有価証券報告書-第8期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成22年4月19日臨時株主総会決議)
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役または使用人であることを要する。
② 新株予約権は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
③ 新株予約権発行要領に定める当社による取得事由が発生した場合は、新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会で特に認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認められない。
⑤ 新株予約権1個の分割行使は認められない。
⑥ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編成行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付することとする。
6.当社は、平成24年9月13日付で普通株式1株を100株にする株式分割を、平成25年6月1日付で普通株式1株を5株にする株式分割を、平成25年10月1日付で1株を3株にする株式分割を行っております。このため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,500株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
第2回新株予約権(平成22年8月18日臨時株主総会決議)
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役または使用人であることを要する。
② 新株予約権は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
③ 新株予約権発行要領に定める当社による取得事由が発生した場合は、新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会で特に認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認められない。
⑤ 新株予約権1個の分割行使は認められない。
⑥ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編成行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付することとする。
6.当社は、平成24年9月13日付で普通株式1株を100株にする株式分割を、平成25年6月1日付で普通株式1株を5株にする株式分割を、平成25年10月1日付で1株を3株にする株式分割を行っております。このため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,500株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
第3回新株予約権(平成22年12月27日定時株主総会決議)
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役または使用人であることを要する。
② 新株予約権は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
③ 新株予約権発行要領に定める当社による取得事由が発生した場合は、新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会で特に認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認められない。
⑤ 新株予約権1個の分割行使は認められない。
⑥ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編成行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付することとする。
6.当社は、平成24年9月13日付で普通株式1株を100株にする株式分割を、平成25年6月1日付で普通株式1株を5株にする株式分割を、平成25年10月1日付で1株を3株にする株式分割を行っております。このため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,500株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
第4回新株予約権(平成22年12月27日定時株主総会決議)
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の監査役または取締役であることを要する。
② 新株予約権は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
③ 新株予約権発行要領に定める当社による取得事由が発生した場合は、新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会で特に認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認められない。
⑤ 新株予約権1個の分割行使は認められない。
⑥ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編成行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付することとする。
6.当社は、平成24年9月13日付で普通株式1株を100株にする株式分割を、平成25年6月1日付で普通株式1株を5株にする株式分割を、平成25年10月1日付で1株を3株にする株式分割を行っております。このため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,500株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
第5回新株予約権(平成24年5月16日臨時株主総会決議)
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役または使用人であることを要する。
② 新株予約権は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
③ 新株予約権発行要領に定める当社による取得事由が発生した場合は、新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会で特に認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認められない。
⑤ 新株予約権1個の分割行使は認められない。
⑥ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編成行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付することとする。
6.当社は、平成24年9月13日付で普通株式1株を100株にする株式分割を、平成25年6月1日付で普通株式1株を5株にする株式分割を、平成25年10月1日付で1株を3株にする株式分割を行っております。このため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,500株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
第6回新株予約権(平成25年12月20日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、100株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。
4.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり1円と行使時の払込金額1株当たり2,910円を合算している。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記5.①記載の資本金等増加限度額から、上記5.①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した平成27年9月期乃至平成31年9月期のいずれかの決算期の有価証券報告書において計算されるEBITDA(以下、損益計算書に記載された税引前当期純利益に、キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額及び支払利息及び社債利息を加算した額をいう。なお、連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書に記載された税金等調整前当期純利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額及び支払利息及び社債利息を加算した額をいう。)の金額が一度でも500億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を権利行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。ただし、平成27年9月期乃至平成31年9月期のいずれかの期のEBITDAが100億円を下回った場合、一切の新株予約権を行使することはできない。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記7.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記5.に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
組織再編行為の条件を勘案のうえ決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成22年4月19日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 367 | 367 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1、6 | 550,500 | 550,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2、6 | 1株当たり52 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間(注)3 | 自 平成24年4月21日 至 平成32年4月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)6 | 発行価格 52 資本組入額 26 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役または使用人であることを要する。
② 新株予約権は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
③ 新株予約権発行要領に定める当社による取得事由が発生した場合は、新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会で特に認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認められない。
⑤ 新株予約権1個の分割行使は認められない。
⑥ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編成行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付することとする。
6.当社は、平成24年9月13日付で普通株式1株を100株にする株式分割を、平成25年6月1日付で普通株式1株を5株にする株式分割を、平成25年10月1日付で1株を3株にする株式分割を行っております。このため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,500株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
