 10,632 |
その他(注)1 | 6,153 | 42 | 6,196 |
顧客との契約から生じる収益 | 29,914 | 42 | 29,957 |
その他の収益(注)2 | - | 848 | 848 |
外部顧客への売上高 | 29,914 | 891 | 30,806 |
(注)1.その他は、請負契約に係る受注制作のソフトウエア開発による収入等であります。
2.その他の収益は、主として企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資に係る収益であり、「収益認識に関する会計基準」第3項(1)に該当するため、「顧客との契約から生じる収益」には含めておりません。
当連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
(単位:百万円) | |||
報告セグメント | 合計 | ||
エンターテインメント事業 | 投資育成事業 | ||
ユーザーからの課金による収入 | 9,624 | - | 9,624 |
レベニューシェアによる収入 | 9,098 | - | 9,098 |
その他(注)1 | 5,528 | 81 | 5,609 |
顧客との契約から生じる収益 | 24,251 | 81 | 24,332 |
その他の収益(注)2 | 223 | 1,419 | 1,642 |
外部顧客への売上高 | 24,474 | 1,500 | 25,975 |
(注)1.その他は、請負契約に係る受注制作のソフトウエア開発による収入等であります。
2.エンターテインメント事業におけるその他の収益は、主としてブロックチェーンゲームに係る収益であります。資金決済に関する法律(2009年法律第59号)における定義を満たす暗号資産に係る取引であり、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」第3項(7)に該当するため、「顧客との契約から生じる収益」には含めておりません。「収益認識に関する会計基準」に準じて、ユーザーからの課金及び暗号資産の売却等(Initial Exchange Offering(IEO)による調達資金を含む。)による対価を前受金に計上し、ゲーム内における暗号資産の利用等に応じて順次収益に振り替えております。
投資育成事業におけるその他の収益は、主として企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資に係る収益であり、「収益認識に関する会計基準」第3項(1)に該当するため、「顧客との契約から生じる収益」には含めておりません。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
①契約資産及び契約負債の残高等
前連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
(単位:百万円) | |
金額 | |
顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 4,490 |
顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 4,434 |
契約資産(期首残高) | 420 |
契約資産(期末残高) | 200 |
前受金(期首残高) | 452 |
前受金(期末残高) | 574 |
契約資産は受注制作のソフトウエア開発において進捗度の測定に基づいて認識した収益に係る未請求売掛金であります。
前受金はユーザーからの課金に係る前受金等であります。当連結会計年度において認識した収益のうち、期首現在の前受金残高に含まれていたものの額に重要性はありません。
また、当連結会計年度において、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
当連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
(単位:百万円) | |
金額 | |
顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 4,434 |
顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 4,124 |
契約資産(期首残高) | 200 |
契約資産(期末残高) | 82 |
前受金(期首残高) | 574 |
前受金(期末残高) | 1,844 |
契約資産は受注制作のソフトウエア開発において進捗度の測定に基づいて認識した収益に係る未請求売掛金であります。
前受金はユーザーからの課金に係る前受金等であり、期末残高にはブロックチェーンゲームに係る金額1,445百万円を含んでおります。当連結会計年度において認識した収益のうち、期首現在の前受金残高に含まれていたものの額に重要性はありません。
また、当連結会計年度において、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
②残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。なお、当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、ブロックチェーンゲームに係る取引以外の契約のうち、当初に予想される契約期間が1年以内の契約については、注記の対象に含めておりません。残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
(単位:百万円) |
前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
1年以内 | - | 669 |
1年超2年以内 | - | 669 |
2年超 | - | 107 |