有価証券報告書-第20期(2025/01/01-2025/12/31)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.公正価値による有償付与です。
2.株式数に換算して記載しております。
3.付与日は割当日を記載しております。
4.本新株予約権は、瀬川龍氏を受託者とする信託に割当てられ、信託期間終了後に当社又は子会社の取締役及び従業員等に付与されます。
(注) 1.公正価値による無償付与です。
2.株式数に換算して記載しております。
3.付与日は割当日を記載しております。
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.付与日は割当日を記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(譲渡制限付株式報酬)
1.譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額及び科目名
2.譲渡制限付株式報酬の内容
3.譲渡制限付株式報酬の数
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 販売費及び一般管理費の株式報酬費用 | 19,029千円 | 13,792千円 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 新株予約権戻入益 | 82,210千円 | - |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 会社名 | 株式会社K Village |
| 新株予約権の名称 | 第1回新株予約権(注)1 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 瀬川龍氏 (注)4 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注)2 | 普通株式 2,450株 |
| 付与日 (注)3 | 2019年9月19日 |
| 権利確定条件 | ①本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社又は子会社の取締役等の役員又は使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は子会社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社取締役の過半数が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。 ②本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。 ③本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。但し、当社取締役の過半数が別段の取扱いについて賛成した場合にはこの限りではない。 ・禁錮刑以上の刑に処せられた場合 ・当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。) ・法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合 ・差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 ・支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合 ・破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合 ・就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合 ・役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合 ④各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 対象勤務期間 | 定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2019年9月20日から2029年9月19日(但し、2029年9月19日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日まで)までのうち、各四半期決算の発表日翌日から4日間。 |
(注) 1.公正価値による有償付与です。
2.株式数に換算して記載しております。
3.付与日は割当日を記載しております。
4.本新株予約権は、瀬川龍氏を受託者とする信託に割当てられ、信託期間終了後に当社又は子会社の取締役及び従業員等に付与されます。
| 会社名 | 株式会社K Village |
| 新株予約権の名称 | 第2回新株予約権(注)1 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 株式会社K Village 取締役 5名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注)2 | 普通株式 800株 |
| 付与日 (注)3 | 2023年12月21日 |
| 権利確定条件 | ①本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内の金融商品取引所に上場した場合に限り本新株予約権を行使することができる。 ②本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることまたは当社又は当社の子会社と顧問契約又は業務委託契約を締結している外部協力者であることを要する。 ③本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。 ④当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他の条件に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。 ⑤その他の条件については、当社と締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。 |
| 対象勤務期間 | 定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2025年12月22日~2035年12月21日 |
(注) 1.公正価値による無償付与です。
2.株式数に換算して記載しております。
3.付与日は割当日を記載しております。
| 会社名 | 提出会社 |
| 新株予約権の名称 | 第6回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 489名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注)1 | 普通株式 278,900株 |
| 付与日 (注)2 | 2023年5月8日 |
| 権利確定条件 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 対象勤務期間 | 2023年5月1日~2026年4月1日 |
| 権利行使期間 | 2026年4月1日~2033年4月18日 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.付与日は割当日を記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 会社名 | 株式会社 K Village | 株式会社 K Village | 提出会社 |
| 新株予約権の名称 | 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第6回新株予約権 |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 2,450 | 800 | 212,400 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | 30,000 |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | 2,450 | 800 | 182,400 |
| 権利確定後(株) | - | ||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | - |
② 単価情報
| 会社名 | 株式会社 K Village | 株式会社 K Village | 提出会社 |
| 新株予約権の名称 | 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第6回新株予約権 |
| 権利行使価格(円) | 40,910 | 44,898 | 669 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - | 303 |
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
| (1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 | 193,897 | 千円 |
| (2) 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 | - | 千円 |
(譲渡制限付株式報酬)
1.譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 | 76,422千円 | 84,744千円 |
2.譲渡制限付株式報酬の内容
| 第1回譲渡制限付株式報酬 | 第2回譲渡制限付株式報酬 | |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 当社取締役5名、当社使用人21名 | 当社取締役2名、当社使用人24名 |
| 付与数 | 当社普通株式 16,500株 | 当社普通株式 191,000株 |
| 付与日 | 2021年4月20日 | 2022年4月21日 |
| 譲渡制限期間 | 自 2021年4月20日 至 2026年4月19日 | 自 2022年4月21日 至 2027年4月20日 |
| 解除条件 | 当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社又は当社子会社の取締役又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。 ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に当社及び当社子会社の取締役及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、2021 年4月から割当対象者が当社及び当社子会社の取締役及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該退任又は退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。 | 当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社又は当社子会社の取締役又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。 ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に当社及び当社子会社の取締役及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、2022 年4月から割当対象者が当社及び当社子会社の取締役及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該退任又は退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。 |
| 付与日における 公正な評価単価 | 966円 | 785円 |
| 第3回譲渡制限付株式報酬 | 第4回譲渡制限付株式報酬 | |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 当社取締役1名、当社使用人68名 | 当社取締役3名、当社使用人26名 |
| 付与数 | 当社普通株式 298,100株 | 当社普通株式 90,200株 |
| 付与日 | 2023年4月18日 | 2025年4月23日 |
| 譲渡制限期間 | 自 2023年4月18日 至 2028年4月17日 | 自 2025年4月23日 至 2030年4月22日 |
| 解除条件 | 当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社又は当社子会社の取締役又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に当社及び当社子会社の取締役及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、2023年4月から割当対象者が当社及び当社子会社の取締役及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該退任又は退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。 | 当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社又は当社子会社の取締役又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に当社及び当社子会社の取締役及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、2025年4月から割当対象者が当社及び当社子会社の取締役及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。)に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該退任又は退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。 |
| 付与日における 公正な評価単価 | 723円 | 663円 |
3.譲渡制限付株式報酬の数
| 第1回 譲渡制限付株式報酬 | 第2回 譲渡制限付株式報酬 | 第3回 譲渡制限付株式報酬 | 第4回 譲渡制限付株式報酬 | |
| 前連結会計年度末 | 15,000 | 189,500 | 296,200 | - |
| 付与 | - | - | - | 90,200 |
| 無償取得 | 2,000 | 2,500 | 1,900 | - |
| 譲渡制限解除 | - | - | - | - |
| 譲渡制限残 | 13,000 | 187,000 | 294,300 | 90,200 |