有価証券報告書-第11期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する内容及び決定方法
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。報酬額は、取締役(監査等委員である取締役を除く)については、取締役会の決議により代表取締役に一任し、代表取締役は当社が任意で設置する報酬諮問委員会の答申を十分に踏まえて決定しております。監査等委員である取締役については、監査等委員の協議にて決定しております。
なお、当事業年度における取締役の報酬等の決定過程における取締役会及び報酬諮問委員会の活動内容は以下のとおりです。
イ.報酬等の決定に関する基本方針
報酬諮問委員会では、取締役の報酬等の額の決定について、以下のとおり基本方針を定めております。
1.同業他社の水準を踏まえ、優秀な人材を確保できる報酬であること
2.職責及び貢献に見合う報酬であること
3.企業価値の向上を促す報酬体系であること
ロ.報酬の構成
当社の役員報酬は全額が固定報酬となっており、連結業績及び各取締役の職責・貢献等を総合的に勘案して金額を決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年12月18日であり、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、年額300百万円以内(うち社外取締役20百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は11名以内とする。有価証券報告書提出日現在7名。)とし、監査等委員である取締役の報酬額は、年額30百万円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内とする。有価証券報告書提出日現在3名。)と決議しております。
また、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、役員報酬制度の見直しを行い、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という)を導入することを決議いたしました。本制度の導入に関する議案を2019年12月20日開催の第11回定時株主総会(以下、「本株主総会」という)に付議し、本株主総会で承認可決され、導入予定です。
本制度の導入により、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の報酬は、「固定報酬」及び「株式報酬」により構成されることとなります。
本制度の導入に関わらず、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬等は、独立性の確保の観点から、引き続き固定報酬のみとなります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する内容及び決定方法
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。報酬額は、取締役(監査等委員である取締役を除く)については、取締役会の決議により代表取締役に一任し、代表取締役は当社が任意で設置する報酬諮問委員会の答申を十分に踏まえて決定しております。監査等委員である取締役については、監査等委員の協議にて決定しております。
なお、当事業年度における取締役の報酬等の決定過程における取締役会及び報酬諮問委員会の活動内容は以下のとおりです。
| 活動日 | 名称 | 活動内容 |
| 2019年3月11日 | 報酬諮問委員会 | 取締役の報酬体系についての審議 |
| 2019年8月23日 | 報酬諮問委員会 | 取締役の報酬体系についての審議 |
| 2019年10月18日 | 報酬諮問委員会 | 取締役の報酬体系についての審議 |
| 2019年10月23日 | 報酬諮問委員会 | 取締役の個人別報酬額についての審議 |
| 2019年12月20日 | 取締役会 | 取締役の個人別報酬額についての決議 |
イ.報酬等の決定に関する基本方針
報酬諮問委員会では、取締役の報酬等の額の決定について、以下のとおり基本方針を定めております。
1.同業他社の水準を踏まえ、優秀な人材を確保できる報酬であること
2.職責及び貢献に見合う報酬であること
3.企業価値の向上を促す報酬体系であること
ロ.報酬の構成
当社の役員報酬は全額が固定報酬となっており、連結業績及び各取締役の職責・貢献等を総合的に勘案して金額を決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年12月18日であり、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、年額300百万円以内(うち社外取締役20百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は11名以内とする。有価証券報告書提出日現在7名。)とし、監査等委員である取締役の報酬額は、年額30百万円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内とする。有価証券報告書提出日現在3名。)と決議しております。
また、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、役員報酬制度の見直しを行い、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という)を導入することを決議いたしました。本制度の導入に関する議案を2019年12月20日開催の第11回定時株主総会(以下、「本株主総会」という)に付議し、本株主総会で承認可決され、導入予定です。
本制度の導入により、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の報酬は、「固定報酬」及び「株式報酬」により構成されることとなります。
本制度の導入に関わらず、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬等は、独立性の確保の観点から、引き続き固定報酬のみとなります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 217 | 217 | - | - | 8 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 35 | 35 | - | - | 5 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。