有価証券報告書-第47期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関して、具体的な方針を定めておりません。なお、監査役については監査役会の協議により決定しております。
取締役については、2006年3月30日開催の第33期定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と、決議しております。また、2020年3月30日開催の第47期定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することが決議されました。当該報酬額は、上記の報酬限度額とは別枠とし、年額40百万円以内といたします。
監査役については、2003年3月7日開催の第30期定時株主総会において、年額30百万円以内と、決議しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定権限を有する者は、代表取締役会長兼社長野村俊郎であります。その権限の内容及び裁量の範囲については、株主総会で決議された取締役の報酬限度額を上限とする各取締役の報酬の決定について、取締役会から一任されていることから、各取締役の職責、成果等を総合的に勘案し、個別支給額を最終決定する権限及び裁量を有しております。
なお、当事業年度の当社における役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容については、概ね前事業年度の報酬実績を踏襲する方針の下、個別支給額の決定を代表取締役に一任いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関して、具体的な方針を定めておりません。なお、監査役については監査役会の協議により決定しております。
取締役については、2006年3月30日開催の第33期定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と、決議しております。また、2020年3月30日開催の第47期定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することが決議されました。当該報酬額は、上記の報酬限度額とは別枠とし、年額40百万円以内といたします。
監査役については、2003年3月7日開催の第30期定時株主総会において、年額30百万円以内と、決議しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定権限を有する者は、代表取締役会長兼社長野村俊郎であります。その権限の内容及び裁量の範囲については、株主総会で決議された取締役の報酬限度額を上限とする各取締役の報酬の決定について、取締役会から一任されていることから、各取締役の職責、成果等を総合的に勘案し、個別支給額を最終決定する権限及び裁量を有しております。
なお、当事業年度の当社における役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容については、概ね前事業年度の報酬実績を踏襲する方針の下、個別支給額の決定を代表取締役に一任いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 | ||||
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 120,835 | 116,265 | - | - | 4,570 | 8 | 名 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,061 | 6,816 | - | - | 245 | 1 | 名 |
| 社外取締役 | 2,200 | 2,200 | - | - | - | 2 | 名 |
| 社外監査役 | 2,640 | 2,640 | - | - | - | 2 | 名 |
| 合 計 | 132,736 | 127,921 | - | - | 4,815 | 13 | 名 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。