有価証券報告書-第19期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、継続的かつ健全な成長を通じて、株主、顧客事業主、従業員その他のステークホルダー、ひいては広く社会に貢献していくために、コンプライアンスと経営の透明性を確保し、企業価値の最大化を図ることが重要であると認識しております。そのためには、コーポレート・ガバナンスの強化・充実が不可欠であると考え、最適な経営管理体制の構築に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
1.企業統治の体制の概要
・取締役会は、取締役(監査等委員を除く)5名、取締役(監査等委員)3名(3名ともに社外取締役)で構成され、会社の経営上の意思決定機関として、取締役会規程に則り、経営方針や事業計画などの重要事項の審議及び意思決定を行うほか、取締役による職務執行を監督しております。取締役会は毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を適宜開催しております。監査等委員は取締役会に出席し、必要な意見表明及び取締役の職務執行の監督にあたっております。
・監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名(うち常勤監査等委員1名)で構成され、監査等委員会規程に基づき原則月1回開催され、法令等に定められた事項の決議を行うとともに、業務執行取締役から担当業務の現状等について直接聴取を行っております。また、常勤監査等委員は、社内の重要会議に出席するなど日常業務レベルで経営情報を収集し、監査等委員会に報告しております。さらに、会計監査人、業務監査室と適宜情報交換を行い、監査の実効性を確保しております。
・取締役会の諮問機関として、任意の「指名・報酬委員会」を設置しております。当社の取締役及び経営陣幹部の指名や、各人の報酬、後継者育成計画等に係る事項に対して取締役会に答申を行っております。
・代表取締役直轄の独立機関として業務監査室を設置し、内部監査担当者2名を選任しております。
・当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツからは、会計監査を通じて、業務上の改善につながる提案を受けております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。

2.当該体制を採用する理由
経営の機動性や迅速な経営判断を可能とする体制を維持しつつ、企業価値の向上に向けた的確な経営判断や有効な経営監視が行える体制になっているものと捉えております。また、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設けることで、独立性、客観性及び透明性を高め、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図ることができるものと考えております。
③企業統治に関するその他の事項
1.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムといたしましては、次の内容のとおり取締役会において内部統制システムの基本方針を決議し、この基本方針に基づいて、業務を適切かつ効率的に執行するために、社内諸規程により職務権限及び業務分掌を定め、適切な内部統制が機能する体制を構築しております。
(a) 当社及び子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会は、法令遵守体制の確保に関連する規程・マニュアル類を整備し周知徹底するとともに、取締役・使用人とも高い倫理観をもって職務の執行にあたるように、内部統制制度を整備する。
(2)監査等委員会は監査等委員会規程に基づき、独立した立場から取締役の職務執行を監視し、その適正性を検証しており、法令、定款の違反を発見した場合は直ちに取締役会に報告し、是正措置をとることとする。
(3)定期的な内部監査を通じて当社及び子会社の企業活動が法令、定款に基づき実施されていることを調査し、調査結果が代表取締役に報告されることにより、コンプライアンス体制の有効性を検証する体制を確立し維持する。
(4)コンプライアンス体制の基盤整備を行い、当社及び子会社の従業員が、法令、定款、社内規程及び社会規範を順守のうえ社会的責任を果たし企業理念を実践するように、定期的な社内教育を行うなど周知徹底を図ることとする。
(5)コンプライアンス違反を未然に防ぎ、コンプライアンスの強化・徹底を図ることを目的として、当社及び子会社の社内(当社経営管理部門責任者、当社業務監査室責任者、当社常勤監査等委員)及び社外(弁護士)を窓口とするコンプライアンス通報窓口を設置し、使用人等が直接通報することが出来る。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行にかかる情報・文書(電磁的記録を含む)の取扱いは、文書管理規程に従い作成のうえ、適切に保存及び管理を行い、各取締役の要求があるときは、これを閲覧に供する。
(2)必要な関係者は、必要に応じてこれらの文書を閲覧できるものとする。
(c) 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)業務監査室を設置し、その職務機能として内部監査を定期的に実施し、代表取締役へ報告することで、リスクの現実化を未然に防止する。
(2)内部監査により法令、定款違反、その他の損失の危険のある業務執行が発見された場合には、その内容について、直ちに代表取締役に報告され、また、取締役会、監査等委員会にも報告される体制を確保する。
(d) 当社及び子会社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、迅速かつ適切な意思決定を行う体制を確保する。また執行役員制度を設け、取締役、子会社の代表取締役及び執行役員で構成される経営戦略会議を開催すること等により、企業統治・内部統制の充実を図る。
