訂正有価証券報告書-第12期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
(重要な後発事象)
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成26年6月9日付当社取締役会にて、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社取締役及び従業員に対して、有償で新株予約権を発行することを決議し、平成26年7月16日に割当が行われ、平成26年7月18日に払込が完了しております。
(1) 新株予約権の発行目的
当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を高めることにより、企業価値向上に資することを目的として、当社取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社取締役及び従業員に対して、有償で新株予約権を発行するものであります。
(2) 付与対象者の区分及び人数
(3) 新株予約権の発行要領
(4) 新株予約権の内容
(5) 行使期間 :平成27年8月1日から平成31年7月15日まで
(6) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の
規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は
その端数を切り上げた額とする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限
度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 行使条件
①新株予約権者は、平成27年4月期乃至平成29年4月期の経常利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損
益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益をいい、以下同様とす
る。)が下記(a)または(b)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権
のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を当該経常利益の水準を最初に
充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。
(a) 平成27年4月期または平成28年4月期の経常利益が470百万円を超過している場合
行使可能割合: 50%
(b) 平成29年4月期の経常利益が700百万円を超過している場合
行使可能割合: 100%
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員
であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた
場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなると
きは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥新株予約権者が、当社の就業規則に定める降格以上の懲戒処分を受けた場合、当該処分以降は、新株予約権を
行使することができない。
(8) 新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成26年6月9日付当社取締役会にて、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社取締役及び従業員に対して、有償で新株予約権を発行することを決議し、平成26年7月16日に割当が行われ、平成26年7月18日に払込が完了しております。
(1) 新株予約権の発行目的
当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を高めることにより、企業価値向上に資することを目的として、当社取締役、監査役及び従業員並びに当社子会社取締役及び従業員に対して、有償で新株予約権を発行するものであります。
(2) 付与対象者の区分及び人数
| 当社取締役 4名 |
| 当社監査役 1名 |
| 当社従業員 18名 |
| 子会社取締役 3名 |
| 子会社従業員 1名 |
(3) 新株予約権の発行要領
| ①新株予約権の数 | :787個 |
| ②発行価額 | :新株予約権1個につき300円 |
| ③申込期日 | :平成26年7月11日 |
| ④新株予約権の割当日 | :平成26年7月16日 |
| ⑤払込期日 | :平成26年7月18日 |
(4) 新株予約権の内容
| ①新株予約権の目的である 株式の種類及び数 | :普通株式78,700株(新株予約権1個につき100株) |
| ②行使価額 | :1株当たり2,080円 |
| ③発行総額 | :163,932,100円 |
(5) 行使期間 :平成27年8月1日から平成31年7月15日まで
(6) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の
規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は
その端数を切り上げた額とする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限
度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 行使条件
①新株予約権者は、平成27年4月期乃至平成29年4月期の経常利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損
益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益をいい、以下同様とす
る。)が下記(a)または(b)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権
のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を当該経常利益の水準を最初に
充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。
(a) 平成27年4月期または平成28年4月期の経常利益が470百万円を超過している場合
行使可能割合: 50%
(b) 平成29年4月期の経常利益が700百万円を超過している場合
行使可能割合: 100%
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員
であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた
場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなると
きは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥新株予約権者が、当社の就業規則に定める降格以上の懲戒処分を受けた場合、当該処分以降は、新株予約権を
行使することができない。
(8) 新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。