第2回新株予約権(平成22年8月18日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 104 | 104 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1、6 | 156,000 | 156,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2、6 | 1株当たり52 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間(注)3 | 自 平成24年8月26日 至 平成32年8月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)6 | 発行価格 52 資本組入額 26 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役または使用人であることを要する。
② 新株予約権は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
③ 新株予約権発行要領に定める当社による取得事由が発生した場合は、新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会で特に認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認められない。
⑤ 新株予約権1個の分割行使は認められない。
⑥ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編成行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付することとする。
6.当社は、平成24年9月13日付で普通株式1株を100株にする株式分割を、平成25年6月1日付で普通株式1株を5株にする株式分割を、平成25年10月1日付で1株を3株にする株式分割を行っております。このため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,500株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
第3回新株予約権(平成22年12月27日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 278 | 278 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1、6 | 417,000 | 417,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2、6 | 1株当たり94 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間(注)3 | 自 平成24年12月28日 至 平成32年12月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)6 | 発行価格 94 資本組入額 47 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役または使用人であることを要する。
② 新株予約権は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
③ 新株予約権発行要領に定める当社による取得事由が発生した場合は、新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会で特に認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認められない。
⑤ 新株予約権1個の分割行使は認められない。
⑥ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編成行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付することとする。
6.当社は、平成24年9月13日付で普通株式1株を100株にする株式分割を、平成25年6月1日付で普通株式1株を5株にする株式分割を、平成25年10月1日付で1株を3株にする株式分割を行っております。このため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,500株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
第4回新株予約権(平成22年12月27日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 16 | 16 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1、6 | 24,000 | 24,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2、6 | 1株当たり94 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間(注)3 | 自 平成24年12月28日 至 平成32年12月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)6 | 発行価格 94 資本組入額 47 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の監査役または取締役であることを要する。
② 新株予約権は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
③ 新株予約権発行要領に定める当社による取得事由が発生した場合は、新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会で特に認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認められない。
⑤ 新株予約権1個の分割行使は認められない。
⑥ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編成行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付することとする。
6.当社は、平成24年9月13日付で普通株式1株を100株にする株式分割を、平成25年6月1日付で普通株式1株を5株にする株式分割を、平成25年10月1日付で1株を3株にする株式分割を行っております。このため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,500株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
第5回新株予約権(平成24年5月16日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,853 | 1,847 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1、6 | 2,779,500 | 2,770,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2、6 | 1株当たり94 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間(注)3 | 自 平成26年5月17日 至 平成34年5月16日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)6 | 発行価格 94 資本組入額 47 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役または使用人であることを要する。
② 新株予約権は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
③ 新株予約権発行要領に定める当社による取得事由が発生した場合は、新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会で特に認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認められない。
⑤ 新株予約権1個の分割行使は認められない。
⑥ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編成行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付することとする。
6.当社は、平成24年9月13日付で普通株式1株を100株にする株式分割を、平成25年6月1日付で普通株式1株を5株にする株式分割を、平成25年10月1日付で1株を3株にする株式分割を行っております。このため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,500株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
第6回新株予約権(平成25年12月20日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 7,833 | 7,809 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 | 783,300 | 780,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1株当たり2,910 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間(注)3 | 自 平成28年1月1日 至 平成34年1月22日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)4,5 | 発行価格 2,911 資本組入額 1,456 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)6 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、100株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの新規発行前の時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。
4.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり1円と行使時の払込金額1株当たり2,910円を合算している。
5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記5.①記載の資本金等増加限度額から、上記5.①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した平成27年9月期乃至平成31年9月期のいずれかの決算期の有価証券報告書において計算されるEBITDA(以下、損益計算書に記載された税引前当期純利益に、キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額及び支払利息及び社債利息を加算した額をいう。なお、連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書に記載された税金等調整前当期純利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費、のれん償却額及び支払利息及び社債利息を加算した額をいう。)の金額が一度でも500億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を権利行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。ただし、平成27年9月期乃至平成31年9月期のいずれかの期のEBITDAが100億円を下回った場合、一切の新株予約権を行使することはできない。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記7.③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記5.に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記6.に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
組織再編行為の条件を勘案のうえ決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。