(2)取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程に基づき各取締役の業務分掌及び職務権限・責任を明確化し、取締役会規程、稟議規程等の意思決定ルールに基づき適正かつ効率的な達成方法を確保する。
(e) 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正性を確保するための体制
(1)当社を中心とする企業集団の業務の適正性を確保するため、子会社に対し当社の役員を取締役または監査役として派遣して子会社の業務運営を定常的に監督することとする。業務の執行状況等につき定期的に報告を受けるとともに、その議題及び意思決定においても企業集団としての統制を図る。
(2)各子会社の業務執行については、関係会社管理規程により経営管理部門を主管とした損益管理、予算統制等の管理を実施する。また、内部監査担当者は、監査等委員会及び会計監査人と連携しつつ社内規程に基づき子会社の内部監査を行う。
(f) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人・その取締役及び使用人の他の取締役からの独立性並びにその使用人に対する実効性の確保に関する事項監査等委員会より、その職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合には、監査等委員会と協議の上、適切な人材を配置し、取締役(監査等委員を除く)からの独立性を確保するものとする。
(g) 当社及び子会社の取締役・使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1)当社及び子会社の取締役及び使用人は、職務執行に関して重大な法令、定款違反行為もしくは不正行為の事実または当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を確認した場合は、代表取締役への報告と同時に、監査等委員会に報告しなければならない。
(2)監査等委員は取締役会等の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況の把握を行う。監査等委員会は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
(h)監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社は、コンプライアンス・リスク管理規程に基づき前号の報告又は内部通報をした者に対して、当該報告又は当該内部通報を理由として不利な取扱いを行わない。
(i)監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項監査等委員の職務の執行について生じた費用等は、職務の執行に必要でないと証明できる場合を除き、速やかに処理を行う。
(j) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役は、監査等委員会と可能な限り会合を持ち、監査等委員会監査の状況、監査上の重要課題等の報告とは別に会社運営に関する意見交換を行うなど、意思疎通を図る。
(2)監査等委員会は、内部監査と連携して入手情報を共有化し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。また、必要に応じて内部監査に対して調査を求めることができる。
(3)取締役は、業務執行の適正を確保するうえで、重要な業務執行に関わる会議への監査等委員の出席を確保する。
2.リスク管理体制の整備の状況
顧問弁護士等の専門家との連携によりリスクを未然に防止する一方、法務担当者は、四半期に一度各チーム責任者にコンプライアンスチェックリストに基づく自己点検を実施させることで、コンプライアンスに対する理解を深めております。また、コンプライアンス・リスク管理規程を定め、当社が定めるリスクが発生した、あるいはリスク発生の可能性があり、委員長である代表取締役CEO、あるいは1.(a)(5)のコンプライアンス通報窓口が必要と認めた場合は、コンプライアンス・リスク委員会を設置し、迅速かつ的確な対応を行えるよう、損失・被害等を最小限にとどめる体制を整えております。
3.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社を中心とする企業集団の業務の適正性を確保するため、子会社に対し当社の役員を取締役または監査役として派遣して子会社の業務運営を定常的に監督しております。また、内部監査担当者は監査等委員会及び会計監査人と連携しつつ社内規程に基づき子会社の内部監査を行っております。
4.責任限定契約の内容の概要
当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
5.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役全員を被保険者として、保険会社との間で会社法430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約(以下、D&O保険という。)を締結しております。これにより、被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を補填することとしております。なお、D&O保険の保険料は、全額を当社が負担しております。
6.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員を除く)は8名以内、取締役(監査等委員)は4名以内とする旨を定款に定めております。
7.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨並びに累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
8.取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、会社の機動性を確保するため、剰余金の配当等につき取締役会の決議により決定する旨及び市場取引等により自己株式の取得につき取締役会の決議によりこれを行うことができる旨を定款にて定めております。
