有価証券報告書-第15期(2022/10/01-2023/09/30)

【提出】
2023/12/25 13:07
【資料】
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【項目】
147項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する内容及び決定方法
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
なお、当社は、取締役の指名及び報酬等の決定プロセスに係る客観性及び透明性を確保し、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。指名・報酬諮問委員会の審議事項は以下の通りです。
1.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の原案
2.取締役の個人別の報酬等の内容の原案
3.前項を決議するために必要な基本方針等
4.取締役の選解任方針の作成
5.取締役の選解任の原案
6.その他、上記に付随して取締役会が必要と認めた事項
なお、最近事業年度における取締役の報酬等の決定過程等における取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動内容は以下のとおりです。
活動日名称活動内容
2023年3月22日指名・報酬諮問委員会新任社外取締役候補者及び報酬についての協議
2023年6月20日指名・報酬諮問委員会取締役の報酬等の基本方針についての審議
2023年9月25日指名・報酬諮問委員会取締役候補者の原案及び報酬総額の審議
2023年10月18日指名・報酬諮問委員会取締役の個人別報酬額についての審議
2023年12月22日取締役会取締役の個人別報酬額についての一任決議

当社は、2021年2月17日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の決定に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議の内容について指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬額については、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適しているという理由から、取締役会の決議により代表取締役に一任しております。その権限の内容は、取締役の報酬等の決定方針に基づいた報酬額の算出であり、個人別の報酬額の決定にあたって、代表取締役は当社が任意で設置する指名・報酬諮問委員会の答申を十分に踏まえて決定しております。
監査等委員である取締役については、監査等委員の協議にて決定しております。
当事業年度におきましても、取締役会は代表取締役社長 宮本貴志に各取締役(監査等委員を除く)の報酬の額の決定を委任し、代表取締役社長 宮本貴志が個人別の報酬額を決定いたしました。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.報酬等の決定に関する基本方針
取締役会では、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役の報酬等の額の決定について、以下のとおり基本方針を定めております。
1.同業他社の水準を踏まえ、優秀な人材を確保できる報酬であること
2.職責及び貢献に見合う報酬であること
3.企業価値の向上を促す報酬体系であること
ロ.報酬の構成
当社の役員報酬は固定報酬及び譲渡制限付株式報酬となっており、連結業績及び各取締役の職責・貢献等を総合的に勘案して金額を決定しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の固定報酬に関する株主総会の決議年月日は2021年12月17日であり、年額300百万円以内(うち社外取締役50百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は11名以内とする。有価証券報告書提出日現在10名。)と決議しております。監査等委員である取締役の固定報酬に関する株主総会の決議年月日は2023年12月22日であり、年額50百万円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は5名以内とする。有価証券報告書提出日現在4名。)と決議しております。
また、当社の役員の譲渡制限付株式報酬に関する株主総会の決議年月日は2019年12月20日であり、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬額は、年額300百万円以内と決議しております。
社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬等は、独立性の確保の観点から、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬譲渡制限付
株式報酬
業績連動報酬左記のうち、非金銭報酬等
取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
18914346--6
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
------
社外取締役5050---7

③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。