(株式報酬型ストック・オプションの発行)
当社は、2017年7月12日開催の取締役会において、当社取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に対して、株式報酬型ストック・オプションとして
新株予約権を割り当てること及びその
新株予約権の募集事項について決議いたしました。当該
新株予約権は、2017年7月27日に割り当てを致しました。
| 決議年月日 | 2017年7月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 3執行役員 7 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 取締役に対し14,100、執行役員に対し9,500合計 23,600(注)1 |
| 新株予約権の払込金額 | 新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2019年7月28日至 2039年7月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額 | 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要す。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 |
(注)1.
新株予約権を割り当てる日以後、当社が普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、
新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない
新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。