9.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、継続的かつ健全な成長を通じて、株主、顧客事業主、従業員その他のステークホルダー、ひいては広く社会に貢献していくために、コンプライアンスと経営の透明性を確保し、企業価値の最大化を図ることが重要であると認識しております。そのためには、コーポレート・ガバナンスの強化・充実が不可欠であると考え、最適な経営管理体制の構築に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
1.企業統治の体制の概要
・取締役会は、取締役(監査等委員を除く)5名、取締役(監査等委員)3名(3名ともに社外取締役)で構成され、会社の経営上の意思決定機関として、取締役会規程に則り、経営方針や事業計画などの重要事項の審議及び意思決定を行うほか、取締役による職務執行を監督しております。取締役会は毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を適宜開催しております。監査等委員は取締役会に出席し、必要な意見表明及び取締役の職務執行の監督にあたっております。
・監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名(うち常勤監査等委員1名)で構成され、監査等委員会規程に基づき原則月1回開催され、法令等に定められた事項の決議を行うとともに、業務執行取締役から担当業務の現状等について直接聴取を行っております。また、常勤監査等委員は、社内の重要会議に出席するなど日常業務レベルで経営情報を収集し、監査等委員会に報告しております。さらに、会計監査人、業務監査室と適宜情報交換を行い、監査の実効性を確保しております。
・取締役会の諮問機関として、任意の「指名・報酬委員会」を設置しております。当社の取締役及び経営陣幹部の指名や、各人の報酬、後継者育成計画等に係る事項に対して取締役会に答申を行っております。
・代表取締役直轄の独立機関として業務監査室を設置し、内部監査担当者2名を選任しております。
・当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツからは、会計監査を通じて、業務上の改善につながる提案を受けております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。

2.当該体制を採用する理由
経営の機動性や迅速な経営判断を可能とする体制を維持しつつ、企業価値の向上に向けた的確な経営判断や有効な経営監視が行える体制になっているものと捉えております。また、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設けることで、独立性、客観性及び透明性を高め、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図ることができるものと考えております。
③企業統治に関するその他の事項
1.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムといたしましては、次の内容のとおり取締役会において内部統制システムの基本方針を決議し、この基本方針に基づいて、業務を適切かつ効率的に執行するために、社内諸規程により職務権限及び業務分掌を定め、適切な内部統制が機能する体制を構築しております。
(a) 当社及び子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会は、法令遵守体制の確保に関連する規程・マニュアル類を整備し周知徹底するとともに、取締役・使用人とも高い倫理観をもって職務の執行にあたるように、内部統制制度を整備する。
(2)監査等委員会は監査等委員会規程に基づき、独立した立場から取締役の職務執行を監視し、その適正性を検証しており、法令、定款の違反を発見した場合は直ちに取締役会に報告し、是正措置をとることとする。
(3)定期的な内部監査を通じて当社及び子会社の企業活動が法令、定款に基づき実施されていることを調査し、調査結果が代表取締役に報告されることにより、コンプライアンス体制の有効性を検証する体制を確立し維持する。
(4)コンプライアンス体制の基盤整備を行い、当社及び子会社の従業員が、法令、定款、社内規程及び社会規範を順守のうえ社会的責任を果たし企業理念を実践するように、定期的な社内教育を行うなど周知徹底を図ることとする。
(5)コンプライアンス違反を未然に防ぎ、コンプライアンスの強化・徹底を図ることを目的として、当社及び子会社の社内(当社経営管理部門責任者、当社業務監査室責任者、当社常勤監査等委員)及び社外(弁護士)を窓口とするコンプライアンス通報窓口を設置し、使用人等が直接通報することが出来る。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行にかかる情報・文書(電磁的記録を含む)の取扱いは、文書管理規程に従い作成のうえ、適切に保存及び管理を行い、各取締役の要求があるときは、これを閲覧に供する。
(2)必要な関係者は、必要に応じてこれらの文書を閲覧できるものとする。
(c) 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)業務監査室を設置し、その職務機能として内部監査を定期的に実施し、代表取締役へ報告することで、リスクの現実化を未然に防止する。
(2)内部監査により法令、定款違反、その他の損失の危険のある業務執行が発見された場合には、その内容について、直ちに代表取締役に報告され、また、取締役会、監査等委員会にも報告される体制を確保する。
(d) 当社及び子会社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、迅速かつ適切な意思決定を行う体制を確保する。また執行役員制度を設け、取締役、子会社の代表取締役及び執行役員で構成される経営戦略会議を開催すること等により、企業統治・内部統制の充実を図る。
(2)取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程に基づき各取締役の業務分掌及び職務権限・責任を明確化し、取締役会規程、稟議規程等の意思決定ルールに基づき適正かつ効率的な達成方法を確保する。
