有価証券報告書-第5期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
当社は、分配可能額並びに日本及び香港の関係法令に従い、中間配当及び期末配当を実施する方針であります。配当金につきましては、当社の中間期及び通期の業績を勘案の上、取締役会で決定いたします。なお、連結業績に連動した利益還元を重要課題の一つとして位置付けており、配当につきましては、IFRSで計算された連結当期利益の35%を下回らない配当を実施することを基本方針としております。
会社法及び定款により、当社は、金銭配当請求権を株主に対して付与しない現物配当である場合を除き、取締役会決議によって株主に対し分配可能額の範囲において配当を決定することができます。会社法及び関連法務省令により、当社の分配可能額は、日本の会計基準で作成された個別財務諸表上の剰余金から自己株式の帳簿価額の控除等の調整を行って算出いたします。株主は金銭配当を受けるにあたり、日本円と香港ドルのどちらかを選択することができます。ただし、中央清算決済システム(CCASS)の受益所有者は、香港ドルでのみ配当を受け取ることになります。
なお、当社は、取締役会の決議によって、基準日を定め剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
内部留保金は、パチンコホール事業における新店舗の開設、既存店のメンテナンス投資など経営基盤の強化に有効活用する計画であります。
(注) 当連結会計年度の業績に基づき決議した剰余金の配当は、以下のとおりであります。
会社法及び定款により、当社は、金銭配当請求権を株主に対して付与しない現物配当である場合を除き、取締役会決議によって株主に対し分配可能額の範囲において配当を決定することができます。会社法及び関連法務省令により、当社の分配可能額は、日本の会計基準で作成された個別財務諸表上の剰余金から自己株式の帳簿価額の控除等の調整を行って算出いたします。株主は金銭配当を受けるにあたり、日本円と香港ドルのどちらかを選択することができます。ただし、中央清算決済システム(CCASS)の受益所有者は、香港ドルでのみ配当を受け取ることになります。
なお、当社は、取締役会の決議によって、基準日を定め剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
内部留保金は、パチンコホール事業における新店舗の開設、既存店のメンテナンス投資など経営基盤の強化に有効活用する計画であります。
(注) 当連結会計年度の業績に基づき決議した剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
| 2015年11月26日 取締役会決議 | 5,465 | 7.00 |
| 2016年5月26日 取締役会決議 | 4,596 | 6.00 |