有価証券報告書-第10期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は3名で、全員が社外監査役です。
監査役会は毎月開催され、実効性が高く効率的な監査に資するよう、監査役間の情報共有及び経営企画室(内部監査担当)からの各種監査結果の報告が行われます。監査役は取締役会に出席し、独立した立場から経営に対する適正な監視を行っております。常勤監査役は取締役会以外の社内の重要会議への出席、重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングを定期的に実施しております。加えて、会計監査人と監査の方法・結果について意見交換を定期的に行い、経営企画室と監査活動で常に連携をとり、内部統制の強化に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役CEO直轄の経営企画室(内部監査担当1名)が行っております。経営企画室は、事業年度ごとに内部監査計画を策定し、監査結果については代表取締役CEOと被監査部門に報告するとともに、被監査部門に対しては、改善事項を指摘するとともに、改善の報告をさせております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 武井 雄次
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 古賀 祐一郎
c. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 7名
d. 監査法人の選定方針と理由
当社の取締役会は、ガバナンス・マネジメント、品質管理体制、監査体制・監査方法及び当社が執り行う事業に関する理解度等を考慮し、独立性及び専門性の有無を含め総合的に勘案し、検討した上で会計監査人を選定しております。上記に基づき、有限責任監査法人トーマツが当社会計監査人として適任であると判断いたしました。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の再任の審議に際し、監査役会が定めた方針と評価基準に則り、加えて関係する業務執行部門から聴取した意見に基づき、会計監査人の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
c. 監査公認会計士等の提出会社に対する被監査業務の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査日数等を勘案した上で決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画・監査の実施状況・報酬見積りの算出根拠等の資料を入手し、会計監査人の報酬等について必要な検討を行いました。審議の結果これらについて妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役は3名で、全員が社外監査役です。
監査役会は毎月開催され、実効性が高く効率的な監査に資するよう、監査役間の情報共有及び経営企画室(内部監査担当)からの各種監査結果の報告が行われます。監査役は取締役会に出席し、独立した立場から経営に対する適正な監視を行っております。常勤監査役は取締役会以外の社内の重要会議への出席、重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングを定期的に実施しております。加えて、会計監査人と監査の方法・結果について意見交換を定期的に行い、経営企画室と監査活動で常に連携をとり、内部統制の強化に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役CEO直轄の経営企画室(内部監査担当1名)が行っております。経営企画室は、事業年度ごとに内部監査計画を策定し、監査結果については代表取締役CEOと被監査部門に報告するとともに、被監査部門に対しては、改善事項を指摘するとともに、改善の報告をさせております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 武井 雄次
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 古賀 祐一郎
c. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 7名
d. 監査法人の選定方針と理由
当社の取締役会は、ガバナンス・マネジメント、品質管理体制、監査体制・監査方法及び当社が執り行う事業に関する理解度等を考慮し、独立性及び専門性の有無を含め総合的に勘案し、検討した上で会計監査人を選定しております。上記に基づき、有限責任監査法人トーマツが当社会計監査人として適任であると判断いたしました。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人の再任の審議に際し、監査役会が定めた方針と評価基準に則り、加えて関係する業務執行部門から聴取した意見に基づき、会計監査人の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 27,000 | - | 30,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 27,000 | - | 30,000 | - |
b. その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
c. 監査公認会計士等の提出会社に対する被監査業務の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査日数等を勘案した上で決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画・監査の実施状況・報酬見積りの算出根拠等の資料を入手し、会計監査人の報酬等について必要な検討を行いました。審議の結果これらについて妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。