有価証券報告書-第20期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
(会計方針の変更)
(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより以下のとおり変更しております。
当社は、物販事業においてカスタマー・ロイヤルティ・プログラムを提供しております。カスタマー・ロイヤルティ・プログラムによる物品の販売については、従来は販売時に収益を認識するとともに、顧客に対する販促活動に係る支出に備えるため、将来使用されると見込まれる額を「ポイント引当金」として計上し、ポイント引当金繰入額を「販売費及び一般管理費」として計上しておりましたが、顧客に対する販促活動に係る支出を履行義務として識別し、契約負債を計上し、顧客がポイントを値引として使用したときに売上高に振り替えております。また、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。
そのほか、従来顧客から受け取る送料は「販売費及び一般管理費」の「荷造運賃」のマイナス項目として計上しておりましたが、顧客に対する履行義務として識別し、義務を履行した時点で売上高に計上し、一方、顧客への商品の発送に係る費用については、売上原価として計上する方法に変更しております。
なお、前事業年度の貸借対照表において、「固定負債」に表示していた「ポイント引当金」は、当事業年度より「固定負債」の「契約負債」として表示することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は107,633千円増加し、売上総利益は973,511千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響はなく、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定 会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。この変更による財務諸表への影響はありません。
(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより以下のとおり変更しております。
当社は、物販事業においてカスタマー・ロイヤルティ・プログラムを提供しております。カスタマー・ロイヤルティ・プログラムによる物品の販売については、従来は販売時に収益を認識するとともに、顧客に対する販促活動に係る支出に備えるため、将来使用されると見込まれる額を「ポイント引当金」として計上し、ポイント引当金繰入額を「販売費及び一般管理費」として計上しておりましたが、顧客に対する販促活動に係る支出を履行義務として識別し、契約負債を計上し、顧客がポイントを値引として使用したときに売上高に振り替えております。また、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。
そのほか、従来顧客から受け取る送料は「販売費及び一般管理費」の「荷造運賃」のマイナス項目として計上しておりましたが、顧客に対する履行義務として識別し、義務を履行した時点で売上高に計上し、一方、顧客への商品の発送に係る費用については、売上原価として計上する方法に変更しております。
なお、前事業年度の貸借対照表において、「固定負債」に表示していた「ポイント引当金」は、当事業年度より「固定負債」の「契約負債」として表示することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は107,633千円増加し、売上総利益は973,511千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響はなく、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定 会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。この変更による財務諸表への影響はありません。