有価証券報告書-第8期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会による監査の状況
監査等委員会の監査につきましては、常勤の監査等委員1名を含む3名の監査等委員が取締役会に出席し、また、代表取締役との意見交換会を開催する等監査のための情報収集及び取締役の職務執行状況の監査を行うほか、常勤の監査等委員が社内の重要な会議に出席して、業務執行の適法性、妥当性等について確認し、監査等委員と情報共有の上、監査等委員会監査を実施します。
常勤監査等委員である中田陽一氏は、当社の重要な会議にも出席しており、適宜情報の収集と業務執行の適正性を検討しているほか、監査等委員会において他の監査等委員との情報共有を図り、監査がより実効性の高いものとなるよう努めております。また、子会社の監査役を兼務しており、子会社で実施した監査役監査結果についても監査等委員会に定期的に報告しております。
社外取締役の監査等委員である神田安積氏は、弁護士としての豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。また、社外取締役の監査等委員である菊地康夫氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見及び経験を有しております。
当事業年度において監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
② 内部監査及び監査の状況
内部監査につきましては、業務執行部門から独立した代表取締役社長の直轄部門である内部監査室が内部統制報告制度に基づく内部統制監査、並びに業務及び会計等の内部監査を定期的に実施しております。監査内容については、内部監査室長から代表取締役社長に報告されており、監査の結果、改善事項がある場合には、被監査部門に対し、指摘・改善提案を行い、改善状況を継続的に確認しております。また、監査結果については、代表取締役社長から取締役会へ報告されております。
③ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携
相互連携については、監査等委員、内部監査室、会計監査人が相互に定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、効果的かつ効率的な監査を実施するよう努めます。
④ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
21年
上記には、子会社である株式会社ウイン・インターナショナルが当社に株式移転する前の監査期間も含めて算定しております。また、同社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
ハ.会計監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:森本 泰行
小松 博明
ニ.会計監査業務に係る主な補助者構成
公認会計士:4名、その他:8名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、当社の「会計監査人評価基準」に基づき、会計監査人を評価した結果、有限責任 あずさ監査法人が会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制等を有していることから、当社の会計監査人に適任であると判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初の株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、当社の「会計監査人評価基準」に基づき、会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制等を評価しており、再任するかどうかの判断基準としております。
⑤ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項ありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項ありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査所要日数・業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意を得て適切に決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の会計監査人に対する報酬等に対しては、会計監査人としての業務内容、監査時間、監査体制等を考慮した結果、監査報酬は適正な水準であるとの結論に至り、監査等委員会として同意しております。
① 監査等委員会による監査の状況
監査等委員会の監査につきましては、常勤の監査等委員1名を含む3名の監査等委員が取締役会に出席し、また、代表取締役との意見交換会を開催する等監査のための情報収集及び取締役の職務執行状況の監査を行うほか、常勤の監査等委員が社内の重要な会議に出席して、業務執行の適法性、妥当性等について確認し、監査等委員と情報共有の上、監査等委員会監査を実施します。
常勤監査等委員である中田陽一氏は、当社の重要な会議にも出席しており、適宜情報の収集と業務執行の適正性を検討しているほか、監査等委員会において他の監査等委員との情報共有を図り、監査がより実効性の高いものとなるよう努めております。また、子会社の監査役を兼務しており、子会社で実施した監査役監査結果についても監査等委員会に定期的に報告しております。
社外取締役の監査等委員である神田安積氏は、弁護士としての豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。また、社外取締役の監査等委員である菊地康夫氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見及び経験を有しております。
当事業年度において監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 中田 陽一 | 13回 | 13回 |
| 神田 安積 | 13回 | 13回 |
| 菊地 康夫 | 13回 | 13回 |
② 内部監査及び監査の状況
内部監査につきましては、業務執行部門から独立した代表取締役社長の直轄部門である内部監査室が内部統制報告制度に基づく内部統制監査、並びに業務及び会計等の内部監査を定期的に実施しております。監査内容については、内部監査室長から代表取締役社長に報告されており、監査の結果、改善事項がある場合には、被監査部門に対し、指摘・改善提案を行い、改善状況を継続的に確認しております。また、監査結果については、代表取締役社長から取締役会へ報告されております。
③ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携
相互連携については、監査等委員、内部監査室、会計監査人が相互に定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、効果的かつ効率的な監査を実施するよう努めます。
④ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
21年
上記には、子会社である株式会社ウイン・インターナショナルが当社に株式移転する前の監査期間も含めて算定しております。また、同社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
ハ.会計監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:森本 泰行
小松 博明
ニ.会計監査業務に係る主な補助者構成
公認会計士:4名、その他:8名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、当社の「会計監査人評価基準」に基づき、会計監査人を評価した結果、有限責任 あずさ監査法人が会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制等を有していることから、当社の会計監査人に適任であると判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初の株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、当社の「会計監査人評価基準」に基づき、会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制等を評価しており、再任するかどうかの判断基準としております。
⑤ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 37,000 | - | 37,450 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 37,000 | - | 37,450 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項ありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項ありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査所要日数・業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意を得て適切に決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の会計監査人に対する報酬等に対しては、会計監査人としての業務内容、監査時間、監査体制等を考慮した結果、監査報酬は適正な水準であるとの結論に至り、監査等委員会として同意しております。