有価証券報告書-第8期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当社株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができないものと定款で定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
2 当社では、平成26年3月27日より、株主名簿管理人を変更いたしております。
変更後の株主名簿管理人、事務取扱場所は次のとおりであります。
株主名簿管理人 東京都千代田区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社
株主名簿管理人 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
事務取扱場所 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度終了以後3ヶ月以内 |
基準日 | 12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 6月30日 12月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取手数料 | 無料 |
公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 (ホームページ登記アドレス:http://www.ibjapan.jp/) |
株主に対する特典 | ― |
(注)1 当社株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができないものと定款で定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
2 当社では、平成26年3月27日より、株主名簿管理人を変更いたしております。
変更後の株主名簿管理人、事務取扱場所は次のとおりであります。
株主名簿管理人 東京都千代田区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社
株主名簿管理人 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
事務取扱場所 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部