(e) 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正性を確保するための体制
(1)当社を中心とする企業集団の業務の適正性を確保するため、子会社に対し当社の役員を取締役または監査役として派遣して子会社の業務運営を定常的に監督することとする。業務の執行状況等につき定期的に報告を受けるとともに、その議題及び意思決定においても企業集団としての統制を図る。
(2)各子会社の業務執行については、関係会社管理規程により経営管理部門を主管とした損益管理、予算統制等の管理を実施する。また、内部監査担当者は、監査等委員会及び会計監査人と連携しつつ社内規程に基づき子会社の内部監査を行う。
(f) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人・その取締役及び使用人の他の取締役からの独立性並びにその使用人に対する実効性の確保に関する事項監査等委員会より、その職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合には、監査等委員会と協議の上、適切な人材を配置し、取締役(監査等委員を除く)からの独立性を確保するものとする。
(g) 当社及び子会社の取締役・使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1)当社及び子会社の取締役及び使用人は、職務執行に関して重大な法令、定款違反行為もしくは不正行為の事実または当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を確認した場合は、代表取締役への報告と同時に、監査等委員会に報告しなければならない。
(2)監査等委員は取締役会等の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況の把握を行う。監査等委員会は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
(h)監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社は、コンプライアンス・リスク管理規程に基づき前号の報告又は内部通報をした者に対して、当該報告又は当該内部通報を理由として不利な取扱いを行わない。
(i)監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項監査等委員の職務の執行について生じた費用等は、職務の執行に必要でないと証明できる場合を除き、速やかに処理を行う。
(j) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役は、監査等委員会と可能な限り会合を持ち、監査等委員会監査の状況、監査上の重要課題等の報告とは別に会社運営に関する意見交換を行うなど、意思疎通を図る。
(2)監査等委員会は、内部監査と連携して入手情報を共有化し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。また、必要に応じて内部監査に対して調査を求めることができる。
(3)取締役は、業務執行の適正を確保するうえで、重要な業務執行に関わる会議への監査等委員の出席を確保する。
2.リスク管理体制の整備の状況
顧問弁護士等の専門家との連携によりリスクを未然に防止する一方、法務担当者は、四半期に一度各チーム責任者にコンプライアンスチェックリストに基づく自己点検を実施させることで、コンプライアンスに対する理解を深めております。また、コンプライアンス・リスク管理規程を定め、当社が定めるリスクが発生した、あるいはリスク発生の可能性があり、委員長である代表取締役CEO、あるいは1.(a)(5)のコンプライアンス通報窓口が必要と認めた場合は、コンプライアンス・リスク委員会を設置し、迅速かつ的確な対応を行えるよう、損失・被害等を最小限にとどめる体制を整えております。
3.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社を中心とする企業集団の業務の適正性を確保するため、子会社に対し当社の役員を取締役または監査役として派遣して子会社の業務運営を定常的に監督しております。また、内部監査担当者は監査等委員会及び会計監査人と連携しつつ社内規程に基づき子会社の内部監査を行っております。
4.責任限定契約の内容の概要
当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
5.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役全員を被保険者として、保険会社との間で会社法430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約(以下、D&O保険という。)を締結しております。これにより、被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を補填することとしております。なお、D&O保険の保険料は、全額を当社が負担しております。
6.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員を除く)は8名以内、取締役(監査等委員)は4名以内とする旨を定款に定めております。
7.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨並びに累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
8.取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、会社の機動性を確保するため、剰余金の配当等につき取締役会の決議により決定する旨及び市場取引等により自己株式の取得につき取締役会の決議によりこれを行うことができる旨を定款にて定めております。
9.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。